川崎市条例評価

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川崎市消防局の担当課長・担当係長等に係る担当事務の指定に関する規程

読み: かわさきししょうぼうきょくのたんとうかちょう・たんとうかかりちょうとうにかかるたんとうじむのしていにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:23:52 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防局内部の組織運営および権限分配を定める規程であり、自治体運営における基幹的な事務手続きに該当する。市民への直接的な影響はないが、組織の透明性と責任所在を明確にするために維持が必要である。
川崎市消防局の担当課長・担当係長等に係る担当事務の指定に関する規程
平成12年3月27日消防局訓令第2号 (2000-03-27)
○川崎市消防局の担当課長・担当係長等に係る担当事務の指定に関する規程
平成12年3月27日消防局訓令第2号
川崎市消防局の担当課長・担当係長等に係る担当事務の指定に関する規程
(目的)
第1条 川崎市消防局の組織に関する規則(昭和38年川崎市規則第47号)第6条又は川崎市消防署の組織に関する規程(昭和53年消防局訓令第9号)第5条の2に規定する担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。以下「担当課長・担当係長等」という。)の担当する事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当事務の指定)
第2条 担当課長・担当係長等の担当事務(消防長が指定する担当係長の担当事務を除く。以下同じ。)は、消防長が定める。
(担当事務の名称)
第3条 担当課長・担当係長等の担当事務の名称は、担当事務の内容を適切かつ簡潔に表す用語をもって定めるものとする。
2 担当課長・担当係長等の担当事務を外部に表象する場合は、当該担当事務の名称を用いるものとする。
(職務権限等)
第4条 担当理事、担当部長、担当課長及び課長補佐に係る職務権限等については、別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市消防局の参事、主幹、副主幹及び主査の担当事務を定める規程(昭和49年消防局訓令第11号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月17日訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日消防局訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

担当理事

担当部長

担当課長

課長補佐

設置形態

担当理事・部長

局付け担当部長

部付け担当部長及び担当部長・課長

部付け担当課長

課付け担当課長

署付け担当課長

課長補佐・係長

権限等の取扱いについて

定義

部長の中に含む。

課長の中に含む。

専決事項等

担当事務に関して権限を行使する場合は、「局長」として取り扱うものとする。

担当事務に関する部長専決事項権限は、部長として扱う。

担当事務に関する課長専決事項権限は、課長として扱う。

権限は、課長補佐と係長を併せ持つものとして扱う。

必要に応じて部長に事前の協議あるいは事後の報告を行うものとする。

必要に応じて課長に事前の協議あるいは事後の報告を行うものとする。

必要に応じて副署長に事前の協議あるいは事後の報告を行うものとする。

服務

局長専決

局長専決

部長専決

署長専決

課長専決