川崎市条例評価

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川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

読み: かわさきしこうえきてきほうじんとうへのしょくいんのはけんとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公益法人等への職員派遣及び復帰時の処遇を定める条例だが、市による給与負担規定や抽象的な派遣基準が含まれており、行政効率と財政規律の観点から精査が必要なため。
川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月28日条例第2号 (2002-03-28)
○川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月28日条例第2号
川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとして人事委員会規則で定めるもの(以下「団体」という。)との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。
(1) 市が基本金その他これに準ずるもの(以下「基本金等」という。)の2分の1以上を出資しているもの
(2) 市が基本金等を出資しているもの(前号に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 職員を派遣することにより、市の施策が効率的又は効果的に推進されるもの
イ 職員の専門的知識を活用すること等により、運営が円滑に行われるもの
(3) 市が基本金等を出資していないものであって市の事務又は事業を補完し、支援する等の業務を行っているもののうち、前号ア又はイに該当するもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する川崎市職員の給与に関する条例の特例等)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。)に関する川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第19条の2の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。次項において同じ。)を公務とみなす。
2 職員派遣後職務に復帰した職員に関する川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例(昭和42年川崎市条例第36号)の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時等における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員(企業職員である職員を除く。)との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、その職員派遣の期間中に川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第7条に規定する勤務した期間(同条第1項にあっては、同項に規定する規則で定める期間を含む。以下同じ。)に相当する期間があるときは、当該相当する期間を同条に規定する勤務した期間とみなす。
(職務に復帰した職員等に関する川崎市職員退職手当支給条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第2項及び第5条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第1項第5条の3第5条の4第1項及び第5条の5に規定する通勤による傷病又は死亡とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当支給条例第5条の4第1項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間及び派遣先団体の就業規則その他これに準ずるものに定められている短時間勤務で地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間を除く。)は、退職手当支給条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当支給条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要と認められるときは、前条第1項の規定(企業職員にあっては、企業職員の給与に関する定め)の例により、その額を調整することができる。
(企業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、第2条第1項第1号又は第2号に掲げるものに準ずるもののうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、市民生活の向上その他公益の増進に寄与するものとして人事委員会規則で定めるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する川崎市職員の給与に関する条例の特例等)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する川崎市職員の給与に関する条例第19条の2の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
2 第5条第2項の規定は、法第10条第1項の規定により採用された職員について準用する。
(退職派遣者の採用時等における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、特定法人の業務に従事していた期間中に川崎市職員の育児休業等に関する条例第7条に規定する勤務した期間に相当する期間があるときは、当該相当する期間を同条に規定する勤務した期間とみなす。
(採用された職員に関する退職手当支給条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当支給条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第2項及び第5条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病又は死亡は退職手当支給条例第5条第1項第5条の3第5条の4第1項及び第5条の5に規定する通勤による傷病又は死亡とみなす。
第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ退職手当を支給されないで引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて職員として採用された場合におけるその者の退職手当支給条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当支給条例第10条の規定を準用して計算する。
3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当支給条例の規定による退職手当は、支給しない。
(報告)
第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例附則第25項の前の見出し及び同項から第28項までを削る改正規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項を削る改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定 公布の日
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号抄)
改正
平成20年10月15日条例第37号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 職員のうち新条例第10条第2項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第18条第1項の規定により、新条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
附 則(平成20年10月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、新条例第2条第2項第1号の規定を適用する。