川崎市条例評価

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埠頭指標対応措置及び水域指標対応措置による制限区域の指定

読み: ふとうしひょうたいおうそちおよびすいきしひょうたいおうそちによるせいげんくいきのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:12:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づき、港湾施設の保安を確保するための制限区域を具体的に指定する法定受託事務に近い性質の告示であるため。
埠頭指標対応措置及び水域指標対応措置による制限区域の指定
平成16年10月21日告示第513号 (2004-10-21)
○埠頭指標対応措置及び水域指標対応措置による制限区域の指定
平成16年10月21日告示第513号
埠頭指標対応措置及び水域指標対応措置による制限区域の指定
川崎市港湾施設条例施行規則(昭和32年川崎市規則第31号)第2条の5第1項の規定により制限区域を指定したので、同条第2項の規定により次のとおり告示する。
1 国際埠頭施設における制限区域
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第2条第3項に規定する国際埠頭施設における制限区域は、次の国際埠頭施設のうち物理的障壁で区画された区域とする。

名称

国際埠頭施設

川崎コンテナターミナル

川崎コンテナ1号岸壁

東扇島外貿ふ頭地区

東扇島1号岸壁、東扇島2号岸壁、東扇島3号岸壁、東扇島4号岸壁、東扇島5号岸壁、東扇島6号岸壁、東扇島7号岸壁、東扇島8号岸壁及び東扇島9号岸壁

千鳥町ふ頭地区

千鳥町1号係船岸壁、千鳥町2号係船桟橋、千鳥町3号係船桟橋、千鳥町4号係船岸壁、千鳥町5号係船桟橋、千鳥町6号係船桟橋及び千鳥町7号係船桟橋

2 国際水域施設における制限区域
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第2条第4項に規定する国際水域施設における制限区域は、川崎港の国際水域施設のうち、次に定める水域とする。

名称

水域

延長

位置

日清製粉本船桟橋

メートル

223

メートル

89.3

別図のとおり

JFEスチール扇島北本船桟橋

320

62.3

三井埠頭石炭岸壁

378

67.4

三井埠頭南桟橋

257

72.8

東洋埠頭雑貨桟橋

296

96.0

東洋埠頭平行桟橋

389

97.6

出光興産京浜ルブセンター川崎1号桟橋

164

104.3

東亜石油・JXE本桟橋

235

89.7

千鳥町1号係船岸壁

120

53.6

千鳥町2号係船桟橋

171

53.6

千鳥町3号係船桟橋

190

53.6

千鳥町4号係船桟橋

220

53.6

千鳥町5号係船岸壁

211

53.6

千鳥町6号係船桟橋

209

53.6

千鳥町7号係船桟橋

180

53.6

日本ヴォパック桟橋

170.55

65.6

JX日鉱日石エネルギー千鳥桟橋

87

65.6

東燃ゼネラル石油A―1桟橋

235

107.5

東燃ゼネラル石油第2桟橋

85.1

62.9

エム・シー・ターミナルA・Bバース

211

102.3

東燃ゼネラル石油第1桟橋

235

108.3

東京油槽第1桟橋

235

108.0

JX日鉱日石エネルギー浮島本桟橋

235

89.7

JX日鉱日石エネルギー浮島第6桟橋

129

67.3

JX日鉱日石エネルギー第3桟橋

76

57.0

東燃ゼネラル石油第45桟橋

61

55.1

東燃ゼネラル石油第42桟橋

102

67.0

東扇島1号岸壁及び東扇島2号岸壁

370

53.6

東扇島3号岸壁、東扇島4号岸壁、東扇島5号岸壁、東扇島6号岸壁、東扇島7号岸壁、東扇島8号岸壁及び東扇島9号岸壁

1,680

57.5

川崎コンテナ1号岸壁

700

82.3

JFE東扇島原料岸壁C

170

69.8

JFE東扇島原料岸壁B

240

116.5

JFE東扇島原料岸壁A

360

116.5

東京電力扇島LNGバース

464

205.75

東燃ゼネラル石油扇島西シーバース

385

161.75

東燃ゼネラル石油扇島東シーバース

510

183.7

東亜石油油槽所京浜川崎シーバース

半径400メートルの範囲

小野建川崎センター岸壁

128.3

47.0

備考
(1) 国際水域施設における制限区域は、当該制限区域内に国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第2条第1項に規定する国際航海船舶がある場合において、立入りの制限等をする区域である。
(2) この表の規定にかかわらず、国際水域施設における制限区域は、当該制限区域内にかかる国際埠頭施設に国際航海船舶が係留している場合にあっては、当該係留施設及び当該国際航海船舶から30メートルまでを制限区域とする。
別図