川崎市条例評価

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川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例

読み: かわさきしじてんしゃとうちゅうしゃじょうのふちとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局管理部路政課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:25:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自転車法に基づく法定受託事務に近い性質を持つが、具体的な附置基準や罰則運用は自治体の裁量に委ねられている。民間への規制負担が極めて重く、合理的な見直しがなされていないため、規制緩和候補として分類する。
川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例
平成17年3月24日条例第19号 (2005-03-24)
○川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例
平成17年3月24日条例第19号
川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づき、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の附置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定区域)
第2条 法第5条第4項に規定する条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、川崎市全域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号の工業専用地域を除く。)とする。
(施設を新築する場合の自転車等駐車場の附置)
第3条 指定区域内において、別表(ア)欄の用途に供する施設で同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、同表(ウ)欄により算定した規模以上の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。
2 別表(ア)欄に掲げる施設の用途の範囲、同表(イ)欄に掲げる施設面積の算定方法及び同表(ウ)欄に掲げる自転車等駐車場の駐車台数1台の面積は、規則で定める。
(混合用途施設に係る自転車等駐車場の附置)
第4条 別表(ア)欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条の規定を適用する。
(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)
第5条 施設面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条の規定にかかわらず、施設面積が5,000平方メートルまでの部分について別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模に、施設面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分について同欄により算定した自転車等駐車場の規模に0.5を、施設面積のうち10,000平方メートルを超える部分について同欄により算定した自転車等駐車場の規模に0.25をそれぞれ乗じて得た規模の合計を加えた規模をもって、同欄により算定した自転車等駐車場の規模とする。
2 混合用途施設で各用途の施設面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、施設面積のうち5,000平方メートルまでの部分、5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分又は10,000平方メートルを超える部分(以下この項において「施設面積区分」という。)それぞれについて、合計面積に対する各用途の施設面積が占める割合で当該各用途の施設が存するものとみなして、施設面積区分及び当該用途ごとに前項の算定方法を用いて算定した規模をもって、同条の自転車等駐車場の規模とする。
(施設を増築する場合の自転車等駐車場の附置)
第6条 次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築をした後の施設(当該施設のうち平成17年10月1日(同年4月1日以後新たに指定区域となった区域内にあっては、指定区域となった日から起算して6月を経過した日)前に建築された部分及び施設の新築又は増築の工事が着手された部分を除く。)をすべて新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。
(1) 別表(ア)欄の用途に供する施設についての同表(イ)欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築をした後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
(その敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の附置)
第7条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。
(適用除外)
第8条 平成17年4月1日以後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月を経過した日前に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。
(自転車等駐車場の構造及び設備)
第9条 第3条から第6条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車等駐車場の設置等の届出)
第10条 第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の用途及び施設面積
(3) 自転車等駐車場の位置及び規模
(4) 自転車等駐車場の構造及び設備
(5) その他規則で定める事項
2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。
(自転車等駐車場の管理)
第11条 第3条から第6条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者に対し、自転車等駐車場の構造、設備その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、自転車等駐車場に関し検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(措置命令)
第13条 市長は、第3条から第6条まで、第9条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第13条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
2 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。
3 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日前に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。
附 則(平成19年7月2日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条~第6条関係)

区分

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

小売店舗、物品(映画、音楽等の複製物に限る。)を賃貸する事業所及び飲食店

施設面積が400平方メートルを超えるもの

施設面積20平方メートルごとに1台

銀行その他の金融機関

施設面積が500平方メートルを超えるもの

施設面積25平方メートルごとに1台

遊技場

施設面積が300平方メートルを超えるもの

施設面積15平方メートルごとに1台

専修学校、各種学校その他技芸等の教授を目的とする施設

施設面積が300平方メートルを超えるもの

施設面積15平方メートルごとに1台

スポーツ施設

施設面積が500平方メートルを超えるもの

施設面積25平方メートルごとに1台

カラオケボックスその他これに類する施設

施設面積が400平方メートルを超えるもの

施設面積20平方メートルごとに1台

病院、映画館、美術館その他これらに類する施設

施設面積が400平方メートルを超えるもの

施設面積20平方メートルごとに1台

官公署、図書館、公民館、郵便局その他これらに類する施設

施設面積が300平方メートルを超えるもの

施設面積15平方メートルごとに1台

備考
1 施設面積が500平方メートルを超える小売店舗を新築する場合には、この表の規定にかかわらず、施設面積が500平方メートルまでの部分について(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模に、施設面積が500平方メートルを超える部分について同欄により算定した自転車等駐車場の規模に規則で定める小売店舗の区分に応じ、当該小売店舗の自転車等の駐車需要を勘案して0.1から1.0までの範囲内で規則で定める率を乗じて得た規模を加えた規模をもって、同欄により算定した自転車等駐車場の規模とする。
2 (ウ)欄による算定において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。