川崎市条例評価

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川崎市長の職務代理に関する規則

読み: かわさきしちょうのしょくむだいりにかんするきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:28:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第152条に基づき、市長が欠けた際や事故がある際の職務代理者の順序を定めるものであり、自治体運営の基盤となる必須の規定である。内容に思想的偏向や無駄な補助金支出等は含まれない。
川崎市長の職務代理に関する規則
平成15年3月31日規則第17号 (2003-03-31)
○川崎市長の職務代理に関する規則
平成15年3月31日規則第17号
川崎市長の職務代理に関する規則
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 加藤順一
第2順位 副市長 藤倉茂起
第3順位 副市長 三田村有也
(市長の職務を代理する上席の職員及びその順序)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部の長の職にある者とし、その代理する順序は、同条に掲げる局及び本部の順序とする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第130号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年7月13日規則第90号)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第56号)
この規則は、平成21年7月3日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月11日規則第46号)
この規則は、平成23年7月12日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第100号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第81号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第4号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。