川崎市貸切自動車条例
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公営交通事業における貸切バスの料金を定める規定であるが、民間で代替可能なサービスであるため、行政が維持する必然性と料金設定の妥当性を厳しく評価する必要がある。特に局長の裁量による割引規定は、経営の透明性と公平性の観点から精査対象となる。
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川崎市貸切自動車条例
平成17年2月23日条例第2号 (2005-02-23)
○川崎市貸切自動車条例
平成17年2月23日条例第2号
川崎市貸切自動車条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の貸切自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の運賃及び料金について必要な事項を定めるものとする。
(運賃及び料金)
第2条 貸切自動車の運賃は、次の表に定める運賃の額の範囲内において交通局長が定める。
運賃の種類 | 運賃の額 | |
時間制運賃 | 1車1時間につき | 7,680円 |
キロ制運賃 | 1車1キロメートルにつき | 170円 |
2 貸切自動車の料金は、次の表に定める料金の額の範囲内において交通局長が定める。
料金の種類 | 料金の額 | ||
交替運転者配置料金 | 時間制料金 | 1車1時間につき | 3,080円 |
キロ制料金 | 1車1キロメートルにつき | 40円 | |
深夜早朝運行料金 | 午後10時から翌日の午前5時までの間における運行に係る運賃(時間制運賃に限る。)及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)の額の合計額に5分の1を乗じて得た額 | ||
特殊車両割増料金 | 運賃の額に2分の1を乗じて得た額 | ||
3 前2項に規定する運賃及び料金の適用並びにその計算方法は、交通局長が定める。
第3条 交通局長は、必要があると認めるときは、3割以内で運賃を割り引くことができる。
第4条 運賃及び料金について、前2条の規定により算定した運賃及び料金を合算した額に100分の110を乗ずるものとする。この場合において、乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(運賃及び料金の支払い)
第5条 運賃及び料金は、申込みのとき支払うものとする。ただし、交通局長が別に定める場合は、後払いとすることができる。
(運賃及び料金の払戻し)
第6条 既に支払われた運賃及び料金は、払戻しをしない。ただし、交通局長が別に定める場合は、その全部又は一部の払戻しをすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、交通局長が定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年2月28日規則第6号で平成17年3月1日から施行)
附 則(平成25年12月24日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる運賃について適用し、施行日前に支払われた運賃については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金について適用し、施行日前に運送を終了したものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約に係る貸切自動車の運賃及び料金について適用し、同日前に締結した契約に係る貸切自動車の運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる運賃について適用し、施行日前に支払われた運賃については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金について適用し、施行日前に運送を終了したものに係る料金については、なお従前の例による。