川崎シンフォニーホール条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 自治体の裁量による文化振興事業であり、指定管理制度を導入しているものの、大規模な施設維持費と利用料金減免による財政的不透明さが残るため。
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川崎シンフォニーホール条例
平成15年10月3日条例第39号 (2003-10-03)
○川崎シンフォニーホール条例
平成15年10月3日条例第39号
川崎シンフォニーホール条例
(目的及び設置)
第1条 音楽の鑑賞の機会の提供、音楽活動の振興等を図り、もって市民文化の発展に寄与するため、川崎シンフォニーホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ホールの位置は、川崎市幸区大宮町1,310番地とする。
(事業)
第3条 ホールは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 音楽の鑑賞会を開催すること。
(2) 音楽の鑑賞、音楽活動等のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(3) 音楽活動の支援を行うこと。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用時間及び休館日)
第4条 ホールの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第17条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第5条 ホールの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第11条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
2 利用者は、施設等を第三者に貸与してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第5条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第14条 市及び指定管理者は、第10条第5号に該当する場合を除き、第5条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第15条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、ホールの管理を行わせるため、法人その他の団体であって次の要件を満たすものを指定する。
(1) ホールの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、ホールの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったホールの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の規定による指定は、ホールの管理を行おうとするものの市長に対する申請により行う。
3 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ホールの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のホールの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第17条の規定は、公布の日から施行する。(平成15年12月12日規則第123号で平成16年5月20日から施行。ただし、第5条から第10条まで、第11条(指定管理者が特別の理由があると認めることに関する部分に限る。)、第12条第1項、第14条、第18条、第19条及び別表の規定は、平成15年12月13日から施行)
附 則(令和4年10月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
音楽ホール | 262,770円 | 410,460円 | 581,570円 | 1,140,740円 |
楽屋 | 1,830円 | 2,850円 | 4,070円 | 7,940円 |
応接室 | 910円 | 1,520円 | 2,130円 | 4,170円 |
市民交流室 | 7,430円 | 11,610円 | 16,500円 | 32,280円 |
会議室 | 1,930円 | 2,240円 | 2,950円 | 7,120円 |
研修室 | 1,930円 | 2,240円 | 2,950円 | 7,120円 |
練習室 | 2,540円 | 2,950円 | 3,870円 | 9,360円 |
企画展示室 | 利用は1週間単位とし、1日につき19,550円 | |||
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までをいう。
2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用するときは、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 音楽ホールを練習、準備等で利用する場合は、規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の4割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 練習、準備等で利用する場合を除き、音楽ホールにおいて座席の利用が、1,094席以下の場合は規定利用料(第2項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額。以下この項において同じ。)の8割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とし、1,094席を超え1,566席以下の場合は規定利用料の9割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の施設利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(10円未満の端数は、切り捨てる。)にその超えて利用する時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)を乗じて得た額とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
(1) 午前0時から午前9時まで 夜間の規定利用料(前3項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額。以下この項において同じ。)の45分の10
(2) 午前9時から正午まで 午前の規定利用料の30分の10
(3) 正午から午後4時30分まで 午後の規定利用料の35分の10
(4) 午後4時30分から午後12時まで 夜間の規定利用料の45分の10
2 設備利用料
種別 | 単位 | 金額 |
パイプオルガン | 1台1回 | 20,370円 |
ピアノ | 1台1回 | 15,270円 |
その他設備 | 1台(1式、1組、1列、1脚、1本、1個、1枚、1張、1双、1段、1キロワット)1回 | 20,370円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の設備利用料の額は、その超えて利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、規定利用料の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。