川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明手数料規定あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本規則は、高齢者に対する交通費補助という裁量的福祉サービスを規定しているが、受益者負担が極めて低く、財政的インパクトが大きい。また、政策効果を測定する仕組みが条文上欠落しており、行政の肥大化を招く典型的な施策であるため。
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川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例施行規則
平成16年3月31日規則第32号 (2004-03-31)
○川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例施行規則
平成16年3月31日規則第32号
川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例(平成16年川崎市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ICカードを使用した発行)
第2条 条例第2条第1号に規定する川崎市高齢者フリーパス(以下「フリーパス」という。)及び同条第2号に規定する川崎市高齢者特別乗車証(以下「乗車証」という。)は、フリーパス又は乗車証の発行を受けようとする者が所持するICカードであって市長が別に定めるものを使用して発行するものとする。
(運送事業者)
第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める運送事業者は、次に掲げる運送事業者(以下「民間運送事業者」という。)及び川崎市交通局とする。
(1) 小田急バス株式会社
(2) 神奈川中央交通株式会社
(3) 川崎鶴見臨港バス株式会社
(4) 京浜急行バス株式会社
(5) 東急バス株式会社
(乗車証により乗車する場合の支払額)
第4条 条例第2条第2号に規定する規則で定める額は、1乗車につき、大人(12歳以上の者をいう。)の普通乗車料金の半額(その額に1円未満(現金で支払う場合にあっては、10円未満)の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(乗車証の発行の申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、市長が交付する川崎市高齢者特別乗車証発行申請書にICカード(第2条に規定するICカードをいう。)の裏面に刻印されたカードの番号を証する書類又は当該ICカードを添えて市長に提出することにより行うものとする。
(フリーパスの通用期間及び負担額)
区分 | 負担する額 |
1月 | 1,000円 |
2月 | 2,000円 |
3月 | 3,000円 |
6月 | 6,000円 |
12月 | 12,000円 |
(フリーパスの発行に関する特例適用者)
第7条 条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により、児童扶養手当の支給を受けている者
(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者
(6) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により同項に規定する公害医療手帳の交付を受けている者及び川崎市公害健康被害補償条例施行規則(昭和49年川崎市規則第107号)第6条の規定により同条に規定する公害医療手帳の交付を受けている者
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(乗車証及びフリーパスの通用区間)
第8条 条例第6条に規定する乗車証及びフリーパスの通用区間は、川崎市交通局が運行する乗合自動車の運行系統及び民間運送事業者が運行する乗合自動車の本市の区域に係る運行系統の全区間とする。ただし、深夜に係る運行系統及び民間運送事業者に係る次に掲げる運行系統を除く。
(1) 専ら空港を利用する乗合旅客を運送することを目的として設けられた運行系統
(2) 専ら高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路を通行する乗合自動車により乗合旅客を運送することを目的として設けられた運行系統
(3) 季節的に又は臨時に設けられた運行系統
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める運行系統
(フリーパスの再発行)
第9条 ICカードを使用してフリーパスの発行を受けた者は、当該ICカードを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、条例第3条に規定する指定団体(以下「指定団体」という。)にフリーパスの再発行を申し込むことにより、フリーパスの再発行を受けることができるものとする。この場合において、指定団体は、フリーパスの発行を受けた者が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したICカードにおけるフリーパスの利用を停止するものとする。
(乗車証の再発行)
第10条 ICカードを使用して乗車証の発行を受けた者は、当該ICカードを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に乗車証の再発行を申請することにより、乗車証の再発行を受けることができる。この場合において、市長は、乗車証の発行を受けた者が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したICカードにおける乗車証の利用を停止するものとする。
(負担額等の払戻し)
第11条 指定団体は、フリーパスの発行を受けた者(条例第7条第3項の規定によりフリーパスの利用を停止された者及び第7条各号のいずれかに該当する者を除く。)から、フリーパスの利用の停止の申し込みがあったときは、次に掲げる金額を払い戻さなければならないものとする。この場合において、指定団体は、相当額の手数料を徴収することができるものとする。
(1) 通用期間前のフリーパスにあっては、その負担した額
(2) 通用期間内のフリーパスにあっては、フリーパスの利用の停止の申し込みがあった日の翌日から起算して通用期間の満了の日までの月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に、1,000円を乗じて得た額
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(川崎市敬老特別乗車証交付規則の廃止)
2 川崎市敬老特別乗車証交付規則(昭和49年川崎市規則第79号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第7条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月12日規則第118号)
この規則は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書は、その川崎市高齢者特別乗車証明書に記載された通用期限が満了するまでの間、改正後の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日規則第75号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書は、その川崎市高齢者特別乗車証明書に記載された通用期限が満了するまでの間、改正後の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書は、その川崎市高齢者特別乗車証明書に記載された通用期限が満了するまでの間、改正後の規則別記様式の規定による川崎市高齢者特別乗車証明書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年6月30日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、同年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第6号)附則第3項の規定により行うことができる申請の手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。