○川崎市消防通信規程
平成15年3月31日消防局訓令第26号
川崎市消防通信規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 管理
第1節 管理者(第7条~第13条)
第2節 無線従事者(第14条~第17条)
第3節 保守管理(第18条~第21条)
第4節 研修及び訓練(第22条~第23条)
第3章 運用
第1節 通則(第24条~第30条)
第2節 有線通信の運用(第31条~第33条)
第3節 無線通信の運用(第34条~第46条)
第4節 指令システムの運用(第47条~第49条)
第4章 雑則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)発生時における指令、各種活動報告の消防通信業務及び通信施設の維持管理を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 災害通報、指令、現場報告、応援要請、連絡報及び災害支援情報等消防に関する通信の総称をいう。
(2) 消防指令センター(以下「指令センター」という。) 消防局庁舎内に設置し、消防通信を集中管制するものをいう。
(3) 出場指令 指令センターが消防隊等への出場を伝達する通信をいう。
(4) 災害支援情報 災害出場する消防隊等の活動を支援するための情報をいう。
(5) 連絡報 災害現場からの状況、消防警備に関する情報等を指令センターから消防署、消防出張所(以下「署所」という。)又は関係機関に通知する通信をいう。
(6) 消防作戦室 消防局庁舎内に設置し、指令センターと消防通信を共有するための施設を有し、消防指揮本部又は消防警戒本部を開設する場所をいう。
(7) 消防指令システム(以下「指令システム」という。) 消防局、警防部航空隊(以下「航空隊」という。)、署所及び消防隊等をデータ回線ネットワークで接続し、有無線通信施設と連携して、消防通信における情報処理及び情報伝達並びに指令管制等を行うためのシステムの総称をいう。
(8) 指令電話 指令センターと航空隊及び署所の拡声装置付指令電話機を専用回線で接続し、主として指令通信に使用する有線電話をいう。
(9) 報知電話 消防隊等の出場要請等災害通報を受信するための消防通報用電話(119番)をいう。
(10) 消防電話 消防局、航空隊、署所及びその他関係機関を回線で接続し消防業務に使用する内線電話をいう。
(11) 災害情報伝達装置 総務部庶務課、警防部警防課、予防部予防課、指令センター、航空隊及び署所に設置し、消防電話回線により、災害情報を文書等により伝達するファクシミリ装置をいう。
(12) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定するものであり、
別表第1に掲げるものをいう。
(13) 消防系無線 260メガヘルツ帯の無線であり、主として消防隊等(救急隊を除く。)が使用するものをいう。
(14) 救急系無線 260メガヘルツ帯の無線であり、救急隊が使用するものをいう。
(15) 署活動系無線 400メガヘルツ帯の無線であり、消防署管内の災害及び訓練において主として消防署単位で使用するものをいう。
(16) ヘリコプターテレビ電送システム ヘリコプターテレビ電送システム(以下「ヘリテレ電送」という。)は、ヘリコプターに搭載したテレビカメラにより、上空から災害現場等を撮影して随時指令センターへ映像を電送するためのシステムをいう。
(17) 緊急地震速報 地震発生時に、気象庁が震源地に近い観測点で得られた地震波を使って、震源、地震の規模及び各地の震度を秒単位で推定し、情報として発表するものをいう。
(責務)
第3条 消防職員は、消防通信施設を使用する場合には、関係法令を遵守するとともに、施設の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 消防職員は、消防通信施設及びこれらの施設で取り扱う各種情報を、災害活動及びその他消防業務以外の目的に使用してはならない。
(通信施設の区分)
第5条 消防通信施設の区分は、次のとおりとする。
(1) 有線通信施設は、指令電話装置、報知電話装置、加入電話装置、消防電話装置及び災害情報伝達装置とする。
(2) 無線通信施設は、固定局設備、基地局設備、航空局設備、携帯基地局設備、移動局設備、航空機局設備、船舶局設備、登録局設備及び受信専用設備とする。
(3) 指令システム施設は、署所指令端末装置、出場指令書伝送装置、出場車両表示装置、車載指令端末装置、指令管制装置及び指令制御装置並びに有無線データ回線設備及び指令装置専用電源設備とする。
(消防通信の区分)
第6条 消防通信の区分は、次のとおりとする。
(1) 災害通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。
(2) 普通通信 災害通信以外の通信をいう。
第2章 管理
第1節 管理者
(統括管理者)
第7条 消防局に統括管理者を置く。
2 統括管理者は、消防局長をもって充てる。
3 統括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信管理者及び通信使用管理者を指揮監督する。
(副統括管理者)
第8条 消防局に副統括管理者を置く。
2 副統括管理者は、警防部長をもって充てる。
3 副統括管理者は、統括管理者を補佐する。
(通信管理者)
第9条 消防局に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、警防部指令課長(以下「指令課長」という。)をもって充てる。
3 通信管理者は、統括管理者の指揮を受け、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信業務に従事する者(以下「通信取扱者」という。)を指揮監督する。
(通信使用管理者)
第10条 消防局の課及び隊並びに消防署に通信使用管理者を置く。
2 通信使用管理者は、消防局の課長及び隊長並びに消防署長をもって充てる。
3 通信使用管理者は、所属の通信取扱者を指揮監督し、当該通信施設の運用管理の適正を図らなければならない。
(通信取扱責任者)
第11条 消防局の課及び隊並びに消防署に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、消防局の課及び隊の庶務担当係長並びに指令課担当課長指令統制担当、指令第1係長及び指令第2係長並びに消防署担当課長(警防統括担当)、消防署警防第1課長及び警防第2課長(以下「担当課長(警防統括担当)等」という。)をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、通信使用管理者の命を受け、通信取扱者を指揮し、消防通信施設の機能の維持に努め、消防通信の適正な運用を図らなければならない。
(通信取扱者)
第12条 消防通信施設に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、通信取扱責任者の命を受け、通信業務に従事するとともに、常に当該業務の適正な運用に努めなければならない。
(署活動系無線局の管理者)
第13条 署活動系無線局の管理は、消防署長が統括し、これを行う。
2 消防署に署活動系無線局担当者を置き、担当課長(警防統括担当)等をもって充てる。
3 署活動系無線局担当者は、消防署長の命を受け、署活動系無線局の適正な運用管理に努めなければならない。
第2節 無線従事者
(無線従事者の選解任)
第14条 統括管理者は、必要に応じて法第40条に規定する資格を有する者のうちから無線従事者を選任し、又は解任しなければならない。
(無線従事者の報告)
第15条 通信使用管理者は、毎年4月1日現在の職員の無線従事者免許証所有者配置状況を調査し、統括管理者に報告するものとする。
(無線従事者の配置)
第16条 統括管理者は、無線局の運用に必要な数の無線従事者を配置するものとする。
2 統括管理者は、無線従事者の適正な配置をするため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
(無線従事者の任務)
第17条 無線従事者は、無線設備の操作を行う。
2 基地局及び署活動系無線局に従事する無線従事者は、通信の相手方となる移動局の通信取扱者が行う無線設備の技術操作を管理しなければならない。
第3節 保守管理
(保守管理)
第18条 通信使用管理者は、設置され、又は配置された消防通信施設を適正に管理し、機能の維持に努めなければならない。
(無線電話機の管理)
第19条 通信管理者は、無線通信施設を管理するため、別に定める無線電話機に関する履歴を記録しておかなければならない。
(通信施設の点検)
第20条 消防通信施設の点検は、始業時点検、定期点検及び随時点検に区分し、次の各号に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 始業時点検 服務交代時に通信取扱責任者及び通信取扱者が、所属の通信施設について行う。
(2) 定期点検 通信管理者は、原則として精密点検を年1回以上行う。
(3) 随時点検 通信管理者が必要と認めるときに行う。
2 前項第2号及び第3号の点検を行ったときは、その記録を保存しなければならない。
(故障時の報告及び措置)
第21条 通信施設の故障を発見した者は、応急の措置を行うとともに、速やかに指令課へ連絡しなければならない。
2 通信使用管理者は、通信施設が故障したときは、通信施設故障報告書(
第1号様式)により統括管理者へ報告しなければならない。
3 指令課の通信取扱者は、通信施設の故障について連絡を受けたときは、通信施設故障受付票(
第2号様式)により通信管理者へ報告しなければならない。
第4節 研修及び訓練
(研修)
第22条 通信管理者は、年1回以上通信取扱者に対して関係法令及び通信施設の取扱方法について研修を行うものとする。
(通信訓練)
第23条 消防署長は、無線通信技術の向上及び習熟を図るため、年1回以上警防訓練等に併せて通信訓練を実施するものとする。
第3章 運用
第1節 通則
(消防通信の留意事項)
第24条 消防通信を取り扱う者は、法令に定めるもののほか次の事項に留意しなければならない。
(1) 通話は、簡潔かつ明瞭とすることとし、暴言、冗語等を交えないこと。
(2) 業務上知り得た情報及び秘密を他に漏らさないこと。
(3) 通信施設の機能を熟知し、その操作に習熟するよう努めること。
(災害通報の受信)
第25条 災害通報の受信は、原則として災害の種別、発生場所、対象物名、状況、目標物、通報者氏名、通報電話番号等警防活動に必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。
(災害通報受信体制の確保)
第25条の2 通信管理者は、報知電話に障害が発生し災害通報を受信できなくなった場合は、直ちに関係機関に連絡し受信体制を確保しなければならない。
(出場指令)
第26条 指令センターは、災害を覚知したときは、
別表第2に定める指令区分に基づき、出場指令を発しなければならない。
2 指令区分の詳細については、別に定める。
(緊急地震速報の配信)
第26条の2 指令センターは、市域で震度4以上の地震が発生すると推定される緊急地震速報を受信したときは、指令システムを介して自動配信する。ただし、緊急地震速報の自動配信と同時に出場指令を発する場合には、出場指令を優先する。
2 緊急地震速報の呼出信号は、
別表第3に掲げるとおりとする。
(現場報告等)
第27条 災害に出場した消防隊等は、災害の状況及び推移その他災害に関する情報を指令センターに速報しなければならない。
(支援情報)
第28条 指令センターは、災害出場する消防隊等に災害支援情報を伝達しなければならない。
(関係機関への連絡)
第29条 指令センターは、災害に関する情報を必要に応じ警察機関、電力事業者、ガス事業者、その他関係官公庁等へ通報しなければならない。
(時刻の呼称等)
第30条 消防通信に使用する時刻の呼称及び表示は、24時間制とする。
第2節 有線通信の運用
(指令電話)
第31条 指令電話は、災害出場指令及び署所からの災害通報のほかこれを使用してはならない。ただし、気象情報、緊急地震速報その他の災害情報を通報する等特に業務上必要がある場合は、この限りでない。
2 出場指令等の呼出信号は、
別表第3に掲げるとおりとする。
(指令電話の取扱区分)
第32条 指令電話による通信は、次の区分による。
(1) 一斉指令 全指令回線に同時に行う指令
(2) 群別指令 指令回線を署別に分けて行う指令
(3) 部呼指令 任意の指令回線を選定し、特定の回線に行う指令
(4) 個別指令 個々の指令回線により行う指令
(通話試験)
第33条 指令電話の通話試験は、原則として毎日7時及び18時に行うほか、必要に応じて臨時の通話試験を行うものとする。
第3節 無線通信の運用
(無線局の設置等)
第34条 無線局の設置場所は
別表第1のとおりとする。
(1) 通信所は、指令センターとする。
(2) 無線局の呼出名称等については、別に定める。
(周波数の指定区分)
第35条 周波数の指定区分については、
別表第4のとおりとする。
(無線局運用の原則)
第36条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 無線局の運用は、消防の任務遂行に関する事項でなければならない。
(2) 無線設備は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから発信しなければならない。
(3) 移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を中止しなければならない。
(4) 無線通信は、指令センターと移動局との通信を原則とする。ただし、緊急かつ他に方法がない場合で指令センターの承認を得たときは、移動局相互間の通信を行うことができる。
(5) 消防系半固定型無線機は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用できる。
(6) 署活動系無線局は、災害現場等における消防隊等相互間の連絡に使用することを原則とする。
(7) ヘリテレ電送は、上空からの映像音声情報を必要とする災害現場において、災害及び被害状況を把握し指令センターへ情報を送信することを原則とする。
(開局及び閉局)
第37条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 固定局、基地局、各署所の消防系半固定型無線機(呼出名称「○○50」をいう。)及び署活動系半固定型無線機は、常時開局とする。
(2) 陸上移動局その他の無線局(以下「移動局等」という。)は、常置場所を離れるときに開局し、常置場所に復したときに閉局する。ただし、他に通信方法を確保したとき、又は通信の必要がないことが確実なときは、基地局の了解を得て閉局することができる。
(3) 移動局等は、災害又はその他の理由により有線通信が途絶したときは直ちに開局し、基地局の指示があるまで閉局してはならない。
(4) 署活動系無線局は、半固定型無線機を除き、必要によりその都度開局するものとする。
(無線通信の割り込み)
第38条 無線局は、非常事態が発生し、他に優先して通信をする必要が生じたときは、他の通信に割り込んで通話することができる。
2 通信の割り込みを行うときは、先に「至急」を2度冠称してから通信内容を送信するものとする。
3 至急報(前項に規定する通信をいう。)を受信した無線局は、応答する場合を除き、一切の送信を中止し、傍受しなければならない。
(周波数の切替え)
第39条 消防隊等(救急隊を除く。)の移動局等は、他署管内に災害出場するときは、当該災害を管轄する署の周波数に切り替えて出場するものとする。
2 前項の移動局等は、警防活動が終了し、次の災害に出場可能となったときは、その旨を報告し、当該移動局の周波数に切り替えるものとする。
3 指令センターは、無線通信の運用上必要と認めるときは、移動局等に対し周波数の切り替えを命令することができる。
4 移動局等は、無線通信の運用上必要と認めるときは、指令センターの承認を得て周波数を切り替えて運用することができる。
(情報指定局の設置)
第40条 消防隊等が2隊以上出場する災害において、円滑かつ有効な無線通信を確保するため、現場最高指揮者は、出場中の移動局等の中から情報指定局を指定し、指令センターに通報しなければならない。
2 前項の情報指定局を指定した後の運用は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指令センターは、情報指定局を定めた旨を受信したときは、出場中の全移動局に通報するものとする。
(2) 情報指定局は、情報専従者を置き、災害情報を総括して送受信するものとする。
(3) 情報指定局以外の移動局等は、至急報及び緊急用務並びに指令センターの呼出しに応ずる以外交信してはならない。
(4) 情報指定局と災害現場における各隊との交信は、原則として署活動系無線局を使用するものとする。
(無線通信統制)
第41条 指令センターは、無線通信の円滑な運用を図るため、交信の緊急性及び重要度により、
別表第5の区分に従い無線通信を統制する。
2 移動局等は、前項の通信統制に従わなければならない。ただし、統制中に特に緊急かつ重大な事態が発生し、通信の必要が生じた場合はこの限りでない。
3 指令センターは、通信統制の必要がなくなったときは、直ちにこれを解除しなければならない。
4 署活動系無線局の統制は、消防署長が行うものとする。ただし、非常災害又は同一分区に複数の災害が発生し、無線がふくそうする場合は消防指揮本部長又は指令課長が統制を行うものとする。
(神奈川県内消防共通波の運用)
第42条 神奈川県内消防共通波(以下「主運用波」という。)の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 主運用波は、神奈川県下消防相互応援協定に基づく出場において使用することを原則とする。
(2) 前号の出場に際し、移動局等は主運用波に切り替えた後、指令センターに報告し、出場するものとする。
(3) 前号の移動局等は、警防活動が終了し、現場を引揚げるときにその旨を指令センターに報告し、当該移動局等の周波数に切り替えた後、帰署するものとする。
(全国消防共通波の運用)
第43条 全国消防共通波(以下「統制波」という。)の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 統制波は、消防組織法第39条の規定に基づく応援出場(神奈川県下消防相互応援協定に基づくものを除く。)及び同法第44条の規定に基づく消防庁長官等の措置要求による応援出場に際し、使用することを原則とする。
(2) 前号の災害等に応援出場する移動局等の周波数の切り替えについては、前条の規定を準用するものとする。
(無線局の通信方法)
第44条 無線局の通信方法は、
別表第6に掲げるとおりとする。
(通信の記録)
第45条 無線従事者は、無線局の運用状況を別に定めるところにより記録しておかなければならない。
(通話試験)
第46条 基地局と移動局等及び署活動系無線局の通話試験は、1日1回以上行わなければならない。
2 通話試験の実施要領は、別に定める。
3 無線通話の感明度の区分は、次のとおりとする。
感明度区分 (メリット) | 内容 |
1 | 分からない |
2 | ときどき分かる |
3 | 何とか分かる |
4 | 分かる |
5 | 完全に分かる |
第4節 指令システムの運用
(消防車両等の管制)
第47条 通信管理者は、指令運用に必要な消防車両等(以下「管制車両」という。)の災害出場、業務出向、車両整備及び署所待機並びに災害出場の可否等の運用状況(以下「動態」という。)を掌握しておかなければならない。
2 管制車両は、別に定める。
3 管制車両を運用する者は、車載指令端末装置又は有無線通信により、動態を常に明確にしておかなければならない。
(運用)
第48条 航空隊及び署所の指令システムの運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 指令システムは、目的以外の用途に使用してはならない。
(2) 出場車両表示盤の表示区分は、
別表第7に掲げるとおりとする。
(3) 通信使用管理者は、署所指令端末装置等による各種情報の入力及び更新を別に定めるところにより行わなければならない。
(指令システム障害)
第49条 通信管理者は、指令システムに障害が発生し、システムによる指令運用ができない場合は、次により対応するものとする。
(1) 障害の内容及び範囲を特定し、
別表第8に掲げるシステム障害時の指令運用区分に基づき運用する。
(2) 前号に定める運用を行う場合は、その内容を指令電話及び無線通信により航空隊、署所及び消防隊等に通知する。システム障害が復旧した場合も同様とする。
第4章 雑則
(委任)
第50条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市消防通信規程の廃止)
2 川崎市消防通信規程(平成5年消防局訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月10日消防局訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月14日消防局訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月4日消防局訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月2日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日消防局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月2日消防局訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日消防局訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年4月23日消防局訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日消防局訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防局訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第34条関係)
無線局の種別及び定義 |
種別 | 定義 |
固定局 | 固定業務(一定の固定地点の間の無線通信業務)を行う無線局で、消防局(指令センター)、梶ヶ谷、西生田、川崎市役所、川崎病院、川崎マリエン、井田病院、多摩区役所に設置するものをいう。 |
基地局 | 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、消防局(指令センター)、梶ヶ谷、西生田、川崎マリエン、井田病院、多摩区役所、栗木に設置するものをいう。 |
航空局 | 航空機局と通信を行うため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局で、消防局(指令センター)及び航空隊に設置するものをいう。 |
携帯基地局 | 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、消防局(指令センター)に設置するものをいう。 |
陸上移動局 | 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局で、半固定型無線機、可搬型無線機、車載型無線機、携帯型無線機及び署活動系無線局をいう。 |
携帯局 | 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する陸上移動局を除く無線局で、可搬型無線機、携帯型無線機及び航空機に搭載したFM無線機をいう。 |
航空機局 | 航空機に搭載したAM無線機をいう。 |
船舶局 | 船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のもので、消防艇に設置した国際海上移動無線機をいう。 |
登録局 | ヘリテレ電送の映像を市役所へ送る無線局をいう。 |
別表第2(第26条関係)
指令区分 |
指令区分 | 定義 |
火災指令 | 各種火災に消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
救急指令 | 救急事故に救急隊及び航空隊等を出場させるための指令をいう。 |
救助指令 | 交通事故(船舶・軌道・鉄道・航空機事故を含む。)、自然災害及びその他の事故により、発生した要救助者を救出するため消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
警戒指令 | 火災及び人命危険の警戒に消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
偵察指令 | 発生した事象を確認するため、消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
その他災害指令 | 上記以外の災害等に消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
調査指令 | 事後聞知或いは、緊急性を有しないその他の事象を確認又は調査するため、消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
特命指令 | 消防長が特に必要と認める消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
応援指令 | 各種消防相互応援協定等に基づき、管外へ消防隊等を出場させるための指令をいう。 |
予告指令 | 救急指令を除く、各種災害指令を予告し、消防隊等に出場の準備を行わせるための指令をいう。 |
予告解除 | 災害予告指令後、消防隊等の出場が必要なくなった場合に、災害予告指令による出場準備態勢を解除するための指令をいう。 |
別表第3(第26条の2、第31条関係)
出場指令等呼出信号の区分 |
トーン名称 | トーンパターン | 指令区分等 |
災害トーン | ピッ(6回) | 救急指令及び調査指令以外の出場指令 |
準備トーン | ピ---(1回) | 第1出場以上の災害指令に対する次順位出場署所への指令 |
予告トーン | ピ-(3回) | 救急以外の各種災害の予告指令 |
調査トーン | ピンポン(3回) | 調査指令 |
救急トーン | ピ-ポ-(3回) | 救急指令(ヘリ救急・ヘリ支援を含む。) |
PA連携トーン | ピポ(6回) | 救急出場(連携消防隊等出場時) |
通知トーン | ピンポンパンポン(1回) | 災害出場及び次順位出場署所以外への各災害指令並びに予告及び緊急配備の解除指令と各種連絡報 |
地震速報トーン | ピュン(3回) | 緊急地震速報の配信 |
別表第4(第35条関係)
周波数指定区分表 |
無線局の種別 | 常置場所 | 指定区分 | | チャネル | 備考 |
| 指定区分の内訳 |
固定局 | 消防局 | 固定系 | 多重 | | 対向(市役所本庁舎) |
対向(川崎病院) |
梶ヶ谷 | 対向(西生田) |
対向(川崎病院) |
FWA | 対向(井田病院) |
西生田 | 多重 | 対向(市役所本庁舎) |
対向(梶ヶ谷) |
対向(多摩区役所) |
川崎病院 | 多重 | 対向(消防局) |
対向(梶ヶ谷) |
市役所本庁舎 | 市役所本庁舎~消防局はヘリコプターテレビ電送システム映像電送含む | 対向(消防局) |
対向(西生田) |
井田病院 | FWA | 対向(梶ヶ谷) |
多摩区役所 | 多重 | 対向(西生田) |
基地局 | 消防局 梶ヶ谷 西生田 | 活動波 | 消防系 | 南部波 FH基地局 | 臨港、川崎、幸消防署管内用 |
南部波 FL移動局 |
中部波 FH基地局 | 中原、高津、宮前消防署管内用 |
中部波 FL移動局 |
北部波 FH基地局 | 多摩、麻生消防署管内用 |
北部波 FL移動局 |
市内共通波1 FH基地局 | 災害多発時用 南中北部波の補助用 |
市内共通波1 FL移動局 |
市内共通波2 FH基地局 | 災害多発時用 |
市内共通波2 FL移動局 |
救急系 | 南部波 FH基地局 | 臨港、川崎、幸消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
南部波 FL移動局 |
中部波 FH基地局 | 中原、高津、宮前消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
中部波 FL移動局 |
北部波 FH基地局 | 多摩、麻生消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
北部波 FL移動局 |
共通波 | 主運用波6 FH基地局 | 神奈川県内用 |
主運用波6 FL移動局 |
統制波1 FH基地局 | 全国内用 |
統制波1 FL移動局 |
統制波2 FH基地局 |
統制波2 FL移動局 |
統制波3 FH基地局 |
統制波3 FL移動局 |
川崎マリエン | 活動波 | 消防系 | 市内共通波1 FH基地局 | 災害多発時用 南中北部波の補助用 |
井田病院 | 市内共通波1 FL移動局 |
多摩区役所 | 市内共通波2 FH基地局 | 災害多発時用 |
栗木 | 市内共通波2 FL移動局 |
東京湾アクアライン | 共通波 | 統制波1 FH基地局 | 浮島、人工島、海ほたる |
統制波1 FL移動局 |
署活動波 | 関東共通波 | 浮島、人工島1、人工島2、海ほたる |
消防局 | 防災相互波 | 防災関係機関通信用 |
携帯基地局 | 消防局 | 共通波 | 主運用波6 FH基地局 | 神奈川県内用 |
主運用波6 FL移動局 |
統制波1 FH基地局 | 全国内用 |
統制波1 FL移動局 |
統制波2 FH基地局 |
統制波2 FL移動局 |
統制波3 FH基地局 |
統制波3 FL移動局 |
陸上移動局 携帯局 | 消防局 各署所 航空隊 | デジタル 移動通信系 | 活動波 | 消防系 | 南部波 FH基地局 | 臨港、川崎、幸消防署管内用 |
| 南部波 FL移動局 |
| 中部波 FH基地局 | 中原、高津、宮前消防署管内用 |
| 中部波 FL移動局 |
| 北部波 FH基地局 | 多摩、麻生消防署管内用 |
| 北部波 FL移動局 |
| 市内共通波1 FH基地局 | 災害多発時用 南中北部波の補助用 |
| 市内共通波1 FL移動局 |
| 市内共通波2 FH基地局 | 災害多発時用 |
| 市内共通波2 FL移動局 |
| 救急系 | 南部波 FH基地局 | 臨港、川崎、幸消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
| 南部波 FL移動局 |
| 中部波 FH基地局 | 中原、高津、宮前消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
| 中部波 FL移動局 |
| 北部波 FH基地局 | 多摩、麻生消防署管内用 常送、自動チャネル切替運用 |
| 北部波 FL移動局 |
共通波 | 主運用波1 FH基地局 | 広域応援又は救援時用 |
主運用波1 FL移動局 |
主運用波2 FH基地局 |
主運用波2 FL移動局 |
主運用波3 FH基地局 |
主運用波3 FL移動局 |
主運用波4 FH基地局 |
主運用波4 FL移動局 |
主運用波5 FH基地局 |
主運用波5 FL移動局 |
主運用波6 FH基地局 |
主運用波6 FL移動局 |
主運用波7 FH基地局 |
主運用波7 FL移動局 |
統制波1 FH基地局 |
統制波1 FL移動局 |
統制波2 FH基地局 |
統制波2 FL移動局 |
統制波3 FH基地局 |
統制波3 FL移動局 |
陸上移動局 | 消防局 各署所 | アナログ 移動通信系 | 署活動波 | 臨港署管内波 | 1ch | 消防署管内活動用 |
川崎署管内波 | 2ch |
幸署管内波 | 3ch |
中原署管内波 | 4ch |
高津署管内波 | 5ch |
宮前署管内波 | 6ch |
多摩署管内波 | 7ch |
麻生署管内波 | 8ch |
関東共通波 | 9ch |
情報専用波 | 10ch |
救助専用波 | 11ch |
防災相互波 | 12ch |
航空局 | 消防局 航空隊 | その他 | そよかぜ1 そよかぜ2 消防局指令センター | | 川崎市内及び東京ヘリポート内用 |
広域応援用 |
航空機局 | 航空隊 | そよかぜ1 そよかぜ2 | 全国一円用 他713波 |
携帯局 | 航空隊 消防局 | ヘリコプター テレビ 電送システム | 機上設備 | 映像 | Ach | 広域応援用 (周辺:横浜市、山梨県) |
Bch | 広域応援用 (周辺:東京都) |
Cch | 川崎市消防局用 (周辺:埼玉県、静岡県) |
Dch | 広域応援用 (周辺:神奈川県、千葉県) |
機上設備 地上設備 | 音声 | Ach | 広域応援用 (周辺:横浜市、山梨県) |
Bch | 広域応援用 (周辺:東京都) |
Cch | 川崎市消防局用 (周辺:埼玉県、静岡県) |
Dch | 広域応援用 (周辺:神奈川県、千葉県) |
船舶局 | 臨港消防署 千鳥町出張所 | 消防艇 | | 平水区域用 |
登録局 | 川崎マリエン | 無線アクセスシステム | 対向(市役所本庁舎) 移動局登録 |
市役所本庁舎 | 対向(川崎マリエン) 基地局登録 |
消防局 | ヘリコプターテレビ電送システム映像電送 | 対向(市役所本庁舎) 移動局登録 |
市役所本庁舎 | 対向(消防局) 基地局登録 |
※割当周波数については別途定める。
別表第5(第41条関係)
無線通信の統制 |
種別 | 統制発令者 | 統制の条件 | 内容 |
第一次統制 | 指令課長 | 1 同一電波を使用する区域において、同時に2以上の災害が発生し、通信がふくそうするおそれがあるとき 2 大規模な訓練等を実施するとき 3 その他指令課長が必要と認めるとき | 1 普通通信の禁止 同一電波を使用する区域の普通通信の禁止 2 使用チャンネルの指定 (1) 指令センターの指示により使用チャンネルを指定し、運用する。 (2) 石油コンビナート等特別防災区域火災特別第1号出場以上の使用チャンネルの指定は次による。 情報指定局は、消防系無線の1チャンネル、第1大隊は、署系無線の1チャンネル、第2大隊は、署系無線の2チャンネル、第3大隊は、署系無線の3チャンネル |
第二次統制 | 条件1のとき 指令課長 条件2のとき 消防指揮本部長 | 1 通信量が多く、第一次統制では円滑な通信が確保できないとき 2 その他消防指揮本部長が必要と認めるとき | 1 普通通信の禁止及び通信を実施する無線局の指定 (1) 同一電波を使用する区域の普通通信の禁止 (2) 原則として基地局及び各署50からの通信以外は行わないものとする。 ただし、至急報のときは、この限りでない。 2 使用チャンネルの指定 指令センターの指示により使用チャンネルを指定し、運用する。 3 各署50への情報送信 同一チャンネル内無線の混信時又は混信が予想され、かつ、指令センターの指示があったときは、現場報を各情報指定局から各署50へ送信し、各署50は、情報を統括して、指令センターへ報告するものとする。 ただし、各情報指定局は、指令センターから呼出があったときは、情報を送信することができる。 4 各署50は、指令センターの指示があったときは、情報を災害情報伝達装置で送信するものとする。 |
第三次統制 | 消防指揮本部長 | 1 大震災等大規模な災害が発生したとき 2 その他消防指揮本部長が必要と認めるとき | 1 基地局以外からの通信は、行わないものとする。 ただし、基地局から呼出しがあったとき及び至急報のときは、この限りでない。 2 出場隊は、署系無線局のみを使用し、基地局から呼出があったとき及び至急報のときのみ消防系無線を使用することができる。 3 各署50は、各情報指定局からの情報を統括し、指令センターから呼出しがあったときは、情報を送信するものとする。 4 各署50は、指令センターから指示があったときは、情報を災害情報伝達装置で送信するものとする。 |
別表第6(第44条関係)
別表第7(第48条関係)
出場車両表示盤表示区分 |
背景色 | 文字色 | 車両動態 |
緑 | 黒 | 災害又は救急事案に出場中の車両 |
黄 | 赤 | 業務出向又は訓練災害に出場中の車両 |
赤 | 白 | 故障又は整備中で使用不能な車両 |
白 | 黒 | 所属署所に待機中の車両 |
白の点滅 | - | 災害又は救急出場の指令が出ている車両 |
備考 白の点滅は、車両動態の「出場」を入力することにより緑点灯に変る。
別表第8(第49条関係)
システム障害時の指令運用区分 |
障害区分 | 障害発生システム | 障害の状況等 | 指令運用等の対応 |
1次障害 | 車両動態管理装置 | (運用不能施設等) ・車両位置情報がシステムに入力されないので、自動選別が正確に行えない。 ・車載指令端末装置への指令及び支援情報が送信されない。 (運用可能施設等) ・自動指令による音声合成指令(予告、本指令)は、指令電話及び無線で送信される。 ・出場車両表示盤及び出場指令書による指令は伝達される。 | (部隊運用) ・車両位置を正確に管理できないため、自動選別による出場隊編成を警防規程及び救急業務実施規程別表により修正し運用する。 (指令運用) ・自動出動指定装置及び指令制御装置による自動指令により運用する。 (消防隊等の管制) ・消防隊等の動態管理は、各隊からの無線報告により指令センターの自動出動指定装置に入力し、管制するものとする。 |
2次障害 | 自動出場指定装置 | (運用不能施設等) ・指令システムの中枢が停止し、システムによる部隊編成、自動指令及び消防隊等の位置や動態の管理ができない。 (運用可能施設等) ・有無線通信施設は、運用が可能である。 | (部隊運用) ・出場隊の運用は、警防規程及び救急業務実施規程別表に基づく出場計画により運用する。 (指令運用) ・予告指令は、消防系無線による肉声指令で行うものとする。 ・指令は、指令電話及び無線により手動で回線及び指令トーンを選択し、肉声指令で行うものとする。 (消防隊等の管制) ・消防隊等の動態は、各隊からの有無線報告により、指令センターの非常用車両管理装置に入力し、管制するものとする。 (その他の運用) ・指令要領等の詳細は、別に定める。 |
第1号様式(第21条関係)
第2号様式(第21条関係)