川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 建築基準法・都市計画法の上位法が既に建築確認・開発許可制度を整備している中で、自治体独自に事前届出・承認制度を設け、多段階の住民周知手続と罰則を課す規制条例である。近隣紛争予防という目的自体には一定の合理性があるものの、500㎡以上という低閾値で全件承認制とし、届出→掲示→標識→説明→要望→見解→報告→意見→協議→承認という極めて冗長な手続を義務付けており、規制負担が過大である。上位法との重複が顕著であり、規制緩和候補として分類する。
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川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
平成15年7月4日条例第29号 (2003-07-04)
○川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
平成15年7月4日条例第29号
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
目次
第1章 総則(第1条~第7条の2)
第2章 公益施設用地及び公園又は緑地(第8条・第9条)
第3章 対象事業に係る手続
第1節 事前届出等(第10条・第11条)
第2節 近隣関係住民への周知等(第12条~第18条)
第3節 公共施設の管理者等との協議(第19条)
第4章 対象事業の承認等(第20条~第26条)
第5章 対象事業の実施等(第27条~第29条)
第6章 雑則(第30条~第34条)
第7章 罰則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築行為及び開発行為に関して総合的な調整を図るため、市、事業者及び市民の相互の理解及び協力を促進するための手続を定めるとともに、公園、緑地その他の公共施設の整備等について必要な事項を定め、もって良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築行為 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(3) 事業区域 建築行為に関し必要となる一団の土地の区域又は開発行為を行う土地の区域をいう。
(4) 対象事業 面積が500平方メートル以上の事業区域において行われる建築行為又は開発行為をいう。
(5) 対象事業者 対象事業を行う者をいう。
(6) 対象事業区域 対象事業を行う事業区域をいう。
(7) 公益施設用地 教育施設、社会福祉施設、消防施設等地域の住民の共同の福祉又は利便のために必要な施設の建設の用に供する土地をいう。
(8) 隣接住民 次に掲げる者をいう。
ア 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し若しくは占有する者(以下「土地所有者等」という。)で、その土地又は建築物の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が対象事業区域の境界線からの水平距離で10メートル以内にあるもの
イ 土地又は建築物の敷地の全部又は一部が都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域及び住居系地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域(建築物の容積率(同条第3項第2号イに規定する容積率をいう。)が10分の20と定められた区域に限る。)及び準工業地域をいう。)内にある土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物(川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(平成7年川崎市条例第48号)第2条第2項第3号に規定する中高層建築物で、対象事業に係るものをいう。以下同じ。)の敷地境界線からの水平距離で中高層建築物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号による高さをいう。以下同じ。)の2倍以内にあり、かつ、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において当該中高層建築物の日影が平均地盤面(当該中高層建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。)に及ぶ範囲内にあるもの
(9) 周辺住民 次に掲げる者をいう。ただし、隣接住民を除く。
ア 土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が対象事業区域の境界線からの水平距離で20メートル以内にあるもの
イ 土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で中高層建築物の高さの2倍以内にあるもの
ウ 土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地が、規則で定める道路に接するもの
(10) 近隣関係住民 隣接住民及び周辺住民をいう。
(適用除外)
第3条 次に掲げる建築行為又は開発行為については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業として行う建築行為及び開発行為
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域又は同項第9号に規定する臨港地区内において行う建築行為及び開発行為
(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区内において同条第2項の規定により定められた地区整備計画に基づいて行う建築行為及び開発行為
(4) 都市計画法第29条第1項第9号に掲げる開発行為
(5) 災害のため必要な応急措置として行う建築行為及び開発行為で規則で定めるもの
(6) 自己の居住の用に供する住宅で規則で定めるものの建築行為及び当該建築行為の用に供する目的で行う開発行為
(7) 軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
2 前項に定めるもののほか、川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2号に規定する指定開発行為(以下「指定開発行為」という。)又は同号ただし書に規定する法対象事業(以下「法対象事業」という。)に該当する対象事業については、第14条から第18条までの規定は、適用しない。
(市の責務)
第4条 市は、対象事業の実施に関する総合的な調整に努めるとともに、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われ、及びこの条例の目的が達成されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、この条例の目的を達成するため、対象事業の計画を立案する段階から近隣関係住民の日常生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、自らの責任と負担において必要な措置を講じ、この条例に定める手続を適切かつ円滑に行わなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう手続の実施に協力しなければならない。
(対象事業に相当する建築行為等に対する指導)
第7条 市長は、2以上の建築行為又は開発行為が個別には対象事業に該当しないものの、それらの建築行為又は開発行為を行う区域が隣接し、及びそれらの建築行為又は開発行為の時期が近接していること等、総体として対象事業に相当するものとして規則で定める条件に該当する建築行為又は開発行為を行う事業者に対し、この条例に定める対象事業に係る手続に準じた手続を行うよう指導することができる。
(勧告及び事実の公表)
第7条の2 市長は、前条の規定による指導に従わない事業者に対し、その理由等について意見を求めるものとする。
2 市長は、前項の事業者の意見がなかったとき、又はその意見に正当な理由がないと認めたときは、当該事業者に対し、前条の規定による指導に従うよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 第1項の事業者の意見
(3) その他規則で定める事項
第2章 公益施設用地及び公園又は緑地
(公益施設用地)
第8条 対象事業者は、対象事業区域の面積が3ヘクタール以上の場合で、市長が地域の住民の共同の福祉又は利便のため必要と認めるときは、公益施設用地を整備し、規則で定めるところにより、市に譲渡するものとする。
(公園又は緑地)
第9条 対象事業者は、対象事業区域の面積が0.3ヘクタール以上の主として住宅の用に供する建築行為にあっては、対象事業区域に、面積の合計が対象事業区域の面積の6パーセント以上の公園又は緑地(規則で定める緑地に限る。)を設けるものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
第3章 対象事業に係る手続
第1節 事前届出等
(事前届出書の提出等)
第10条 対象事業者は、対象事業の計画を策定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事前届出書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 対象事業の名称及び内容
(3) 対象事業区域の位置及び面積
(4) その他規則で定める事項
2 市長は、事前届出書の提出があったときは、対象事業者に対し、公益施設用地、公園、緑地等計画に関する事項について、必要な指導及び助言をすることができる。
3 対象事業者は、対象事業の計画の策定に当たっては、前項の指導及び助言の内容に配慮するよう努めなければならない。
(構想の概要の掲示)
第11条 対象事業者は、前条第1項の規定により提出した事前届出書に係る対象事業が指定開発行為又は法対象事業に該当する場合は、規則で定めるところにより、当該対象事業の構想の概要を近隣関係住民の見やすい場所に掲示しておくものとする。
2 対象事業者は、前項の規定により対象事業の構想の概要を掲示したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
第2節 近隣関係住民への周知等
(事業概要書の提出)
第12条 対象事業者は、次条第1項に規定する標識を設置しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、対象事業の概要を記載した書面(以下「事業概要書」という。)に、第10条第2項の指導及び助言の内容についての配慮に関する事項を記載した書面その他の規則で定める図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(標識の設置等)
第13条 対象事業者は、対象事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、対象事業の概要について隣接住民に通知するとともに、対象事業区域内の見やすい場所に対象事業の概要を記載した標識(以下本則において「標識」という。)を設置しなければならない。
2 対象事業者は、前項の規定による通知及び標識の設置をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
3 対象事業者は、標識を第26条又は第29条の規定による届出を行う日まで設置しておかなければならない。
(計画等の説明)
第14条 対象事業者は、標識を設置した日(以下「標識設置日」という。)以後、速やかに、対象事業に係る計画、工事の概要その他の規則で定める事項について、説明会の開催、書面の提供その他適切な方法により、隣接住民に説明しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
2 対象事業者は、標識設置日以後、周辺住民から説明を求められた場合は、速やかに、対象事業に係る計画、工事の概要その他の規則で定める事項について、説明会の開催、書面の提供その他適切な方法により、当該周辺住民に説明しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
3 対象事業者は、前2項の規定による説明について、隣接住民又は周辺住民から要望があった場合は、説明会を開催するよう努めるものとする。
(要望書の提出)
第15条 近隣関係住民は、対象事業の計画及び実施に関する要望を記載した書面(以下「要望書」という。)を、標識設置日の翌日から起算して、対象事業区域の面積が0.3ヘクタール未満の対象事業にあっては14日以内に、それ以外の対象事業にあっては21日以内に、対象事業者に提出することができる。
(見解の通知)
第16条 対象事業者は、近隣関係住民から要望書の提出があったときは、当該要望書の内容に対する見解を、書面により当該要望書を提出した者に通知しなければならない。
(説明報告書の提出等)
第17条 対象事業者は、第15条に規定する期間が経過した後、第14条第1項の規定による説明の内容、第15条に規定する要望の概要、前条の規定により通知した見解その他規則で定める事項を記載した書面(以下「説明報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 対象事業者は、前項の規定により説明報告書を提出したときは、速やかに、説明報告書を提出した日(以下「説明報告書提出日」という。)を標識に記載しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第14条第2項の規定により行った説明の内容について、対象事業者に報告を求めることができる。
(意見書の提出等)
第18条 近隣関係住民は、説明報告書提出日の翌日から起算して14日以内に、説明報告書の内容についての意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、意見書の提出を受けたときは、当該意見書の写しを対象事業者に送付するものとする。この場合において、市長は、対象事業者に対し、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
3 対象事業者は、前項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、当該意見書の内容についての見解を、書面により、市長に提出するとともに、当該意見書を提出した者に通知しなければならない。
第3節 公共施設の管理者等との協議
(公共施設の管理者等との協議)
第19条 対象事業者は、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、公共施設の管理者等と協議(他の法令の規定に基づく協議を除く。)を行わなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 公益施設用地に関する事項
(2) 防犯対策に関する事項
(3) 公園及び緑地に関する事項
(4) 駐車施設に関する事項
(5) 道路及び水路に関する事項
(6) 河川及び下水道その他排水施設に関する事項
(7) 水道施設に関する事項
(8) 消防に関する事項
(9) 教育施設に関する事項
(10) その他規則で定める事項
2 前項の協議は、説明報告書提出日(第3条第2項に規定する対象事業にあっては、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定による評価書の公告又は川崎市環境影響評価に関する条例第27条の規定による条例評価書の公告(同条例第2条第2号ウに規定する第3種行為にあっては、同条例第25条第1項の規定による条例審査書の公告)の日)以後に行うものとする。
3 第1項の規定により対象事業者と協議を行った公共施設の管理者等は、規則で定めるところにより、その内容及び結果について、市長に報告するものとする。
第4章 対象事業の承認等
(承認)
第20条 対象事業者は、対象事業を行おうとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日までに承認を受けるよう努めなければならない。
(1) 建築行為 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知を行う日
(2) 都市計画法第29条第1項に規定する許可を要する開発行為 当該許可の申請(同法第34条の2第1項に規定する協議にあっては、協議の申出)を行う日
(3) 都市計画法第29条第1項に規定する許可を要しない開発行為で規則で定めるもの 規則で定める日
(承認申請の手続)
第21条 前条の承認を受けようとする対象事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 対象事業の名称及び内容
(3) 対象事業区域の位置及び面積
(4) その他規則で定める事項
(承認の基準)
第22条 市長は、前条の規定による承認の申請があった場合において、当該申請に係る対象事業について、第10条及び第12条から第18条まで(第3条第2項に規定する対象事業にあっては、第10条から第13条まで)に定める手続並びに第19条第1項の協議が終了したと認めるときは、当該対象事業を承認しなければならない。
(承認の通知等)
第23条 市長は、第20条の承認をしたときは、その旨を対象事業者に通知するものとする。
2 対象事業者は、第20条の承認を受けた日を標識に記載するとともに、承認を受けた対象事業の内容に従い、標識の記載事項について必要な修正をしなければならない。
(対象事業の変更)
第24条 対象事業者は、第20条の承認を受けた対象事業を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 対象事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により承認を受けようとする対象事業者は、変更後の対象事業についてこの条例に基づく手続を再度行わなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その手続の一部を行わないことができる。
4 市長は、対象事業者が前項の規定により行わなければならないこととされた手続を終了したと認めるときは、対象事業の変更を承認しなければならない。
5 市長は、第1項の承認をしたときは、その旨を対象事業者に通知するものとする。
6 対象事業者は、第1項の承認を受けたとき、又は第2項の規定による届出を行ったときは、当該承認を受け、又は届出を行った対象事業の内容に従い、標識の記載事項について必要な修正をしなければならない。
(対象事業者の変更)
第25条 事前届出書の提出後、相続、合併その他の理由により対象事業者に変更があったときは、変更後の対象事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るとともに、第11条第1項の規定による掲示の内容又は標識の記載事項について必要な修正をしなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、変更前の対象事業者が行った手続は変更後の対象事業者が行ったものと、変更前の対象事業者について行われた手続は変更後の対象事業者について行われたものとみなす。
(廃止の届出)
第26条 対象事業者は、事前届出書の提出後、対象事業を廃止したときは、書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
第5章 対象事業の実施等
(工事の着手の制限)
第27条 対象事業者及び対象事業に係る工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次条を除き、以下同じ。)は、対象事業者が第20条の承認を受けた日以後でなければ、対象事業に係る工事に着手してはならない。
2 対象事業者及び対象事業に係る工事の請負人は、対象事業者が対象事業の変更(第24条第1項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)について同項の承認を受けた日以後でなければ、当該変更に係る工事に着手してはならない。
(工事に関する協定)
第28条 対象事業者及び対象事業に係る工事の請負人並びに近隣関係住民は、工事中の紛争を予防し、安全で円滑な工事を行うため、対象事業に係る工事について、協定を締結するよう努めるものとする。
(工事の完了の届出)
第29条 対象事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
第6章 雑則
(専門的知識を有する者の派遣)
第30条 市長は、近隣関係住民から求められた場合で対象事業に係る都市計画、建築等に関する制度の理解を深めるため必要と認めるときは、当該制度に関する専門的知識を有する者を派遣することができる。
(台帳の作成及び縦覧)
第31条 市長は、事前届出書、事業概要書及び説明報告書に基づき台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の縦覧に供するものとする。
(勧告)
第32条 市長は、第27条第1項又は第2項の規定に違反した対象事業者又は対象事業に係る工事の請負人に対し、対象事業に係る工事を停止し、又は相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第33条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、対象事業に係る工事を停止し、又は相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第35条 第33条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項中市長が別に指定することに関する部分は、公布の日から施行する。(平成15年11月28日規則第119号で平成16年1月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知を行った事業、都市計画法第29条第1項に規定する許可の申請を行った事業、環境影響評価法第7条又は川崎市環境影響評価に関する条例第11条若しくは第19条の規定による公告を行った事業及び川崎市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例(平成15年川崎市条例第30号)による改正前の川崎市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成7年川崎市条例第48号)第8条第1項の規定により標識を設置した事業並びにこれらの事業以外の事業で市長が別に指定する手続を施行日前に行ったものについては、この条例の規定は、適用しない。
附 則(平成16年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条中川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第3条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(以下「新総合調整条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に同条の規定による改正前の川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(以下「旧総合調整条例」という。)第10条第1項の規定による事前届出書の提出を行った対象事業(旧総合調整条例第2条第4号に規定する対象事業をいう。)に係る新総合調整条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月9日条例第44号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第18号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。