川崎市条例評価

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川崎市補助金等の交付に関する規則

読み: かわさきしほじょきんとうのこうふにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:31:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自治体独自の補助金交付に関する基本ルールを定めたものであり、裁量権が大きく効率化の余地が多分にあるため。特に特定属性の優遇規定は合理性を欠く。
川崎市補助金等の交付に関する規則
平成13年3月21日規則第7号 (2001-03-21)
○川崎市補助金等の交付に関する規則
平成13年3月21日規則第7号
川崎市補助金等の交付に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金及び利子補給金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的及び内容により、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
2 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、補助事業者等による補助事業等に係る工事の発注、物品及び役務の調達等に関し、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいい、市内に主たる事務所又は事業所を有するものに限る。)の受注の機会の増大を図るために、市長が別に定める方針に従い必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果及び補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者等は、第14条の規定による取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日において受領されたものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられるものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
(報告等)
第18条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対し、補助事業等に関する報告を求めることができる。
附 則(抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(令和元年12月2日規則第53号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の規則の規定は、令和2年度の予算に係る補助金等から適用する。