川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第58条の2に基づき、人事行政の透明性を確保するために制定された法定必須の条例である。内容も報告・公表の手順を定める実務的なものに限定されている。
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川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月24日条例第4号 (2005-03-24)
○川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月24日条例第4号
川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の休業の状況
(5) 職員の分限及び懲戒の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(人事委員会の報告)
第4条 人事委員会は、毎年8月31日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(人事委員会の報告事項)
第5条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の競争試験及び選考の状況
(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(4) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の時期)
第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月30日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、告示により行うほか、閲覧所を設けて一般の閲覧に供する方法その他の規則で定める方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第77号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。