川崎市立高等学校の通学区域に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公立高校の学区設定は自治体の裁量権が大きいが、本規則は居住地や国籍による細かな制限・特例を設けており、能力主義の徹底や規制緩和の観点から見直しの余地が大きい。
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川崎市立高等学校の通学区域に関する規則
平成12年3月22日教委規則第7号 (2000-03-22)
○川崎市立高等学校の通学区域に関する規則
平成12年3月22日教委規則第7号
川崎市立高等学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科に係る高等学校の学区は、川崎市内(以下「市内」という。)全域とする。
2 全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科を除く学科に係る高等学校の学区は、神奈川県内(以下「県内」という。)全域とする。
(就学の規制)
第3条 全日制の課程のうち普通科へ就学しようとする者は、本人及びその保護者(本人に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。次項において同じ。)が市内に住所を有する場合に高等学校を志願することができる。
2 全日制の課程のうち普通科を除く学科へ就学しようとする者は、本人及びその保護者が県内に住所を有する場合に高等学校を志願することができる。
3 定時制の課程のうち普通科へ就学しようとする者は、市内に住所又は勤務地を有する場合に高等学校を志願することができる。
4 定時制の課程のうち普通科を除く学科へ就学しようとする者は、県内に住所又は勤務地を有する場合に高等学校を志願することができる。
(就学の特例)
第4条 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、県内(市内を除く。以下同じ。)に住所を有する者のうち、現に在学し、又は在学していた中学校の校長の同意を得たものは、毎年度の高等学校第1学年入学者選抜(第6条及び第7条の入学者選抜を除く。以下「第1学年入学者選抜」という。)の場合に限り、志願することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、別に定める当該高等学校第1学年生徒の募集定員(第6条及び第7条の入学者選抜に係るものを除く。以下「第1学年生徒の募集定員」という。)の8パーセント以内とする。
第5条 前条に定めるもののほか、県内に住所を有する者のうち、身体の状況により、高等学校に就学することが適当と認められるものは、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、志願しようとする高等学校の校長の許可を受けて当該高等学校を志願することができる。
第6条 前2条に定めるもののほか、県内に住所を有する者のうち、外国の国籍を有するもの(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項に規定する難民の認定を受けたものを含む。)で入国後の在留期間が別に定める期間内であるものは、第3条第3項の規定にかかわらず、第2条第1項に定める学区以外からも志願することができる。
第7条 前3条に定めるもののほか、全日制の課程及び定時制の課程のうち普通科へ就学しようとする者であって、第1学年入学者選抜により選抜された入学予定者の数が、第1学年生徒の募集定員に満たなかった高等学校について、特に必要があると認める場合において、再度実施する第1学年入学者選抜を受けようとするものは、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、第2条第1項に定める学区以外からも志願することができる。
(入学許可の取消し)
第8条 高等学校の校長は、この規則に違反し、事実を偽って入学の許可を受けた者に対しては、入学の許可を取消し、又は退学を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、学区に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年度以降の高等学校に入学する生徒に係る通学区域から適用する。
附 則(平成13年12月28日教委規則第16号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成16年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成17年度以降川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)へ就学しようとする者に適用し、この規則の施行の際、現に高等学校に在学している生徒及び平成16年度に高等学校に就学しようとする者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成23年度以降川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)へ就学しようとする者に適用し、この規則の施行の際、現に高等学校に在学している生徒及び平成22年度に高等学校へ就学しようとする者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月21日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成23年度以降川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)へ就学しようとする者に適用し、この規則の施行の際、現に高等学校に在学している生徒及び平成22年度に高等学校へ就学しようとする者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の規則の規定は、令和5年度以降川崎市立高等学校へ就学しようとする者に適用する。