川崎市情報公開運営審議会規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 情報公開条例に基づく審議会の運営を定める手続的規則であり、自治体の基幹的な透明性確保策の一部である。理念先行の条項はなく、組織運営に特化しているが、効率性の観点から改善の余地があるためB分類とした。
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川崎市情報公開運営審議会規則
平成13年3月29日規則第13号 (2001-03-29)
○川崎市情報公開運営審議会規則
平成13年3月29日規則第13号
川崎市情報公開運営審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)第33条第6項の規定に基づき、川崎市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第4条 審議会は、条例第33条第2項第5号の規定により調査審議するときは、小委員会を置く。
2 小委員会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 小委員会に委員長を置き、当該小委員会に属する委員の互選により定める。
4 委員長は、当該小委員会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 前条の規定は、小委員会の会議について準用する。
6 審議会は、第1項の規定により調査審議するときは、小委員会の決議をもって審議会の決議とする。
(委員でない者の出席)
第5条 審議会又は小委員会は、必要があるときは、専門的事項に関し学識経験のある者、関係職員その他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(川崎市公文書公開運営審議会規則の廃止)
2 川崎市公文書公開運営審議会規則(昭和59年川崎市規則第61号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市公文書公開運営審議会規則第2条第1項の規定により定められた川崎市公文書公開審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。