川崎市条例評価

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川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程

読み: かわさきしきょういくいいんかいじむきょくとうじむけっさいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教育委員会の内部事務における意思決定プロセスを定める基幹的な規程であるが、合議や多層決裁の規定が行政効率を阻害しているため、効率化対象として分類した。
川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程
平成15年3月31日教育長訓令第1号 (2003-03-31)
○川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程
平成15年3月31日教育長訓令第1号
川崎市教育委員会事務局等事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和41年川崎市教育委員会規則第12号)第6条の規定に基づき、教育長の権限に属する事務に係る教育長の決裁事項並びに教育次長、部長及び課長の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事務局 川崎市教育委員会事務局をいう。
(2) 教育機関 川崎市教育委員会の所管に属する教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。)をいう。
(3) 教育次長 事務局の教育次長をいう。
(4) 部長 事務局の部長(担当部長及び部に相当する室の長を含む。)及び部に相当する教育機関の長をいう。
(5) 課長 事務局の課長(担当課長を含む。)、課に相当する教育機関の長並びに部に相当する教育機関の室長及び担当課長をいう。
(6) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(7) 専決 事案について常時教育長に代わって決裁することをいう。
(8) 代決 事案について教育長又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 教育次長、部長及び課長(以下「教育次長等」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、教育長の権限に属する事務について、専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 部長及び課長(以下「部長等」という。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第19号)川崎市教育機関事務分掌規則(平成3年川崎市教育委員会規則第4号)川崎市総合教育センター処務規則(昭和61年川崎市教育委員会規則第10号)川崎市学校給食センター条例施行規則(平成29年川崎市教育委員会規則第12号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある部長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(教育長決裁事項及び教育次長等専決事項)
第5条 教育長の決裁事項(以下「教育長決裁事項」という。)及び教育次長等の専決事項(以下「教育次長等専決事項」という。)は、別表のとおりとする。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(教育長等が不在の場合の代決)
第7条 教育長決裁事項に係る事案について、教育長が不在の場合には、教育次長がその事案を代決するものとする。
2 教育次長の専決事項に係る事案について、教育次長が不在の場合には、所管の部長がその事案を代決するものとする。
3 部長の専決事項に係る事案について、部長が不在の場合には、所管の課長がその事案を代決するものとする。
4 課長の専決事項に係る事案について、課長が不在の場合には、所管課長補佐(所管課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。))がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第8条 別表2人事・労務事項に掲げる決裁事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第4項の規定にかかわらず、所管係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第9条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ教育長又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに教育長又は専決権者の閲覧に供しなければならない。
(類推による専決)
第10条 教育次長等は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程及び川崎市事務決裁規程(昭和41年川崎市訓令第8号)に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第11条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第7条第3項及び第4項並びに第9条の規定を準用する。
(その他必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の事案の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育長訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の回議に係る取扱いについては、改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年8月28日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
教育長決裁事項及び教育次長等専決事項
1 一般事項

事項

教育長決裁

教育次長専決

部長専決

課長専決

(1) 教育行政の運営に関する基本方針及び計画に基づく施策の決定に関すること。

(2) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(3) 市議会の議案に係る資料の作成等に関すること。

(4) 教育委員会の議案の提出その他教育委員会の会議に関すること。

(5) 教育長訓令の制定及び改廃に関すること。

(6) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(7) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(8) 許可、認可、承認、取り消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(9) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(10) 附属機関及び協議会等を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

通例的なもの

(11) 附属機関等に係る諮問等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(12) 儀式、表彰その他行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(13) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(14) 研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(15) 協定、覚書等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(16) 公簿による証明に関すること。

(17) 審査請求に対する決定以外の公文書の開示請求等に関すること。

2 人事・労務事項

事項

教育長決裁

教育次長専決

部長専決

課長専決

(1) 昇給及び昇格に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下

(2) 職務に専念する義務の免除に関すること。

教育次長

部長(担当理事を含む。以下この表において同じ。)

課長以下(総務部長)

(3) 校長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(職員部長)

(4) 営利企業等の従事の許可に関すること。

教育次長

部長及び課長

課長補佐及び係長以下(総務部長)

(5) 市立学校に勤務する教職員の営利企業等の従事の許可に関すること。

校長、副校長及び教頭

校長、副校長及び教頭を除く教職員(職員部長)

(6) 育児休業等の承認に関すること。

(庶務課長)

(7) 市立学校に勤務する教職員の育児休業等の承認に関すること。

(教職員人事課長)

(8) 休暇、欠勤その他の願い、届出の承認又は受理に関すること。

教育次長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(9) 校長の休暇、欠勤その他の願い、届出の承認又は受理に関すること。

(職員部長)

(10) 週休日の指定及び振替並びに休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

教育次長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(11) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

教育次長

(12) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

教育次長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(13) 校長の宿泊を要する出張の命令及び復命の受理に関すること。

(職員部長)

(14) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

教育次長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(15) 非常勤の職に関すること。

(16) 非常勤職員の任免に関すること。

(各所管人事担当部長)

(17) 臨時的任用の職に関すること。

(18) 臨時的任用職員の任免に関すること。