川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 病院事業管理者の報酬を定める基幹的な条例であるが、経営成果に対する評価指標が欠如しており、公金支出の合理性が担保されていないため。
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川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成16年12月22日条例第59号 (2004-12-22)
○川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成16年12月22日条例第59号
川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業管理者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 病院事業管理者に対しては、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(給料)
第3条 病院事業管理者の給料の額は、月額810,000円とする。
(地域手当)
第4条 病院事業管理者の地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 病院事業管理者の通勤手当の支給については、一般職の例による。
(期末手当)
第6条 病院事業管理者には、6月及び12月に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの支給の月において病院事業管理者が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例による。
(退職手当)
第7条 病院事業管理者の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額とする。
2 前項の退職手当の支給は、病院事業管理者の任期ごとに行う。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給、返納等については、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法)
第8条 この条例に規定する給与の支給方法は、一般職の例による。
(旅費)
第9条 病院事業管理者が公務のため旅行するときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表に規定する特等級として、同条例により旅費を支給する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
附 則(平成17年11月30日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に病院事業管理者である者にこの条例の施行の日以後最初に支給する退職手当の額は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第3条、第4条及び第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に病院事業管理者である者に支給する給料、地域手当及び期末手当の額は、その任期が満了するまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成19年11月30日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第6条第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に病院事業管理者である者に支給する期末手当の額は、その任期が満了するまでの間、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第58号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日条例第73号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。