川崎市条例評価

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消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について

読み: しょうぼうようせつびとうにかかるそうごうそうさばんをもうけるぼうかたいしょうぶつのしていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:09:43 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防法及び同法施行規則に基づき、地方自治体の消防長に委ねられた具体的な対象物の指定を行う法定受託事務に近い性質の告示である。基準が明確であり、裁量の余地を限定しているため、行政の透明性が保たれている。
消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について
平成16年5月31日消防局告示第1号 (2004-05-31)
○消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について
平成16年5月31日消防局告示第1号
消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとします。
1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上の防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5千平方メートル以上の防火対象物
2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上かつ延べ面積が1万平方メートル以上のもの、又は地階の床面積の合計が5千平方メートル以上のものであって、次に掲げる設備を1以上設置するもの。ただし、消防長又は消防署長が防火対象物の利用形態、管理運営又は消防用設備等の設置の状況等から判断して火災予防上支障がないと認めるものにあっては、この限りでない。
(1) 政令第12条第1項又は川崎市火災予防条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)第43条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備
(2) 政令第13条第1項又は条例第44条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)
(3) 政令第28条第1項の規定に基づく排煙設備
附 則
この告示は、平成16年6月1日から施行する。