川崎市条例評価

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川崎市就学奨励規則

読み: かわさきししゅうがくしょうれいきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 教育委員会 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 15:32:19 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
学校教育法第19条に基づく法定義務の履行であり、経済的困窮者への直接的な実利支援であるため維持は妥当。ただし、支給対象の裁量基準や事務手続きの効率化に改善の余地がある。
川崎市就学奨励規則
平成15年2月20日教委規則第2号 (2003-02-20)
○川崎市就学奨励規則
平成15年2月20日教委規則第2号
川崎市就学奨励規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒等(学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに翌学年の初めから市立小学校に就学させるべき者(以下「小学校就学予定者」という。)をいう。以下同じ。)の保護者等に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、児童生徒等の就学を奨励することを目的とする。
(援助費の支給)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年度予算の範囲内において援助費を支給する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条に規定する教育扶助を受けている者については、当該扶助等に該当する援助費は支給しない。
2 援助費の支給対象期間は、原則として委員会が認定の決定をした日から当該日が属する学年(小学校就学予定者の保護者に係る支給対象期間にあっては、年度)の末日までとする。
(支給を受ける資格)
第3条 援助費の支給を受けることのできる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市に居住し、児童生徒が市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する保護者(小学校就学予定者の保護者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当する者
ア 法第6条第2項に規定する要保護者
イ 委員会が、アに規定する者に準じると認める者
(2) 前号に掲げる者のほか、委員会が特に認める者
(支給の申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
(支給対象者の認定)
第5条 委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査して支給対象者を認定し、その結果について申請書を提出した者に通知しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による認定をしたときは、児童生徒が在学する学校の長(以下「校長」という。)にその旨を通知するものとする。
(援助費の支給方法)
第6条 委員会は、前条第1項の規定による認定を受けた支給対象者に対し、援助費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、前条第1項の規定による認定を受けた支給対象者(小学校就学予定者の保護者を除く。)に対する援助費の支給について、校長を通じて行うことができる。
3 前項の規定により校長を通じて支給する場合は、当該校長は、就学援助費請求書により委員会に援助費を請求するものとする。この場合において、当該校長は、個人支給明細書を作成し、備えなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による認定を受けた支給対象者に対する援助費(学校給食に係るものに限る。)の支給は、委員会が当該支給対象者に代わって当該援助費を納付することにより行うものとする。
(援助費の交付停止等)
第7条 委員会は、校長から援助費の支給を受ける支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長に対し援助費の交付を停止し、又は返納を請求するものとする。
(1) 支給対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 支給を必要としない事情が生じたとき。
(3) その他委員会が支給を不適当と認めたとき。
2 校長は、前項の規定により援助費の支給を停止し、又は返納を請求するときは、同項に規定する支給対象者に通知しなければならない。
3 委員会は、委員会から援助費の支給を受ける支給対象者が第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該支給対象者に対し援助費の支給を停止し、又は返納を請求するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市就学奨励規則の廃止)
2 川崎市就学奨励規則(昭和26年川崎市教育委員会規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月25日教委規則第15号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成30年10月25日教委規則第5号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。