川崎市条例評価

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川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

読み: かわさきしぼちとうのけいえいのきょかとうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
墓地経営という特定の事業に対し、事前協議、標識設置、説明会、許可申請、完了検査といった極めて多段階の規制を課しており、典型的な規制許認可中心の規則である。手続きの煩雑さと待機期間の長さから、規制緩和の余地が大きいと判断される。
川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成13年12月28日規則第96号 (2001-12-28)
○川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成13年12月28日規則第96号
川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年川崎市条例第21号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(市長との協議)
第2条 条例第3条第2項条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出は、墓地等経営(変更)計画協議書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第3条第2項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日(条例第3条第2項第5号条例第14条において準用する場合を含む。)の申請予定日をいう。以下同じ。)の120日前の日とする。
3 条例第3条第2項第6号条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置の計画に係る土地(以下「計画地」という。)の地目
(2) 墓地等を経営し、又は墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地の区域等」という。)を変更する理由
(3) 標識の設置予定日
(4) 説明会の開催予定日
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
4 条例第3条第3項第4号条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号の規則の写し、公益社団法人又は公益財団法人にあっては定款の写し
(2) 計画地の登記事項証明書
(3) 計画地の地積の測量図
(4) 計画地及び隣接地の公図の写し
(5) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲110メートル以内の見取図
(6) 火葬場にあっては、その敷地の周囲200メートル以内の見取図
(7) 墓地にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び2面以上の立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図
(8) 納骨堂にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び2面以上の立面図並びに納骨装置の設計図
(9) 火葬場にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び2面以上の立面図並びに火葬炉の設計図
(10) 墓地の区域等を変更する場合にあっては、既存の墓地等についての前3号に掲げる書類
(11) 墓地又は納骨堂を経営しようとする宗教法人にあっては、墓地又は納骨堂を使用する意思を有する者の名簿
(12) 代理人による場合にあっては、代理権を証する書類
(13) その他市長が必要と認める書類
(標識の設置等)
第3条 条例第4条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の標識(以下「標識」という。)は、第2号様式によるものとする。
2 標識は、計画地が道路に接する部分(計画地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。ただし、これにより難いときは、市長が認める場所に設置することができる。
3 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
4 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
5 条例第4条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の90日前の日とする。
6 条例第4条第2項条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、標識設置届(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真
(説明会の開催等)
第4条 条例第5条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設等の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第6条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)に基づく意見の申出の期限及び方法
2 申請予定者は、説明会の開催を周知させるため、あらかじめ必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 条例第5条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の近隣住民等は、次に掲げる者とする。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲110メートル以内の土地又は建物の所有者
(2) 火葬場にあっては、その敷地の周囲200メートル以内の土地又は建物の所有者
(3) 墓地等が経営されることにより、前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
4 条例第5条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の60日前の日とする。
5 条例第5条第2項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、第3項第1号又は第2号に掲げる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名とする。
(意見の申出の期限等)
第5条 条例第6条第1項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
2 条例第6条第2項条例第14条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、意見を申し出た者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名とする。ただし、意見を申し出た者が個人である場合は、当該事項を市長に報告することについて本人の同意が得られたときに限る。
(経営許可の申請)
第6条 条例第8条第1項の規定による申請書の提出は、墓地等経営許可申請書(第4号様式)により行うものとする。
2 条例第8条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等を設置しようとする土地(以下「予定地」という。)の地目
(2) 第2条第3項第2号及び第5号に掲げる事項
3 条例第8条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第2条第4項第1号、第5号から第9号まで及び第11号から第13号までに掲げる書類
(2) 予定地の地積の測量図
(3) 予定地及び隣接地の公図の写し
(4) 宗教法人が経営しようとする納骨堂にあっては、予定地が境内地であることを証する書類
(経営許可の基準)
第7条 条例別表3の項及び条例第17条第1項の規則で定める基準は、別表に定める区分ごとのそれぞれ当該別表に定める事項についての条項が含まれていることとする。
2 条例別表5の項(1)のアの緑地は、次に掲げる施設とする。
(1) 樹木が生育する区画された土地(条例別表5の項(1)のアの樹木の垣根等を設ける部分を除く。)であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの
ア 10平方メートル当たり高木(樹高が3メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が1本以上あること。
イ 20平方メートル当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が20本以上あること。
(2) 低木又は芝その他の地被植物(手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地(条例別表5の項(1)のアの樹木の垣根等を設ける部分を除く。)
3 条例別表5の項(1)のアの規定により、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設ける場合は、周辺の生活環境に配慮しなければならない。
4 条例別表5の項(1)のイの規則で定める面積は、墓地の全面積の10パーセント以上の面積とする。
5 条例別表5の項(1)のオの規則で定める規模は、墳墓の区画数に0.03を乗じて得た数以上の台数の自動車を駐車させることができる規模とする。
(許可書の交付等)
第8条 条例第10条第1項の経営許可書は墓地等経営許可書(第5号様式)によるものとし、同項条例第13条第3項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による不許可の決定の通知は不許可通知書(第6号様式)により行うものとする。
(工事の着手の届出)
第9条 条例第11条条例第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、墓地等工事着手届(第7号様式)により行うものとする。
(工事の完了検査等)
第10条 条例第12条第1項条例第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、墓地等工事完了届(第8号様式)により行うものとする。
2 条例第12条第2項条例第13条第4項において準用する場合を含む。)の工事完了検査済証は、第9号様式によるものとする。
(変更許可等の申請)
第11条 条例第13条第1項の規定による申請書の提出は、墓地等変更(廃止)許可申請書(第10号様式)により行うものとする。
2 条例第13条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 予定地の地目(墓地の区域等を拡張する場合に限る。)
(2) 墓地の区域等を変更し、又は墓地等を廃止する理由
(3) 工事着手予定日及び工事完了予定日
3 条例第13条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。
(1) 墓地の区域等を変更する場合(墓地の区域等を拡張する場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 第6条第3項各号に掲げる書類
(2) 墓地の区域等を変更する場合(墓地等の区域等を縮小する場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 第2条第4項第1号、第7号から第10号まで、第12号及び第13号並びに第6条第3項第2号及び第3号に掲げる書類
ウ 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類
(3) 墓地等を廃止する場合 次に掲げる書類
イ 第2条第4項第12号及び第13号に掲げる書類
ウ 廃止しようとする墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
エ 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類
(変更及び廃止の許可書の交付)
第12条 条例第13条第3項及び第7項において準用する条例第10条第1項の規定による許可書の交付は、墓地等変更(廃止)許可書(第11号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、墓地等変更届(第12号様式)に第2条第4項第7号から第10号までに掲げる書類を添付して行わなければならない。
2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、墓地等を設置している土地の地番とする。
3 条例第15条第2項の規定による届出は、墓地等許可申請書記載事項変更届(第13号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 墓地等の経営の許可を受けた者の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更にあっては、法人の登記事項証明書
(2) 墓地等を設置している土地の地番の変更にあっては、当該土地の登記事項証明書
(都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出)
第14条 条例第16条の規定による届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届(第14号様式)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
(1) 墓地又は火葬場を新設する場合 次に掲げる書類
イ 第2条第4項第1号、第7号から第9号まで、第12号及び第13号並びに第6条第3項第2号に掲げる書類
(2) 墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合 次に掲げる書類
イ 第2条第4項第1号、第7号から第10号まで、第12号及び第13号並びに第6条第3項第2号に掲げる書類
(3) 墓地又は火葬場を廃止する場合 次に掲げる書類
ア 条例第3条第3項第1号に掲げる書類
イ 第2条第4項第12号及び第13号に掲げる書類
ウ 廃止しようとする墓地又は火葬場に係る土地の登記事項証明書
(証明書)
第15条 条例第19条第2項の証明書は、身分証明書(第15号様式)によるものとする。
(管理者の届出)
第16条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)届(第16号様式)により行うものとする。
(書類の経由)
第17条 法及び条例の定めるところにより市長に提出する書類は、正副2通とし、保健所長を経由しなければならない。
2 保健所長は、前項の規定により書類が提出されたときは、法及び条例に適合しているか否かを環境衛生監視員に調査させた上、意見を添えて市長に送付しなければならない。
(台帳の備付け)
第18条 市長は、墓地等の経営の許可に係る台帳を備え付け、常にその記載内容を整理しておくものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(川崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 川崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和47年川崎市規則第44号)は、廃止する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第7条関係)
墓地使用契約約款の内容の基準

区分

事項

永代使用権型(契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。)

1 契約の目的

2 墓地の使用権の内容

3 墓地の使用に当たっての遵守事項

4 墓地の使用料の額

5 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担

6 墓地の管理料の支払いの責務並びに管理料改定の事由及び手続

7 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務

8 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

9 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い

埋蔵管理委託型(契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。)

1 契約の目的

2 委託事務の内容

3 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨

4 埋蔵及び管理に係る委託料の額

5 委託者等(埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

6 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

様式目次

様式番号

名称

関係条文

墓地等経営(変更)計画協議書

第2条第1項

標識

第3条第1項

標識設置届

第3条第6項

墓地等経営許可申請書

第6条第1項

墓地等経営許可書

第8条

不許可通知書

第8条

墓地等工事着手届

第9条

墓地等工事完了届

第10条第1項

工事完了検査済証

第10条第2項

10

墓地等変更(廃止)許可申請書

第11条第1項

11

墓地等変更(廃止)許可書

第12条

12

墓地等変更届

第13条第1項

13

墓地等許可申請書記載事項変更届

第13条第3項

14

墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届

第14条

15

身分証明書

第15条

16

墓地等管理者設置(変更)届

第16条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式