川崎市条例評価

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川崎市子どもの権利委員会規則

読み: かわさきしこどものけんりいいんかいきそく (確度: 1)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:33:05 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
抽象的な「子どもの権利」を標榜する条例の運用組織を定めるものであり、具体的な行政成果や効率性の担保がない理念優先の規定であるため。
川崎市子どもの権利委員会規則
平成13年4月1日規則第55号 (2001-04-01)
○川崎市子どもの権利委員会規則
平成13年4月1日規則第55号
川崎市子どもの権利委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市子どもの権利に関する条例(平成12年川崎市条例第72号)第38条第9項の規定に基づき、川崎市子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 権利委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、権利委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 権利委員会は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 権利委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 権利委員会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 権利委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が権利委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を権利委員会に報告するものとする。
5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。
(庶務)
第7条 権利委員会の庶務は、こども未来局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が権利委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第34号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成14年4月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。