川崎市条例評価

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市街化調整区域における容積率等の指定

読み: しがいかちょうせいくいきにおけるようせきりつとうのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局指導部建築管理課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:30:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
建築基準法に基づき、用途地域の指定のない区域における建築規制数値を定める法定の告示である。自治体の裁量余地はあるが、法執行に不可欠な基幹的規定である。
市街化調整区域における容積率等の指定
平成15年12月26日告示第579号 (2003-12-26)
○市街化調整区域における容積率等の指定
平成15年12月26日告示第579号
市街化調整区域における容積率等の指定
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第1号による別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、特定行政庁が川崎都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域を区分して定める容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの数値を別表第1のとおりとし、法第52条第2項第3号の規定に基づき、特定行政庁が川崎都市計画区域において指定する区域及び当該区域で定める建築物の前面道路の幅員のメートルの数値に乗じる数値を別表第2のとおりとし、平成16年4月1日から施行する。
なお、その関係図書は川崎市まちづくり局指導部建築管理課において一般の縦覧に供する。
附 則(令和2年9月7日告示第495号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1

区域

法第52条第1項第8号の規定に基づく数値

法第53条第1項第6号の規定に基づく数値

法第56条第1項第1号による別表第3(に)欄5の項の規定に基づく数値

法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値

黒川上

10分の8

10分の4

1.25

1.25

黒川東

10分の8

10分の4

1.25

1.25

片平・栗木

10分の8

10分の4

1.25

1.25

岡上

10分の8

10分の4

1.25

1.25

古沢・五力田

ロを除く区域

10分の8

10分の4

1.25

1.25

都市計画道路3・4・4号世田谷町田線の境界並びに小田急電鉄小田原線及び多摩線の軌道の中央から50m以内の区域等

10分の20

10分の6

1.25

1.25

上麻生・下麻生

ロを除く区域

10分の8

10分の5

1.25

1.25

都市計画道路3・5・14号野川柿生線の境界から50m以内の区域

10分の20

10分の6

1.25

1.25

細山

10分の8

10分の4

1.25

1.25

早野

ロを除く区域

10

10分の8

10分の4

1.25

1.25

都市計画墓園早野聖地公園

11

10分の5

10分の3

1.25

1.25

王禅寺

ロ、ハ及びニを除く区域

12

10分の8

10分の4

1.25

1.25

都市計画道路3・4・9号尻手黒川線の境界から50m以内の区域等

13

10分の20

10分の6

1.25

1.25

都市計画公園川崎市制60周年記念総合公園

14

10分の5

10分の3

1.25

1.25

都市計画ごみ焼却場王禅寺ごみ焼却場

15

10分の20

10分の6

1.5

2.5

潮見台

ロを除く区域

16

10分の8

10分の4

1.25

1.25

都市計画道路3・4・9号尻手黒川線の境界から50m以内の区域

17

10分の20

10分の6

1.25

1.25

上作延

18

10分の5

10分の3

1.25

1.25

新作

ロを除く区域

19

10分の8

10分の5

1.25

1.25

都市計画道路3・5・13号子母口宿河原線の境界から50m以内の区域

20

10分の20

10分の6

1.25

1.25

久末

21

10分の8

10分の5

1.25

1.25

浮島

22

10分の20

10分の6

1.5

2.5

上記以外の区域

23

10分の5

10分の3

1.25

1.25

備考
1 この表中の1から23までは、関係図書に表示する1から23までとする。
2 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条第1号に規定する温室の用に供する敷地については、この表に定める数値のうち法第53条第1項第6号の規定に基づく数値は10分の7とする。
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に規定する建築物、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の用に供する施設である建築物、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する施設である建築物の敷地(この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、これらの用途以外からこれらの用途に変更する建築物の敷地及び新築する建築物の敷地を除く。)については、次のとおりとする。
(1) 法第52条第1項第8号の規定に基づく数値は、この表中10分の8とあるのは10分の10とする。ただし、施行日において容積率が、10分の8を超えていない敷地及び10分の40を超えている敷地については、この限りでない。
(2) 法第53条第1項第6号の規定に基づく数値は、この表中10分の4とあるのは10分の5とする。ただし、施行日において建蔽率が、10分の4を超えていない敷地及び10分の7を超えている敷地については、この限りでない。
(3) 法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄5の項の規定に基づく数値は、この表中1.25とあるのは1.5とする。ただし、施行日において、1.25による道路斜線(法第56条第1項第1号の規定による高さをいう。以下同じ。)を超えていない建築物の部分及び1.5による道路斜線を超えている建築物の部分については、この限りでない。
(4) 法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値は、この表中1.25とあるのは2.5とする。ただし、施行日において、1.25による隣地斜線(法第56条第1項第2号の規定による高さをいう。以下同じ。)を超えていない建築物の部分及び2.5による隣地斜線を超えている建築物の部分については、この限りでない。
別表第2

法第52条第2項第3号の規定に基づく区域

法第52条第2項第3号の規定に基づく数値

黒川上

10分の4

黒川東

10分の4

片平・栗木

10分の4

岡上

10分の4

古沢・五力田

ロを除く区域

10分の4

都市計画道路3・4・4号世田谷町田線の境界並びに小田急電鉄小田原線及び多摩線の軌道の中央から50m以内の区域等

10分の4

上麻生・下麻生

ロを除く区域

10分の4

都市計画道路3・5・14号野川柿生線の境界から50m以内の区域

10分の4

細山

10分の4

早野

ロを除く区域

10

10分の4

都市計画墓園早野聖地公園

11

10分の4

王禅寺

ロ、ハ及び別表第1の王禅寺区域のニを除く区域

12

10分の4

都市計画道路3・4・9号尻手黒川線の境界から50m以内の区域等

13

10分の4

都市計画公園川崎市制60周年記念総合公園

14

10分の4

潮見台

ロを除く区域

16

10分の4

都市計画道路3・4・9号尻手黒川線の境界から50m以内の区域

17

10分の4

上作延

18

10分の4

新作

ロを除く区域

19

10分の4

都市計画道路3・5・13号子母口宿河原線の境界から50m以内の区域

20

10分の4

久末

21

10分の4

備考
この表中の1から8まで、9から14まで及び16から21までは、関係図書に表示する1から8まで、9から14まで及び16から21までとする。