川崎市条例評価

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川崎市子ども夢パーク条例施行規則

読み: かわさきしこどもゆめぱーくじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:32:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、公の施設の管理運営を民間に委託する指定管理制度の細則を定めているが、申請手続きの利便性や管理基準の客観性に欠ける。行政効率と市民の自由の観点から、規定の現代化と具体化が必要な段階にある。
川崎市子ども夢パーク条例施行規則
平成15年6月20日教委規則第9号 (2003-06-20)
○川崎市子ども夢パーク条例施行規則
平成15年6月20日教委規則第9号
川崎市子ども夢パーク条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市子ども夢パーク条例(平成15年川崎市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、川崎市子ども夢パーク(以下「夢パーク」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第5条第1項の規定により夢パークの管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第5条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の夢パークの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第5条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第5条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と夢パークの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他委員会が必要と認める事項
(独占利用を許可する施設)
第7条 条例第10条第1項に規定する夢パークの施設は、次のとおりとする。

施設名

フリースペース

スタジオA

スタジオB

全天候広場

学習交流スペース

多目的ホール1

多目的ホール2

屋外広場

ログハウス

(利用申請)
第8条 条例第10条第1項の規定により、前条に規定する施設の利用許可を受けようとするときは、指定管理者に申請しなければならない。
(利用申請の期間)
第9条 前条に規定する利用許可の申請期間は、利用日の6月前から利用日の1月前までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第10条 指定管理者は、夢パークの施設の利用許可をしたときは、原則として利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(利用取消しの届出)
第11条 夢パークの施設の利用許可を受けた者が、その利用を取り消そうとするときは、利用の取消しを指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第12条 夢パークの施設及び設備を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 酒類、危険物等を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他指定管理者の指示する事項
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年7月23日から施行する。
附 則(平成17年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会又は教育長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市青少年の家条例施行規則、川崎市少年自然の家条例施行規則、川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則及び川崎市子ども夢パーク条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成20年8月18日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日教委規則第9号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別記様式