川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 地方自治法に基づく制度ではあるが、交付額の設定や使途の範囲は自治体の裁量に委ねられている。現状の使途範囲は広範すぎて「実利」の検証が困難であり、財政規律の観点から効率化の余地が極めて大きい。
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川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例
平成13年3月29日条例第11号 (2001-03-29)
○川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例
平成13年3月29日条例第11号
川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(会派及び議員の責務)
第2条 会派(所属議員が1人である場合を含む。以下同じ。)及び議員は、政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適正に使用しなければならない。
(交付の対象及び額)
第3条 政務活動費は、議長に結成の届出があった会派及び当該会派の議員(次項の規定により50,000円の額を選択した会派に所属する議員に限る。以下「交付対象議員」という。)に対して交付する。
2 会派に対する政務活動費の月額は、450,000円又は50,000円のうちから各会派が選択した額に当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。
3 交付対象議員に対する政務活動費の月額は、400,000円とする。
4 第2項の規定により会派が選択した額は、当該選択した額に係る年度交付分については、変更することができない。
(交付の方法)
第4条 政務活動費は、規則で定める政務活動費の交付日(以下「交付日」という。)における会派及び交付対象議員に対して交付するものとする。
2 前条第2項の所属議員数は、交付日における各会派の所属議員数とする。
3 各会派の所属議員数の算定については、同一議員につき重複して行うことができない。
4 交付日において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該交付日の属する月分の政務活動費については、当該事由が生じなかったものとみなす。
(1) 議員の任期満了
(2) 議会の解散
(3) 議員の辞職、失職、死亡又は除名
(4) 議員の所属会派からの脱会又は除名
(5) 会派の解散
(6) 議員の会派への加入
5 新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第1項の規定による申請があった場合で、当該申請のあった日が、その日の属する月の交付日前であるときは当該月分の政務活動費から、当該交付日以後であるときは当該月の翌月分の政務活動費から交付する。
6 一般選挙が行われたため、新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第1項の規定による申請があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月分の政務活動費から交付する。ただし、当該月分として、既に政務活動費が交付されている場合は、この限りでない。
(交付の申請及び決定)
第5条 会派の代表者(所属議員が1人である場合にあっては、当該議員をいう。以下同じ。)及び交付対象議員は、その年度における政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、議長を経由して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表者又は当該交付対象議員に通知しなければならない。
(変更の届出)
第6条 会派の代表者及び交付対象議員は、前条第1項の規定により申請した事項について変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を市長に届け出なければならない。
(増額の申請及び決定)
第7条 前条の場合において、会派の所属議員の数の増加に伴い、政務活動費の増額の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は規則で定めるところにより、議長を経由して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表者に通知しなければならない。
(減額等の決定及び通知)
第8条 市長は、第4条第4項第1号、第2号若しくは第5号に該当する事由が生じたとき、又は第6条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更が第4条第4項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないこととすることができる。この場合において、所属議員が1人である会派の当該所属議員が同項第3号に該当したときは、同項第5号に該当するものとみなす。
2 市長は、前項の規定により政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないことを決定したときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、当該会派の代表者又は当該交付対象議員に通知しなければならない。ただし、第4条第4項第1号、第2号又は第5号に該当する場合で、交付しないこととしたときは、この限りでない。
(経理責任者の設置等)
第9条 政務活動費の交付を受けている会派は、政務活動費に関する経理を的確に処理するため、所属議員の中から経理責任者1人を置かなければならない。ただし、所属議員が1人である場合は、当該議員がその職務を行うものとする。
2 交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第10条 政務活動費は、会派及び交付対象議員が行う政務活動(調査研究、研修、広報、広聴(市民相談を含む。)、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動をいう。次項において同じ。)に資するため必要な経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に資するため必要な経費に充てることができるものとする。
(収入及び支出の報告等)
第11条 会派の代表者及び交付対象議員は、規則で定めるところにより、前年度の交付に係る政務活動費の収入及び支出についての報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他の支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定による収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)の提出があったときは、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。
(剰余金の返還)
第12条 会派の代表者及び交付対象議員は、交付された政務活動費に剰余金が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に返還しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、会派又は交付対象議員における政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに違反したものであると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消し、規則で定めるところにより、その旨を会派の代表者又は交付対象議員に通知するものとする。
(政務活動費の返還命令)
第14条 市長は前条の規定により、政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則で定めるところにより、会派の代表者又は交付対象議員に期限を定めて、既に交付した政務活動費の全部又は一部を返還するよう命ずるものとする。
(収支報告書等の閲覧等)
第15条 議長は、第11条第1項及び第2項の規定により収支報告書等が提出されたときは、規則で定めるところにより、不開示情報(川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第8条に規定する不開示情報をいう。)が記録されている部分を除き、当該収支報告書等を一般の閲覧に供しなければならない。この場合において、当該収支報告書等の写しの請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
2 前項の規定による収支報告書等の閲覧に係る手数料は、無料とする。
3 第1項の規定による収支報告書等の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、その写しを請求する者の負担とする。
4 第1項の規定により収支報告書等を閲覧し、又はその写しの交付を受けた者は、それによって得た情報を適正に用いなければならない。
(準用)
第16条 第11条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が解散し、所属議員が1人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。この場合において、第11条第1項中「代表者」とあるのは「代表者であった者(所属議員が1人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と、「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者(交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と、「前年度」とあるのは「会派が解散し、所属議員が1人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった年度」と、「毎年4月30日までに」とあるのは「速やかに」と、第12条、第13条及び第14条の規定中「代表者」とあるのは「代表者であった者(所属議員が1人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と、「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者(交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年5月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定により平成25年3月分の政務調査費の交付に関してされた手続その他の行為は、新条例の相当規定により同月分の政務活動費の交付に関してされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年12月18日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
経費の区分 | 支出できる経費 | |
内容 | 種類 | |
1 調査研究費 | 会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財政等に関して調査研究をするのに要する経費 | 会場借上料、委託料、講師謝礼、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、旅費、バス等借上料、出席負担金等 |
2 研修費 | 会派又は交付対象議員が研修会を開催し、又は他の団体等が開催する研修会に参加するのに要する経費 | 会場借上料、委託料、講師謝礼、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、旅費、出席負担金等 |
3 広報・広聴費 | 会派又は交付対象議員がその活動若しくは市政について市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要する経費 | 会場借上料、印刷製本費、ホームページ等製作費、食糧費、送料、旅費等 |
4 要請・陳情活動費 | 会派又は交付対象議員が国等に対する要請又は陳情の活動を行うのに要する経費 | 印刷製本費、旅費等 |
5 会議費 | 会派又は交付対象議員が各種会議を開催し、又は他の団体等が開催する意見交換会等各種会議に参加するのに要する経費 | 会場借上料、委託料、食糧費、印刷製本費、消耗品費、資料購入費、旅費、出席負担金等 |
6 資料費 | 会派又は交付対象議員がその活動に必要とする資料を購入し、若しくは利用し、又は作成するのに要する経費 | 印刷製本費、委託料、図書雑誌購入費、新聞購読料、データベース利用料等 |
7 人件費 | 会派又は交付対象議員がその活動の補助者を雇用するのに要する経費 | 報酬・日当、交通費、社会保険料等 |
8 事務費 | 会派又は交付対象議員がその活動に係る事務を処理するのに要する経費 | 消耗品費、事務機器・備品等賃借料、事務機器・備品等購入費、電話料、送料等 |
9 事務所費 | 会派又は交付対象議員がその活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 | 事務所賃借料、維持管理費等 |