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川崎市職員の任用に関する規則

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所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第15条に基づき、職員の採用・昇任・転任等の基準を定める法定必須の規則である。試験による能力実証を基本としており、行政の専門性と効率性を維持するための基盤となっている。
川崎市職員の任用に関する規則
平成13年3月30日人委規則第1号 (2001-03-30)
○川崎市職員の任用に関する規則
平成13年3月30日人委規則第1号
川崎市職員の任用に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 採用
第1節 採用試験(第3条~第9条)
第2節 採用選考(第10条~第12条)
第3章 昇任
第1節 昇任試験(第13条~第16条)
第2節 昇任選考(第17条~第20条)
第4章 転任(第21条~第23条)
第5章 名簿等(第24条~第37条)
第6章 条件付採用(第38条)
第7章 臨時的任用(第39条・第40条)
第8章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、人事委員会の権限とされている職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。
(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。
(3) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。
(4) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。
(5) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。
第2章 採用
第1節 採用試験
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、第10条第1項の規定により採用選考による場合を除き、採用試験によるものとする。
(採用試験の種類等)
第4条 採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 川崎市職員(大学卒程度)採用試験
(2) 川崎市職員(高校卒程度)採用試験
2 前項各号に掲げる採用試験の対象となる職は、別表第1に定めるとおりとする。
3 採用試験は、人事委員会が定める試験区分に応じて行うものとする。
(採用の予定の通知)
第5条 任命権者は、採用試験により採用することを予定する職及び職員の数を、あらかじめ人事委員会に通知しなければならない。
(採用試験の告知)
第6条 採用試験の告知は、次に掲げる事項について試験の期日の1月前までに公告するほか、受験に必要な事項が周知される方法により行うものとする。ただし、人事委員会が認める場合は、この期間を短縮することができる。
(1) 採用試験の種類及び試験区分
(2) 採用試験の対象となる職の職務の概要及び給与
(3) 受験資格
(4) 採用試験の日時及び場所
(5) 受験手続
(6) その他人事委員会が必要と認める事項
(受験資格)
第7条 受験資格は、受験者として必要な年齢、学歴、経歴、資格等について、採用試験の種類及び試験区分に応じて人事委員会が定めるものとする。
(採用試験の方法)
第8条 採用試験は、筆記試験のほか、次に掲げる方法のうち1又は2以上を併せて行うものとする。
(1) 面接試験
(2) 身体検査
(3) 体力検査
(4) その他人事委員会が必要と認める方法
(採用試験に関する事務の委嘱)
第9条 人事委員会は、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に、採用試験に関する事務を委嘱することができる。
第2節 採用選考
(採用選考によることができる職)
第10条 次に掲げる職への採用は、採用選考によることができる。
(1) 法令の規定に基づく免許又は資格を必要とする職で別表第2に定めるもの
(2) 技能的職務又は単純労務に従事する職で別表第3に定めるもの
(3) 標準的な職が係長又はこれより上位である職制上の段階に属する職
(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職
(5) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は採用選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該職の属する職制上の段階が当該採用試験又は採用選考に係る職の属する職制上の段階と同等又はこれより下位であると人事委員会が認めるもの
(6) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職又は国家公務員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、当該職の属する職制上の段階がその者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職の属する職制上の段階と同等又はこれより下位であると人事委員会が認めるもの
(7) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、当該職の属する職制上の段階がその者がかつて正式に任用されていた職の属する職制上の段階と同等又はこれより下位であると人事委員会が認めるもの
(8) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものと人事委員会が認める職
(9) かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職に就き、引き続いてこの職に在職しているものをもって補充しようとする職
(10) 法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(11) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(12) 法第22条の2第1項の規定により採用する職
(13) その他採用試験によることが適当でないと人事委員会が認める職
2 採用選考は、人事委員会が定める選考区分に応じて行うことができる。
(採用選考の実施)
第11条 採用選考は、任命権者の請求に基づき、採用しようとする者についてその都度行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める場合においては、採用選考の実施について告知し、志望する者について人事委員会の定める日に採用選考を行うことができる。
2 第5条から第7条まで及び第9条の規定は、前項ただし書の採用選考について準用する。
3 人事委員会は、採用選考の結果を任命権者に通知するものとする。
(採用選考の方法)
第12条 採用選考は、次に掲げる方法のうち1又は2以上の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査
(4) その他当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法
第3章 昇任
第1節 昇任試験
(昇任の方法)
第13条 職員の昇任は、次条第1項に規定する昇任試験又は第17条第1項に規定する昇任選考によるものとする。
(昇任試験の種類等)
第14条 昇任試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防司令補昇任試験
(2) 消防士長昇任試験
2 前項各号に掲げる昇任試験の対象となる職は、別表第4に定めるとおりとする。
(昇任試験の実施)
第15条 第5条、第7条及び第9条の規定は、前条の昇任試験を実施する場合について準用する。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に受験が必要な事項が周知される方法により行うものとする。
(昇任試験の方法)
第16条 昇任試験は、筆記試験のほか、次に掲げる方法のうち1又は2以上を併せて行うものとする。
(1) 面接試験
(2) 身体検査
(3) 体力検査
(4) 勤務実績の判定
(5) その他人事委員会が必要と認める方法
第2節 昇任選考
(昇任選考による職)
第17条 次に掲げる職への昇任は、昇任選考によるものとする。
(1) 標準的な職が主任又はこれより上位である職制上の段階に属する職
(2) 別表第3に定める職のうち、標準的な職が職長である職制上の段階に属するもの
(3) 医師及び歯科医師の職のうち、標準的な職が係長若しくは副医長又はこれより上位である職制上の段階に属するもの
(4) 消防職の職のうち、標準的な職が主任(消防士長の階級にある者)又は係長若しくはこれより上位である職制上の段階に属するもの
(5) その他試験によることが適当でないと人事委員会が認める職
2 昇任選考は、人事委員会が定める選考区分に応じて行うことができる。
(昇任選考の実施)
第18条 昇任選考は、任命権者の請求に基づき、昇任させようとする者についてその都度行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める場合においては、昇任選考の実施について告知し、志望する者について人事委員会の定める日に昇任選考を行うことができる。
2 第5条、第7条、第9条及び第15条第2項の規定は、前項ただし書の昇任選考を実施する場合について準用する。
3 第11条第3項の規定は、第1項の昇任選考を実施する場合について準用する。
(昇任選考の方法)
第19条 昇任選考は、次に掲げる方法のうち1又は2以上の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査
(4) 勤務実績の判定
(5) その他当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法
(昇任選考の特例)
第20条 任命権者は、職員が生命の危険を冒してその職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を受けて退職する場合及び功績が顕著であると認める者が退職する場合は、人事委員会の承認を得て、別に昇任選考を行うことができる。
第4章 転任
(転任の制限)
第21条 職員を現に任命されている職種の職と異なる職種の職に転任させようとする場合において、転任させようとする職種の職が人事委員会の行う採用試験又は採用選考により採用されるものであるときは、人事委員会が行う転任試験又は転任選考に合格した者をもって転任させなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 標準的な職が係長又はこれより上位である職制上の段階に属する職への転任の場合
(2) その他人事委員会が認める場合
(転任試験)
第22条 転任試験は、採用が試験による職種の職へ転任させようとする場合に行うものとする。
2 転任試験に関し必要な事項は、転任させようとする職種の職の採用試験に準じて人事委員会が定める。
(転任選考)
第23条 転任選考は、採用が選考による職種の職へ転任させようとする場合に行うものとする。
2 前条第1項の規定にかかわらず、転任試験によることが適当でないと人事委員会が認める職への転任については、転任選考によることができる。
3 転任選考に関し必要な事項は、転任させようとする職種の職の採用選考等に準じて人事委員会が定める。
第5章 名簿等
(名簿の作成)
第24条 人事委員会は、採用試験による職員の採用については採用候補者名簿を、昇任試験による職員の昇任については昇任候補者名簿を、試験の種類及び試験区分に応じて作成するものとする。
2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)は、人事委員会の議決により確定する。
3 名簿の記載事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第27条から第30条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。
(名簿の有効期間)
第25条 人事委員会は、名簿の確定日から1年を限度として名簿の有効期間を定めるものとする。
2 人事委員会は、必要があると認める場合は、前項の規定により定められた名簿の有効期間の満了前において、その期間を延長することができる。
3 人事委員会は、前項の規定により名簿の有効期間を延長した場合においては、その旨を関係する任命権者及び当該名簿に記載されている採用候補者又は昇任候補者(以下「任用候補者」という。)に通知するものとする。
(名簿の統合)
第26条 第31条第1項及び第2項の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(任用候補者の名簿からの削除)
第27条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて任命された場合
(2) 任用に関する人事委員会又は任命権者からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に規定するもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他人事委員会が認める場合
第28条 人事委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該試験の受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 任用を辞退した理由が第35条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認める場合
(4) 昇任候補者名簿については、職員でなくなった場合
(5) その他人事委員会が認める場合
(任用候補者の名簿への復活)
第29条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第27条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が当該名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第27条第2号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(3) 第27条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合
(4) 第27条第5号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が当該名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第30条 人事委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに当該名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第31条 名簿について定められた有効期間が満了した場合は、当該名簿は失効するものとする。
2 人事委員会は、次に掲げる場合においては、名簿の有効期間の満了前に当該名簿を失効させることができる。
(1) 名簿に記載された任用候補者が全て削除された場合
(2) その他人事委員会が認める場合
3 人事委員会は、前2項の規定により名簿を失効させた場合においては、その旨を関係する任命権者及び当該名簿に記載されていた任用候補者に通知するものとする。
(任用候補者の提示の請求)
第32条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合においては、採用については採用候補者名簿からの、昇任については昇任候補者名簿からの任用候補者の提示を、あらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。
(任用候補者の提示)
第33条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から任用候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを任命権者に提示するものとする。
2 前項の規定による提示を行う場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を加えて提示することができる。
(1) 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が任用すべき者の数よりも少ない場合
(2) 提示された者が任用を辞退する場合に備えて、前項の名簿に記載されている者の数を超える数の任用候補者を提示しようとする場合
3 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。
(任用の辞退)
第34条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは、その旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。
3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理した場合は、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(任用の辞退による任用候補者の提示の延期)
第35条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の理由がやむまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該任用候補者の提示を延期するものとする。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
(3) その他正当な理由があること。
(任用の結果についての通知)
第36条 任命権者は、任用候補者の任用の結果について、人事委員会に通知しなければならない。
(選考合格者名簿)
第37条 人事委員会は、採用選考(第11条第1項ただし書の規定によるものに限る。)又は昇任選考(第18条第1項ただし書の規定によるものに限る。)を行ったときは、必要に応じ、選考合格者名簿を作成するものとする。
2 第24条から前条までの規定は、選考合格者名簿について準用する。
第6章 条件付採用
(条件付採用の期間の延長)
第38条 職員が、条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の場合のほか、条件付採用の期間中の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が、正式採用になるための能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
第7章 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第39条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、人事委員会の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。ただし、第1号の場合及び第2号のうちで2月以内に廃止されることが予想される場合には、事後承認によることを妨げない。この場合において、当該職が2月以内に廃止されたときは、人事委員会の承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 任命権者が、その任用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な任用候補者がない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新)
第40条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
第8章 雑則
(委任)
第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第6号)
(2) 川崎市職員の条件附任用の期間の延長に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第7号)
(3) 川崎市職員の臨時的任用に関する規則(昭和50年川崎市人事委員会規則第7号)
(4) 川崎市職員の採用に関する規則(平成3年川崎市人事委員会規則第7号)
(5) 川崎市職員の昇任に関する規則(平成3年川崎市人事委員会規則第8号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項各号に掲げる規則の規定により行われた手続その他の行為で現に効力を有するものについては、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成14年2月28日人委規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川崎市職員の任用に関する規則別表第1の消防職昇任段階表に定める消防副士長の職にある職員に対する改正後の川崎市職員の任用に関する規則の規定の適用は、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日人委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月22日人委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第14号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に川崎市職員の任用に関する規則第8条の規定に基づき告知された同規則第6条第1項に掲げる採用試験及び同条第2項に掲げる昇任試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿及び昇任候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものは、当該採用試験及び昇任試験の種類に応じ、この規則による改正後の川崎市職員の任用に関する規則別表第2の試験の対象となる職欄に掲げる職を対象とする採用候補者名簿及び昇任候補者名簿とする。
附 則(平成19年12月3日人委規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。)の規定により行われた手続その他の行為で現に効力を有するものについては、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日人委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

採用試験の種類

採用試験の対象となる職

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

一般事務職、学校事務職、社会福祉職、心理職、土木職、電気職、機械職、建築職、化学職、造園職及び農業職の職のうち、標準的な職が職員である職制上の段階に属するもの

消防職の職のうち、標準的な職が職員(消防士の階級にある者)である職制上の段階に属するもの

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

一般事務職、土木職、電気職、機械職及び建築職の職のうち、標準的な職が職員である職制上の段階に属するもの

消防職の職のうち、標準的な職が職員(消防士の階級にある者)である職制上の段階に属するもの

別表第2(第10条関係)
保育士、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、学校栄養職、臨床検査技師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士、介護支援職の職
別表第3(第10条、第17条関係)

技能的職務に従事する職

技能職の職

単純労務に従事する職

業務職の職

別表第4(第14条関係)

昇任試験の種類

昇任試験の対象となる職

消防司令補昇任試験

消防職の職のうち、標準的な職が主任(消防司令補の階級にある者)である職制上の段階に属するもの

消防士長昇任試験

消防職の職のうち、標準的な職が職員(消防士長の階級にある者)である職制上の段階に属するもの