川崎市情報公開・個人情報保護審査会規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 情報公開条例に基づく審査会の運営を定めるものであり、行政の透明性確保という基幹的業務に該当する。ただし、純粋な手続規定であり、具体的な成果指標を伴わないため効率化の余地がある。
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川崎市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年3月29日規則第12号 (2001-03-29)
○川崎市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年3月29日規則第12号
川崎市情報公開・個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、川崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
2 前項に規定する合議体の長は、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 審査会は、その合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(川崎市公文書公開審査会規則の廃止)
2 川崎市公文書公開審査会規則(昭和59年川崎市規則第60号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市公文書公開審査会規則第2条第1項の規定により定められた川崎市公文書公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により審査会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。