川崎市情報公開条例施行規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例に基づき、選挙管理委員会における情報公開の具体的フローを規定している。行政の透明性を担保する基幹的規程であるが、技術的進歩に伴う効率化の余地が極めて大きい。
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川崎市情報公開条例施行規程
平成13年3月31日高津区選管告示第13号 (2001-03-31)
○川崎市情報公開条例施行規程
平成13年3月31日高津区選管告示第13号
川崎市情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市高津区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書について川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(開示請求の方法)
2 条例第7条第1項第3号に規定する事項は次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の方法
(2) 連絡先
(諾否の決定期間の延長の通知)
(諾否の決定の通知)
第5条 条例第12条第3項の規定による通知は、開示請求の全部を承諾することと決定したときは開示請求承諾通知書(全部開示)(第3号様式)により、一部を除き承諾することと決定したときは開示請求承諾通知書(部分開示)(第4号様式)により行うものとし、開示請求の全部を拒否することと決定したときは開示請求拒否通知書(第5号様式)により行うものとする。
(諾否の決定期限の特例の通知)
第7条 削除
(意見照会等)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書(第8号様式)により行うものとする。ただし、同条第1項の規定により通知する場合であって、委員会が書面により行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
(電磁的記録の開示方法)
第9条 条例第16条第2項に規定する方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスクその他の委員会が別に定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付
(再開示の申出)
(開示の実施)
第11条 公文書の開示は、委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写し等の交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により行うことができる。
2 前項本文の場合において公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納入)
第12条 条例第17条第2項の規定による費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第13条及び第14条 削除
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(川崎市情報公開条例施行規程の廃止)
2 川崎市情報公開条例施行規程(昭和59年川崎市高津区選挙管理委員会告示第11号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日高津区選管告示第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の川崎市情報公開条例施行規程(以下「旧規程」という。)第13条第1項の規定により作成された公文書目録については、なお従前の例による。
3 旧規程の規定により調製した帳票で現に存在するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年10月1日高津区選管告示第50号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月30日高津区選管告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。






第7号様式 削除




