川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例に基づき、特定の公共空間における禁止区域を定める実務的な告示である。理念先行型ではないが、長期にわたる規制の固定化と執行コストの観点から効率化の余地がある。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成16年6月22日告示第322号 (2004-06-22)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成16年6月22日告示第322号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定しましたので、同条第4項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成16年7月1日 | 武蔵溝ノ口駅南口周辺 | 別図のとおり |
別図
