川崎市条例評価

全1396本

かわさき新産業創造センター条例

読み: かわさきしんさんぎょうそうぞうせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局イノベーション推進部(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:09:07 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本条例は、特定の民間事業者や個人に対し、公金で維持される施設やサービスを優遇提供するものであり、自治体の裁量的サービスに分類される。利用基準の曖昧さと受益者負担の不徹底(無料規定・減免)から、行政効率および公平性の観点で課題が多い。
かわさき新産業創造センター条例
平成14年10月8日条例第34号 (2002-10-08)
○かわさき新産業創造センター条例
平成14年10月8日条例第34号
かわさき新産業創造センター条例
(目的及び設置)
第1条 個人による創業及び企業の新たな事業分野への進出等を支援することにより地域における新たな産業の創造を図るとともに、企業を支える基盤技術の高度化の促進のための措置を講じ、もって地域経済の活性化に寄与するため、かわさき新産業創造センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、川崎市幸区新川崎7番7号とする。
(事業)
第3条 センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) 個人による創業及び企業の新たな事業分野への進出等のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) 施設を利用する者に対する経営、技術開発等に関する相談及び助言を行うこと。
(3) 施設を利用する者に対し、大学その他の研究機関、企業等との共同研究を促進するための交流及び連携に関する支援を行うこと。
(4) 企業を支える基盤技術の高度化の促進のための研修に関すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(1) センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次条第4項の許可に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用許可)
第7条 センターの新事業事務室、新事業研究室又はクリーンルーム(次項及び第15条第1項において「新事業事務室等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれにも適合している場合であって、適当と認めるときは、前項の許可をするものとする。ただし、新事業事務室等に係る申請者(第1号において「申請者」という。)が同号オ又はカに該当する者であるときは、第2号の規定は、適用しない。
(1) 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
ア 新たに事業を開始しようとする個人
イ 新たに事業を開始した個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
ウ 新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
エ 新たな事業分野への進出等を行おうとする会社
オ 大学又は大学の教員(技術に関する研究成果を民間事業者に対し移転しようとする者に限る。)
カ 地域における産業の振興に寄与し、かつ、センターの設置の目的を達成するために必要と認められる研究開発又はその成果の普及を行おうとする者
キ その他規則で定める者
(2) 前項の許可の申請に係る事業が、成長発展の可能性を有すると認められること。
(3) 前2号に規定するもののほか、前項の許可の申請の内容が、センターの設置の目的に適合すると認められること。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による許可をするかどうかの決定に際し、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
4 センターの試作室、実験用設備等置場、一時利用研究室、会議室若しくは駐車場(以下「試作室等」という。)又は設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
5 指定管理者は、試作室、実験用設備等置場、会議室若しくは駐車場(月単位で利用する場合に限る。)に係る申請者が第1項の許可を受けている場合又は一時利用研究室に係る申請の内容がセンターの設置の目的に適合する場合であって、適当と認めるときは、前項の許可をするものとする。
6 前項に定める場合のほか、指定管理者は、会議室に係る申請の内容がセンターの設置の目的に適合し、かつ、規則で定める要件に該当する場合であって、適当と認めるときは、第4項の許可をするものとする。
(利用許可の条件)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の許可に条件を付することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第4項の許可に条件を付することができる。
(施設の利用期間)
第9条 新事業事務室(15平方メートル以上のものに限る。)、新事業研究室又はクリーンルーム(次項において「新事業事務室等」という。)の利用期間は5年以内とし、新事業事務室(15平方メートル未満のものに限る。)の利用期間は3年以内とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、新事業事務室等の利用期間を延長することができる。
3 前項の場合において、利用期間は、引き続き8年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第10条 第7条第1項又は第4項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、会議室については、無料とする。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用者の費用負担)
第13条 利用者は、規則で定めるところにより光熱水費、廃棄物の処理に要する費用等を負担しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に対し、事業等の実施状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。
(利用許可の取消し等)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第7条第1項の許可を取り消し、又は新事業事務室等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 第8条第1項の条件に違反したとき。
(3) 利用料金を3月以上滞納したとき。
(4) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(5) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(6) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当すると認める場合又は第8条第2項の条件に違反したと認める場合は、第7条第4項の許可を取り消し、又は試作室等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(居住の禁止)
第16条 施設は、居住のために利用してはならない。
(施設の変更)
第17条 利用者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(必要な設備の設置等)
第18条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において、必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第19条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
2 利用者は、施設等を第三者に貸与してはならない。
(原状回復)
第20条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第7条第1項若しくは第4項の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第21条 市及び指定管理者は、第15条第1項第7号に該当する場合を除き、第7条第1項若しくは第4項の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償等)
第22条 施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いその施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年10月31日規則第90号で平成15年1月1日から施行。ただし、第4条から第9条まで(第6条第2項及び第3項を除く。)、第12条、第14条、第16条第1項、第18条及び別表の規定は、平成14年11月1日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成19年11月30日条例第51号抄)
この条例は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年3月30日規則第23号で(第7条第1項の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)、第9条第1項の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)、別表の1施設利用料の表の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)及び同表備考中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)を除く。)は、平成24年4月1日から施行)(平成24年8月28日規則第72号で(第7条第1項の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)、第9条第1項の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)、別表の1施設利用料の表の改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)及び同表備考中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定(クリーンルームに係る部分に限る。)に限る。)は、平成24年9月1日から施行)
附 則(平成29年3月22日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成30年6月29日規則第56号で平成31年1月1日から施行)
附 則(令和4年10月21日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受け、かつ、利用料金を納付している場合にあっては、当該納付した利用料金に係る利用の期間の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 施設利用料

種別

単位

金額

新事業事務室

15平方メートル以上のもの

1月1平方メートルまでごとに

3,560円

15平方メートル未満のもの

3,050円

新事業研究室

1月1平方メートルまでごとに

4,070円

クリーンルーム

1月1平方メートルまでごとに

6,110円

試作室

1月1平方メートルまでごとに

2,540円

実験用設備等置場

1月1平方メートルまでごとに

710円

一時利用研究室

1時間までごとに

170円

駐車場

月単位で利用する場合

1月1台

10,000円

時間単位で利用する場合

基本料金

超過料金

1台1時間まで

超過時間30分までごとに

300円

150円

備考
1 第7条第2項第1号カに該当する者が新事業事務室、新事業研究室、クリーンルーム、試作室又は実験用設備等置場を利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の5割相当額とする。
2 利用許可期間の最初の日又は利用許可期間の最後の日が月の途中であるときは、その月の施設利用料は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 駐車場を時間単位で利用する場合における施設利用料の額は、1日につき1台当たり1,200円を限度とする。
2 設備利用料

単位

金額

1本、1台、1式その他1単位 1日

1,010円