○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則
平成12年12月1日規則第128号
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 対策目標量の設定(第6条・第7条)
第3章 指定事業所の設置等の手続等
第1節 指定事業所の設置の許可等(第8条~第24条)
第2節 環境配慮書の作成等(第25条~第28条)
第3節 環境行動事業所(第29条~第36条)
第4章 事業所における公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染の防止(第37条~第39条)
第2節 悪臭の防止(第40条・第41条)
第3節 水質汚濁の防止(第42条~第48条)
第4節 騒音及び振動の防止(第49条・第50条)
第5節 事故時の措置等(第51条・第52条)
第5章 特定行為の制限等
第1節 屋外燃焼行為の制限(第53条)
第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等(第54条・第55条)
第3節 拡声機騒音の規制(第56条・第57条)
第4節 飲食店等における夜間騒音の防止(第58条~第60条の2)
第5節 開発行為等に関する工事公害の防止(第61条・第62条)
第6節 建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散の防止(第62条の2~第62条の18)
第6章 環境負荷低減行動計画の策定等(第63条~第66条)
第7章 土壌、地下水及び地盤環境の保全
第1節 土壌及び地下水汚染の防止(第67条~第74条)
第2節 地下水の揚水に関する規制(第75条~第78条)
第8章 特定化学物質の排出管理(第79条)
第9章 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減
第1節 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減に係る使用者等の責務(第79条の2~第81条の2)
第2節 自動車の駐車時における原動機の停止(第82条・第83条)
第3節 削除
第10章 削除
第10章の2 建築物に係る環境への負荷の低減(第92条の2~第92条の12)
第11章 雑則(第93条~第96条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(排煙指定物質)
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 塩素及び塩化水素
(3) 弗素、弗化水素及び弗化珪素
(4) 鉛及びその化合物
(5) アンモニア
(6) シアン化合物
(7) 窒素酸化物
(8) 二酸化硫黄
(9) 硫化水素
(10) ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルに限る。以下同じ。)
(粒子状物質)
第4条 条例第2条第3号カに規定する規則で定める物質は、ばいじん並びに硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状の物質(第81条を除き、以下「粒子状物質」という。)とする。
(指定作業)
第5条 条例第2条第7号に規定する規則で定める作業は、
別表第1の
条例別表の作業の欄に掲げる作業ごとに同表の作業の内容の欄に掲げる作業(当該作業の一部のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。)とする。
第2章 対策目標量の設定
(広域汚染物質)
(3) 粒子状物質
(対策目標量)
第3章 指定事業所の設置等の手続等
第1節 指定事業所の設置の許可等
(設置許可申請書等)
(記載すべき事項の一部省略)
第9条 条例第17条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、記載を省略することができる事項は、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)のうち、次に掲げる分類に係る指定事業所(水道業に係る指定事業所にあっては、別表第1の52の項に掲げる終末処理施設を設置するものを除く。)が、同表の施設の欄に掲げる施設のうち、同表の51の項に掲げる廃棄物焼却炉若しくはし尿処理施設又は同表の61の項に掲げるボイラー若しくは冷暖房施設のみを設置する場合
条例第17条第2項第5号から第14号までに掲げる事項のうち、これらの施設と直接関連することのない事項
ア 農業(耕種農業(もやし栽培農業を除く。)及び畜産農業(養蚕農業を除く。)に限る。)
イ 建設業
ウ 電気業(発電業を除く。)
エ ガス業(ガス製造業を除く。)
オ 水道業
カ 情報通信業(新聞業及び出版業を除く。)
キ 運輸業、郵便業
ク 卸売業、小売業(再生資源卸売業を除く。)
ケ 金融業、保険業
コ 不動産業、物品賃貸業
サ 学術研究、専門・技術サービス業
シ 宿泊業、飲食サービス業
ス 生活関連サービス業、娯楽業
セ 教育、学習支援業(動物園及び水族館を除く。)
ソ 医療、福祉(病院及び保健衛生を除く。)
タ 複合サービス事業
チ サービス業(他に分類されないもの)(次に掲げるものを除く。)
(ア) 一般廃棄物処理業(し尿処分業及びごみ処分業に限る。)
(イ) 産業廃棄物処理業(産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に限る。)
(ウ) 死亡獣畜取扱業
(エ) と畜場
(指定施設)
(設置許可申請書の記載事項)
(1) 指定事業所における自動車の出入口の位置
(2) その他市長が必要と認める事項
(許可書)
(周囲の状況から設置の制約を受ける施設等)
第13条 条例第18条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、生コンクリートプラントとする。ただし、混練機の混練容量が0.3立方メートル未満の生コンクリートプラント及び生コンクリートプラントを設置する指定事業所内でコンクリート二次製品を製造するためにのみ設置される当該生コンクリートプラントを除く。
2
条例第18条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、指定事業所における自動車の出入口が幅員12メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)に接していることとする。ただし、市長が当該指定事業所の周辺の状況等から特に環境の保全上の支障がないと認めるときは、この限りでない。
(表示板の掲示等)
第14条 条例第20条第1項に規定する規則で定める者は、日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る指定事業所(水道業に係る指定事業所にあっては、別表第1の52の項に掲げる終末処理施設を設置するものに限る。)を設置しようとする者とする。
(1) 農業(もやし栽培農業に限る。)
(2) 製造業
(3) 電気業(発電業に限る。)
(4) ガス業(ガス製造業に限る。)
(5) 水道業
(6) 情報通信業(新聞業及び出版業に限る。)
(7) 卸売業、小売業(再生資源卸売業に限る。)
(8) 医療、福祉(保健衛生に限る。)
(9) サービス業(他に分類されないもの)(一般廃棄物処理業(し尿処分業及びごみ処分業に限る。)、産業廃棄物処理業(産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に限る。)、死亡獣畜取扱業、自動車整備業、機械修理業(電気機械器具を除く)、電気機械器具修理業及びと畜場に限る。)
(1) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業所の業種
(4) 指定事業所の所在地の区域(市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)又は市街化調整区域(同条第3項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)の区分(当該区分が定められていない場合にあっては、その旨)及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の区分をいう。)
(5) 指定事業所に係る環境保全担当部署及びその責任者
(事業開始届出書)
(変更の許可)
第16条 条例第22条第1項に規定する公害の防止上重要なものとして規則で定める変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 指定事業所(第13条第1項の施設を設置するものに限る。)における自動車の出入口の位置の変更(出入口が異なる道路に接することとなる場合に限る。)
(2) 指定作業を行う建物の設置、移設、除却又は規模若しくは構造の変更
(3) 指定作業の追加
(4) 指定施設の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合を除く。)
(5) 別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更(保管する物質の変更を行おうとする貯蔵施設が変更後においても同表の68の項に掲げる貯蔵施設である場合に限る。)
(6) 公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却
(7) 第3条各号に掲げる物質、第45条に規定する物質又は
別表第5第2項第1号の表に掲げる物質(以下「炭化水素系特定物質」という。)を含有する原材料、触媒その他消耗資材の新たな使用
2
条例第22条第1項に規定する書類は、
条例第30条第2項の規定により作成する書面のほか、次に掲げる書類とする。ただし、第3号に掲げる書類は、前項各号に掲げる変更をすることにより公害の防止の方法を変更することとならない場合には、その提出を省略することができる。
(1) 指定事業所に係る変更許可申請書(
第7号様式)
(変更完了届出書)
(変更計画中止届出書)
(変更の事前届出)
第19条 条例第23条第1項に規定する公害の防止上比較的重要なものとして規則で定める変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 指定事業所の敷地の境界線の変更
(2) 指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合(当該指定施設が指定施設に該当しなくなる場合を除く。)に限る。)
(3) 指定施設の配置の変更(指定事業所から発生する騒音又は振動が増大する場合に限る。)
(4) 指定施設の使用時間の変更(
別表第13又は
別表第14に定める許容限度のより小さい数値が適用されることとなる場合に限る。)
(5) 指定施設に係る燃料の追加及び種類又は使用量の変更
(6) 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却する物の種類又は量の変更
(7) 煙突の構造の変更
(8) 排水の系統の変更
(9) 排水の排出先の変更(次条第1項第3号に掲げる場合を除く。)
(変更の事後届出)
(1) 指定作業の廃止(指定事業所を廃止した場合又は指定事業所が指定事業所に該当しなくなった場合(以下この条においてこれらの場合を「廃止等」という。)に伴う廃止を除く。)
(2) 指定施設の使用の廃止又は除却(指定事業所の排水量の変更、指定施設の規模、能力等の構造の変更、別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更等により当該指定施設が指定施設に該当しなくなった場合を含み、指定事業所の廃止等に伴う使用の廃止又は除却を除く。)
(3) 排水の排出先の変更(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置している水路への変更(当該変更により指定事業所が指定事業所に該当しなくなった場合を除く。)に限る。)
(指定事業所の変更手続に関する特例)
第21条 条例第17条第1項の規定による許可を受けた者が、
条例第54条第1項(
同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該指定事業所における大気汚染物質、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ぜられたことにより当該指定事業所に係る変更をすることとなった場合においては、第16条から前条までの規定は適用しない。
(地位承継届出書)
(指定事業所廃止等届出書)
(既設の指定事業所に係る届出)
(1) 公害の防止の方法の現況
(2) 指定事業所における自動車の出入口の位置
(3) その他市長が必要と認める事項
2
条例第29条第2項の規定による届出をする既設の事業者は、その指定事業所について
同項の届出を行うに当たり、当該指定事業所が第9条各号に該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
第2節 環境配慮書の作成等
(環境配慮書の作成を要する指定事業所)
第25条 条例第30条第1項に規定する規則で定める指定事業所は、次に掲げる指定事業所とする。
(1) 常時使用する従業員の数が50人以上の指定事業所
(2) 常時使用する従業員の数が50人未満の指定事業所のうち、建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上であるもの又は百貨店若しくはマーケット(生鮮食料品を販売するものに限る。以下同じ。)であってその店舗面積が1,000平方メートル以上であるもの(別表第1の51の項に掲げるし尿処理施設又は同表の61の項に掲げるボイラー若しくは冷暖房施設のいずれかの指定施設のみを設置している指定事業所を除く。)
(3) 前2号に掲げる指定事業所のほか、温暖化物質配慮特定事業所(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり200リットル以上である指定施設又は焼却能力が1時間当たり625キログラム以上である別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を設置している指定事業所をいう。以下同じ。)である指定事業所
2
条例第30条第1項の規定により作成する環境配慮書は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、
同項第4号に掲げる事項にあっては、温暖化物質配慮特定事業所である場合に限り記載するものとする。
(温暖化物質)
(環境配慮書に係る事項)
(変更許可申請時の環境配慮書の作成)
第28条 条例第30条第2項の規定により作成する環境配慮書は、次に掲げる事項について、その指定事業所の変更の内容に関して配慮した内容を記載するものとする。ただし、
同条第1項第4号に掲げる事項にあっては温暖化物質配慮特定事業所である場合に限り記載するものとし、
同項第6号に掲げる事項にあっては既に提出した環境配慮書の内容を変更しているときに限り
条例第22条第1項の規定により環境配慮書を提出する時点における内容を記載するものとする。
第3節 環境行動事業所
(環境行動事業所の認定の基準)
(1) 指定事業所が、日本産業規格(以下「規格」という。)Q14001に定める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、当該指定事業所の環境マネジメントシステムが次のいずれかに該当すること。
ア 公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等の外国の認定機関の認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関(以下「審査登録機関」という。)に登録されていること。
イ 審査登録機関から登録に当たっての要求事項を満たしている環境マネジメントシステムであると証明されていること。
(2) 環境マネジメントシステムを実施し、環境の保全の推進体制、環境への負荷の状況その他の環境マネジメントシステムの取組の内容を自ら公表していること。
(3) 指定事業所において、次に掲げる事故が発生したことがある場合は、当該事故が発生した日から3年以上経過していること。
ア 硫黄酸化物、窒素酸化物、炭化水素系物質、ばいじん、排煙指定物質又は特定有害物質が指定事業所の外部に漏えいしたことにより、周辺住民等に対し、健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められる事故
イ 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、指定事業所における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故
(4) 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他の公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると認められないこと。
(環境行動事業所認定申請)
(環境行動事業所認定申請書の記載事項等)
(1) 第29条第1号アに該当する場合は、登録をした審査登録機関の名称、登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲
(2) 第29条第1号イに該当する場合は、証明をした審査登録機関の名称、証明番号、証明の有効期限及び証明の範囲
(3) 環境の保全の取組に関する基本方針を達成するための行動目標
(4) 事業者が自ら公表している環境報告書(環境マネジメントシステムの取組の内容を記載した書面をいう。以下同じ。)の作成年月日
(1) 第29条第1号アに該当する場合は、登録を証する書面の写し
(2) 第29条第1号イに該当する場合は、証明を証する書面の写し
(3) 環境報告書
3
条例第32条第3項に規定する規則で定める期間は、
同条第1項の認定を受けた日から起算して3年間とする。ただし、登録又は証明の有効期限が
同項の認定を受けた日から3年間に満たない場合は、当該登録又は証明の有効期限までの期間とする。
(認定書)
第32条 市長は、
条例第32条第1項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る申請をした者に対し、環境行動事業所認定書(
第19号様式)を交付するものとする。
(欠格事項に係る法律)
(1) 工業用水法(昭和31年法律第146号)
(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(6) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(7) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)
(8) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(9) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)
(10) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)
(11) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
(12) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)
(13) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(14) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(15) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
(16) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)
(環境行動事業所の公表)
第34条 条例第34条の規定による公表は、環境行動事業所に係る
同条各号に掲げる事項を記載した書面を、川崎市環境局その他市長が必要と認める場所に備え置くことにより行うものとする。
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条例第34条第4号に規定する規則で定める事項は、第31条第2項に規定する書面に記載された事項とする。
(環境行動事業所に係る変更届出書)
(手続の免除)
第4章 事業所における公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染の防止
(大気汚染物質の規制基準)
(粉じんの規制基準)
(大気汚染物質の測定)
第39条 条例第42条に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げる大気汚染物質ごとに、それぞれ当該各号に掲げる指定事業所を設置する者とする。
(1) 硫黄酸化物 燃料の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設又は燃料以外の物の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設(最大排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの湿り排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が10,000立方メートル未満であり、かつ、排出ガスの脱硫装置(以下「排煙脱硫装置」という。)を設置していないものを除く。)を使用する指定事業所
(2) 窒素酸化物 窒素酸化物を発生するすべての排煙発生施設(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(ボイラー及び廃棄物焼却炉を除く。)、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉、同表の54の項に掲げる廃ガス燃焼施設並びに同表の61の項に掲げるボイラー及び冷暖房施設をいう。以下同じ。)を定格能力で運転する場合の年間使用熱量(燃料の年間の使用量から算出した熱量(専ら非常時において用いられる排煙発生施設及び同表の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で使用される燃料の年間の使用量から算出した熱量を除く。)をいう。以下同じ。)が6,300,000,000キロジュール以上である指定事業所又は同表の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを使用する指定事業所
(3) 排煙指定物質又は炭化水素系特定物質 排煙指定物質又は炭化水素系特定物質を排出する指定事業所(ダイオキシン類以外の排煙指定物質又は炭化水素系特定物質を排出する指定事業所にあっては、常時使用する従業員の数が300人以下であって資本金の額又は出資の総額を定めているときは、その額が50,000,000円以下の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下の個人が設置する指定事業所を除く。)
(4) 炭化水素系物質 炭化水素系物質を排出する指定事業所のうち別表第1の68の項に掲げる出荷施設を使用する指定事業所
(5) ばいじん すべての排煙発生施設を定格能力で運転する場合の年間使用熱量が84,000,000,000キロジュール以上である指定事業所又は別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を使用する指定事業所
2
条例第42条の規定による大気汚染物質の量又は濃度の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 硫黄酸化物にあっては、次の方法により2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。
ア 燃料を燃焼する指定施設(排煙脱硫装置を設置している指定施設を除く。)においては、燃料の使用量及び燃料中の硫黄含有率から硫黄酸化物の量を算定すること。この場合において、液体燃料(石油系のものに限る。)中の硫黄含有率は規格K2541に定める方法により、固体燃料中の硫黄含有率は規格M8813に定める全硫黄定量方法により、気体燃料中の硫黄含有率は規格K2301に定める全硫黄定量方法により測定すること。ただし、他の方法により燃料中の硫黄含有率を確認することができる場合は、この限りでない。
イ 排煙脱硫装置を設置している指定施設又は燃料以外の物を燃焼する指定施設においては、規格Z8808に定める方法により排出ガスの量を、規格K0103に定める方法により硫黄酸化物の濃度をそれぞれ測定して硫黄酸化物の量を算定すること。
(2) 窒素酸化物にあっては、排出口から大気中に排出される最大排出ガス量が毎時40,000立方メートル未満の排煙発生施設においては排出ガスの量及び窒素酸化物の濃度を6月を超えない作業期間ごとに1回以上それぞれ測定して窒素酸化物の量を算定し、最大排出ガス量が毎時40,000立方メートル以上の排煙発生施設においては排出ガスの量を2月を超えない作業期間ごとに1回以上測定し、及び窒素酸化物の濃度を常時測定して窒素酸化物の量を算定すること。この場合において、排出ガスの量については規格Z8808に定める方法により、窒素酸化物の濃度については規格K0104に定める方法により測定するものとする。
(3) 炭化水素系特定物質及び排煙指定物質にあっては、次に定めるところにより行うこと。
ア 炭化水素系特定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあるものに限る。)にあっては
別表第5第2項第1号の表の備考に定める方法により、排煙指定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあるもので、ダイオキシン類以外のものに限る。)にあっては
別表第7第1項の表の備考に定める方法により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上それぞれの物質の濃度を測定すること。
イ 排煙指定物質のうちダイオキシン類にあっては、
別表第7第3項の表の施設の種類の欄に掲げる施設について、同項の表の備考に定める方法により、1年を超えない作業期間ごとに1回以上測定すること。ただし、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満の施設については、次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして市長が別に定める方法によることができる。
(ア) ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
(イ) ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
(ウ) ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
(4) 別表第1の68の項に掲げる出荷施設から発生する炭化水素系物質にあっては、当該炭化水素系物質の濃度又は
別表第5第1項の表の設備基準の欄に掲げる排出防止装置の除去率を同項の表の備考に定める方法により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上測定すること。
(5) ばいじんにあっては、次に定めるところにより行うこと。
ア 排出口から大気中に排出される最大排出ガス量が毎時40,000立方メートル以上の排煙発生施設においては、排出口から大気中に排出されるばいじんの量を
別表第6第3項に定める方法(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉にあっては、
別表第6第1項第1号の備考に定める方法)により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ガスタービン、ガス機関並びに別表第1の61の項に掲げるボイラー及び冷暖房施設(ボイラー及び冷暖房施設にあってはガスを専焼させるものに限る。)においては、1年を超えない作業期間ごとに1回以上)測定すること。
イ 排出口から大気中に排出される最大排出ガス量が毎時40,000立方メートル未満の排煙発生施設においては、排出口から大気中に排出されるばいじんの量を
別表第6第3項に定める方法(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉にあっては、
別表第6第1項第1号の備考に定める方法)により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上(ガスタービン、ガス機関並びに別表第1の61の項に掲げるボイラー及び冷暖房施設(ボイラー及び冷暖房施設にあってはガスを専焼させるものに限る。)並びに同表の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル未満及び焼却能力が1時間当たり200キログラム未満のものに限る。)においては、1年を超えない作業期間ごとに1回以上)測定すること。
3 前項の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法等を明らかにして記録し、その記録を3年間保存するものとする。
第2節 悪臭の防止
(悪臭の規制基準)
(悪臭に係る住居系地域において禁止される行為)
(1) 獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器、腱若しくは羽毛を直接加工して行う皮革、油脂、にかわ、肥料又は飼料の製造
(2) フィッシュソリュブルを原料とする吸着飼料の製造
第3節 水質汚濁の防止
(排水の規制基準)
(排水指定物質)
(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン化合物
(3) 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」という。)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(以下「EPN」という。)に限る。以下同じ。)
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) 砒素及びその化合物
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(8) ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)
(9) トリクロロエチレン
(10) テトラクロロエチレン
(11) ジクロロメタン
(12) 四塩化炭素
(13) 1、2―ジクロロエタン
(14) 1、1―ジクロロエチレン
(15) 1,2-ジクロロエチレン
(16) 1、1、1―トリクロロエタン
(17) 1、1、2―トリクロロエタン
(18) 1、3―ジクロロプロペン
(19) テトラメチルチウラムジスルフイド(以下「チウラム」という。)
(20) 2―クロロ―4、6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)
(21) S―4―クロロベンジル=N、N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)
(22) ベンゼン
(23) セレン及びその化合物
(24) ほう素及びその化合物
(25) ふっ素及びその化合物
(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(27) クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
(28) 1,4-ジオキサン
(29) ダイオキシン類
(30) フェノール類
(31) 銅及びその化合物
(32) 亜鉛及びその化合物
(33) 鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)
(34) マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。)
(35) クロム及びその化合物
(36) ニッケル及びその化合物
(水の汚染状態を示す項目)
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) 水素イオン濃度
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(6) 大腸菌数
(7) 臭気
(8) 色汚染度(
別表第12第2項の備考に定める色汚染度をいう。以下同じ。)
(9) 温度
(特定有害物質)
第45条 条例第46条第1項に規定する規則で定めるものは、第43条第1号から第29号までに掲げる物質とする。ただし、同条第26号に掲げる物質については、し尿その他生活に起因する下水、家畜排せつ物及び肥料の施用に係るものを除く。
(施設の構造基準)
(1) 床面は、特定有害物質及び特定有害物質を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業に係る水その他の液体(以下これらを「特定有害物質及びその製造等の作業に係る水等」という。)の地下浸透を適切に防止できる不透水性材質とし、その表面は耐性のある材質で被覆がなされていること。
(2) 特定有害物質及びその製造等の作業に係る水等の量並びにそれらを取り扱う作業に応じ必要な場合には、特定有害物質を取り扱う施設の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等特定有害物質及びその製造等の作業に係る水等の流出を防止する措置がとられていること。
(3) 第43条第9号から第17号までに掲げる物質(以下「有機塩素系溶剤」という。)を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業に係る施設で、床面の材質にひび割れ等が生ずるおそれがある場合にあっては、有機塩素系溶剤に耐浸透性のある材質等で必要な床面の被覆がなされていること、当該作業に係る施設の下にステンレス鋼の受け皿を設置することその他の有機塩素系溶剤及び有機塩素系溶剤を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業に係る水その他の液体の浸透を防止するために必要な措置がとられていること。
(水道水源地域における特定有害物質の排出抑制等)
第47条 条例第47条第1項に規定する規則で定める事業者は、日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る事業所を設置している者とする。
(1) 製造業
(2) 電気・ガス・熱供給・水道業
(3) 情報通信業(次に掲げるものに限る。)
ア 通信業
イ 音声情報制作業
ウ 新聞業
エ 出版業
(4) 運輸業、郵便業
(5) 卸売業、小売業(次に掲げるものに限る。)
ア 各種商品卸売業
イ 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
ウ 機械器具卸売業
エ 自動車小売業
オ 自転車小売業
カ その他の小売業
(6) 不動産業、物品賃貸業(物品賃貸業に限る。)
(7) 学術研究、専門・技術サービス業(次に掲げるものに限る。)
ア 学術・開発研究機関
イ 写真業
(8) 生活関連サービス業、娯楽業(次に掲げるものに限る。)
ア 洗濯・理容・美容・浴場業
イ その他の生活関連サービス業
(9) 教育、学習支援業(次に掲げるものに限る。)
ア 高等教育機関
イ 専修学校、各種学校
ウ 職業・教育支援施設
エ 他に分類されない教育、学習支援業
(10) 医療、福祉(次に掲げるものに限る。)
ア 医療業
イ 保健衛生
ウ 介護老人保健施設
エ 介護医療院
(11) 複合サービス事業
(12) サービス業(他に分類されないもの)(次に掲げるものに限る。)
ア 自動車整備業
イ 機械等修理業(別掲を除く)
ウ その他の事業サービス業
2
条例第47条第1項に規定する規則で指定する地域は、多摩区生田1丁目、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅城下、菅野戸呂、菅馬場1丁目、中野島1丁目、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目及び布田の区域とする。
(排水の測定)
第48条 条例第48条に規定する規則で定める事業者は、排水を排出する指定事業所のうち、次の各号に掲げる物質又は項目ごとに、それぞれ当該各号に掲げる指定事業所を設置する者とする。
(1) 特定有害物質 指定事業所の作業内容等からみて特定有害物質(第42条に規定する排水の規制基準が定められた特定有害物質に限る。)が排水に含まれ、又はそのおそれがある指定事業所
(2) 色汚染度 公共用水域の水質を変化させる色による汚染の原因となり得る排水を排出する指定事業所であって、塗料又は顔料の製造等を行う指定事業所
(3) 温度 1日当たりの平均的な排水の量が300立方メートル以上である排水口を有する指定事業所
(4) 前3号に掲げる物質又は項目以外のもの(当該指定事業所の作業内容等からみて排水に含まれない、又はそのおそれのない物質又は項目を除く。) 1日当たりの平均的な排水の量が300立方メートル以上の指定事業所
2
条例第48条の規定による排水の汚染状態の測定は、当該指定事業所の排水に係る
別表第11の物質の種類及び
別表第12の項目に応じて、それぞれの表の備考に定める方法により1月を超えない作業期間ごとに1回以上(ダイオキシン類については1年を超えない作業期間ごとに1回以上、色汚染度については1週間を超えない作業期間ごとに2回以上)行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた指定事業所については、前項の方法に代わる方法として市長が認めた方法により測定することができる。
4 前2項の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法等を明らかにして記録し、その記録を3年間保存するものとする。
第4節 騒音及び振動の防止
(騒音及び振動の規制基準)
(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)
(1) 鍛造機(つちの重さが250キログラム以上のものに限る。)の使用
(2) 板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
(3) 製缶(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
(4) 鉄骨又は橋りょうの組立て(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
(5) 運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋外で行う当該自動車の解体
第5節 事故時の措置等
(事故時の措置に係る物質)
(事故時応急措置等完了報告書)
第5章 特定行為の制限等
第1節 屋外燃焼行為の制限
(屋外燃焼行為の制限)
第53条 条例第56条第1項に規定する規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを含む物とする。
(1) 合成樹脂
(2) ゴム
(3) 竹木材(伐採した竹木及び竹木の枝を含む。)
(4) 油類(動植物油、鉱油類及び有機溶剤をいう。以下同じ。)
(5) 布
(6) 紙
(7) 草花
(8) 落葉
3
条例第56条第1項ただし書に規定する規則で定める燃焼行為は、次に掲げる燃焼行為とする。
(1) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式若しくは行事に伴う燃焼行為
(2) 日本標準産業分類に定める農業(園芸サービス業を除く。)を営む者が自己の農作業のためにやむを得ないものとして行う燃焼行為(燃焼行為を行う面積が0.5平方メートル未満のものに限り、かつ、合成樹脂、ゴム、油類又は布を含まないものに限る。)
(3) 火災予防等のための試験若しくは研究又は防災訓練に伴う燃焼行為
(4) 震災、風水害その他の災害の応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
(5) たき火その他日常生活を営む上で行われるような燃焼行為であって、やむを得ないものとして行う燃焼行為(燃焼行為を行う面積が0.5平方メートル未満のものに限り、かつ、合成樹脂、ゴム、油類又は布を含まないものに限る。)
第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等
(炭化水素系物質の発散の防止の設備)
第54条 条例第57条第1項に規定する規則で定める揮発油は、1気圧の状態において留出量が5パーセントであるときの温度が150度以下のもの(以下「揮発油」という。)とする。
2
条例第57条第1項に規定する規則で定める自動車は、揮発油を運搬するタンクローリーのうち、別表第1の68の項に掲げる給油施設(蒸気返還方式接続設備(炭化水素系物質の蒸気を返還する方式の接続設備をいう。以下同じ。)以外の設備を設置することにより
別表第5第1項に規定する基準に適合するものを除く。)において揮発油を注入する作業を行うタンクローリーとする。
(不飽和ポリエステル樹脂の塗布作業に係る届出)
第55条 条例第58条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、
同項に規定する作業に係る敷地及び建物の状況、当該作業を行う場所の周辺の状況その他公害の防止に関して必要な事項とする。
第3節 拡声機騒音の規制
(拡声機騒音の規制区域)
第56条 条例第61条第2項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに同法第134条に規定する各種学校のうち川崎朝鮮初中級学校及び南武朝鮮初級学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院及び同法第39条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(宣伝放送を行う者の遵守事項)
(1) 同一場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと。
(2) 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(3) 拡声機から発する音量は、
別表第13の表の午前8時から午後6時までの欄に掲げる許容限度に10を加えて得た数値の範囲内とすること。この場合において、音量は、音源から1メートルの位置において測定した音量とすること。
第4節 飲食店等における夜間騒音の防止
(使用時間の制限の対象となる音響機器)
(1) カラオケ機器(伴奏音楽を収録したビデオディスク、磁気テープその他これらに類するものを再生するなどし、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱ができる機能を有する装置をいう。)
(2) ステレオセットその他の音声機器
(3) 拡声装置
(4) 録音・再生装置
(5) 楽器
(6) 有線ラジオ放送受信設備
(営業時間の制限から除外される飲食店営業を営む者)
第59条 条例第63条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる飲食店営業を営む者とする。
(1) 移動式店舗で移動しながら営む飲食店営業
(2) 事業所において、その事業活動に従事する者に利用させるために営む飲食店営業
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に供する施設内において、その宿泊客のために営む飲食店営業
(4) 前3号に掲げる飲食店営業のほか、元日の初詣又は地域的慣習となっている行事が行われる場合の当該初詣又は行事が行われる地域において、当該初詣又は行事が行われる時間又は期間中に限り営む飲食店営業
(大型小売店における夜間小売業に係る届出)
(1) 大型小売店の位置
(2) 大型小売店を夜間において利用する者に供される駐車施設及び駐輪施設の位置及び収容台数並びに夜間においてこれらの施設を利用できる時間帯
(3) 夜間において荷さばきを行う場所及び時間帯
(4) その他大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音による公害の防止に必要な限度において、市長が必要と認める事項
第5節 開発行為等に関する工事公害の防止
(開発行為等に関する工事公害の防止)
第61条 条例第66条第1項に規定する規則で定める工事は、都市計画法第29条に基づく開発行為、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条に基づく宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業に関する工事のうち、工事を行う区域の面積が500平方メートル以上の工事とする。
(工事調書)
2
条例第66条第2項の規定により市長に提出する書面の提出部数は、正本2通及びその写し1通とする。
第6節 建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散の防止
第62条の2から第62条の8まで 削除
(周辺住民への周知)
第62条の9 条例第67条の3に規定する規則で定める特定工事は、次に掲げる特定工事とする。
(1) 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等の解体、改造又は補修の作業を伴う特定工事
(2) 石綿を含有する仕上塗材(以下「石綿含有仕上塗材」という。)及び石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材並びに石綿含有仕上塗材を除く。以下「石綿含有成形板等」という。)が使用されている建築物(解体の作業に係る部分に限る。)の床面積の合計が80平方メートル以上である解体の作業を伴う特定工事
2
条例第67条の3に規定する規則で定める者は、建築物の全部若しくは一部を占有する者で、当該建築物の敷地の全部又は一部が特定粉じん排出等作業を行う区域の境界線からの水平距離で20メートル以内にあるものをいう。
第62条の10 削除
(実施の届出を要しない特定粉じん排出等作業)
第62条の11 条例第67条の5第1項に規定する規則で定める特定粉じん排出等作業は、大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定建築材料(以下「特定建築材料」という。)(石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等に限る。)が使用されている建築物(当該建築物(解体の作業に係る部分に限る。)の床面積の合計が80平方メートル以上であるものに限る。)の解体の作業であって当該特定建築材料の使用面積の合計が500平方メートル以上であるもの以外のものとする。
(石綿排出等作業実施届出書)
(1) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
(2) 石綿排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(3) 注文者の氏名又は名称
(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡先
(5) 下請負人が石綿排出等作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先
(石綿の濃度の測定計画を届け出るべき事業者)
第62条の13 条例第67条の6第1項に規定する規則で定める事業者は、作業に係る特定建築材料(石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等を除く。)の使用面積の合計が50平方メートル以上であるものを伴う特定工事を施工する事業者とする。
(石綿濃度測定計画届出書)
(石綿の濃度の測定)
第62条の15 条例第67条の6第2項の規定による石綿の濃度の測定は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の2及び第16条の3第1号に規定する環境大臣が定める測定法(平成元年環境庁告示第93号)
別表に掲げる方法その他市長が適当と認める方法により実施するものとする。
2 前項に規定する石綿の濃度の測定は、市長が別に定める測定回数及び地点により行うものとする。
(石綿濃度測定結果報告書)
(作業完了報告書)
(特定工事を施工する事業者等の公表)
(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
第6章 環境負荷低減行動計画の策定等
(環境負荷低減行動計画の策定を要する指定事業所)
第63条 条例第73条第1項に規定する規則で定める指定事業所は、第25条第1項各号に掲げる指定事業所とする。
(環境負荷低減行動計画)
第64条 条例第73条第1項に規定する環境負荷低減行動計画は、次に掲げる事項のうち、指定事業所の事業内容、形態等に応じ、該当する事項について、その事業活動に係る原材料の調達から廃棄までの各段階における環境への負荷を低減するための行動計画を定めるものとする。
(1) 指定事業所から排出される大気汚染物質(排煙指定物質を除く。以下この章において同じ。)の排出の抑制に係る事項
(2) 指定事業所から排出される排水中の排水指定物質(特定有害物質を除く。以下この章において同じ。)の排出の抑制及び水の汚染状態を示す項目(第44条に規定する項目及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条第1項第12号に規定する窒素又は燐の含有量をいう。以下この章において同じ。)の改善に係る事項
(3) 化学物質(排煙指定物質及び特定有害物質に限る。以下この章において同じ。)の適正管理に係る事項
(4) 自動車排出ガスの排出の抑制等に係る事項
(5) 温暖化物質の排出の抑制に係る事項
(6) 省資源及び省エネルギー対策に係る事項
(7) オゾン層破壊物質の排出の防止に係る事項
(8) 廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正処理に係る事項
(9) 指定事業所における環境の保全に係る組織体制の整備に係る事項
2 前項の環境負荷低減行動計画は、指定事業所における環境への負荷の低減に向けた取組状況、おおむね5年間の行動目標等を明らかにしたものとし、5年ごとにその内容を見直すものとする。
(環境負荷低減行動計画書の提出)
第65条 条例第73条第2項に規定する規則で定める指定事業所は、次に掲げる指定事業所とする。ただし、第36条の規定により環境負荷低減行動計画書の提出に係る手続が免除されている指定事業所を除く。
(1) 年間使用熱量が84,000,000,000キロジュール以上である指定事業所又は別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所
(2) 指定事業所の1日当たりの平均的な排水の量が1,000立方メートル以上である指定事業所
3
条例第73条第2項の規定による提出は、指定事業所の事業を開始した日から起算して60日以内に行うものとする。
(公表)
第66条 条例第77条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項を取りまとめたものとする。
(1) 前条第1項各号に規定する指定事業所(以下「環境負荷低減行動事業所」という。)の数、環境行動事業所として認定を受け環境への負荷の低減に取り組んでいる指定事業所の数及び環境負荷低減行動計画書を提出した指定事業所の数
(2) 環境負荷低減行動事業所における環境への負荷の状況
(3) 環境負荷低減行動事業所における環境への負荷の低減に向けた取組状況
2
条例第77条の規定による公表は、前項に規定する事項を記載した書面を、川崎市環境局その他市長が必要と認める場所に備え置くとともに、当該事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
第7章 土壌、地下水及び地盤環境の保全
第1節 土壌及び地下水汚染の防止
(地下水の水質状況の把握)
第67条 条例第79条に規定する規則で定める者は、次に掲げる事業所(臨時的又は仮設的な事業所を除く。以下この条において同じ。)を設置する者とする。
(1) 県道東京大師横浜線以西の区域の事業所(日本標準産業分類に定める製造業を営む者のうち、資本金の額又は出資の総額が100,000,000円以上の法人が設置する事業所であって、常時使用する従業員の数が300人以上の事業所に限る。)
(2) 事業所の敷地内における地下水の汚染に起因して排水又は公共用水域の水質への汚染のおそれが認められる事業所
2
条例第79条に規定する規則で定める地下水の水質の状況の把握は、不圧地下水の飽和帯水層の水質の状況を適切に把握できる既設の井戸を利用して、又は観測の用に供する井戸を設置して、地下水位の季節による変動を考慮の上、行うものとする。
(資料等調査に係る事項)
第68条 条例第80条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業所の概要
(2) 特定有害物質等を含む原材料、使用薬品等の種類、使用目的、使用期間、使用量、使用場所、保管期間、保管場所、保管方法、保管量等並びにそれらの使用及び保管に係る作業内容及び作業工程
(3) 施設の破損その他の事故による特定有害物質等の漏出の有無、場所等
(4) 特定有害物質等を含む排水、排出ガス及び廃棄物の発生、排出等の状況及びそれらの処理施設等の概要、場所等
(5) 特定有害物質等を含む廃棄物の敷地内における埋立ての有無、量及び場所
(6) 施設の除却時において特定有害物質等が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体場所
(7) 事業所の敷地内における土地利用の履歴、過去の事業活動、土地の造成方法等
(8) 地形、地質、排水の排出の状況等
(9) 既設の井戸等による地下水調査
(10) その他市長が必要と認める事項
(土壌調査等の対象地)
第69条 条例第81条第1項に規定する規則で定める敷地は、過去の土地の利用状況等からみて、特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の敷地又はその跡地とする。
2
条例第81条第1項に規定する規則で定める土地改変等の機会は、次の各号のいずれかの機会とする。
(1) 事業所の移転若しくは廃止、事業所の敷地若しくはその跡地の再開発等又は土地所有者の変更(相続、合併又は分割により土地所有者の地位を承継する場合を除く。)を行う機会
(2) 事業所の敷地内の建設工事等により当該事業所の敷地外に土壌を搬出する機会
(土壌調査等の実施等)
第70条 条例第81条第2項に規定する規則で定める調査は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 前条第2項第1号に規定する機会にあっては、次に掲げる詳細な調査(以下「詳細調査」という。)を実施すること。
ア 表層土壌調査
(ア) 第43条第1号から第8号まで、第19号から第21号まで、第23号から第25号まで及び第29号に掲げる物質(以下「重金属等」という。)については、表土調査を実施し、第71条に規定する土壌汚染に関する基準により土壌の汚染の状況を確認すること。ただし、資料等調査の結果により、重金属等による土壌の汚染のおそれが明らかにないと認められる場合を除く。
(イ) 第43条第9号から第18号まで、第22号及び第27号に掲げる物質(以下「揮発性有機化合物」という。)については、土壌ガス調査を実施し、揮発性有機化合物による土壌の汚染のおそれの有無を確認すること。ただし、資料等調査の結果により、揮発性有機化合物による土壌の汚染のおそれが明らかにないと認められる場合を除く。
イ ボーリング調査
表層土壌調査の結果、特定有害物質等による土壌の汚染若しくはそのおそれが確認されたとき、又は資料等調査の結果により下層の土壌に特定有害物質等による汚染のおそれがあると認められたときは、ボーリング調査を実施し、第71条に規定する土壌汚染に関する基準により下層の土壌の特定有害物質等による汚染の状況、汚染の範囲及び土量を確認すること。
ウ 地下水調査
資料等調査、表層土壌調査及びボーリング調査の結果、特定有害物質等による土壌の汚染が地下水の水面の変動の範囲にあると認められたとき、若しくはそのおそれがあると認められたとき、又は地下水の帯水層が汚染されているおそれがあると認められたときは、地下水の汚染の状況を確認すること。
(2) 前条第2項第2号に規定する機会にあっては、表層土壌調査又はボーリング調査によるほか、搬出する土壌について第71条に規定する土壌汚染に関する基準により土壌の汚染の状況を確認する調査(以下これらを「搬出土壌調査」という。)を実施すること。
(3) その他市長が特に必要と認める調査を実施すること。
(4) 前3号に規定する調査は、市長が別に定める方法により実施すること。
(1) 前項第1号に掲げる調査の結果にあっては、土壌調査等(詳細調査)結果報告書(
第28号様式)とする。
(2) 前項第2号に掲げる調査の結果にあっては、土壌調査等(搬出土壌調査)結果報告書(
第29号様式)とする。
(土壌調査等の結果に係る公表)
(1) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる調査の結果により、次条に規定する土壌汚染に関する基準に適合しない土壌の存在が明らかになった年月日
(2) 前号の調査の対象地の所在地
(3) 第1号の調査の対象地の概況
(4) 土壌の汚染状態
(5) 第1号の調査の請負人又は請負契約によらないで自ら当該調査を行った者の氏名又は名称
(6) その他市長が必要と認める事項
2
条例第81条の2の規定による公表は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を、川崎市環境局その他市長が必要と認める場所に備え置くことにより行うものとする。
(土壌汚染に関する基準)
(汚染土壌等の処理対策及び管理)
第72条 条例第82条第1項に規定する規則で定める汚染土壌等の処理対策は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 重金属等については、その分離、その化合物の分解等により汚染土壌若しくは地下水から重金属等を除去する対策、周辺環境から重金属等を隔離する封じ込め対策又は前条に規定する土壌汚染に関する基準に適合する土壌等により重金属等を覆う対策を実施すること。
(2) 揮発性有機化合物については、分離、分解等により汚染土壌若しくは地下水から揮発性有機化合物を除去する対策又は周辺環境から揮発性有機化合物を隔離する封じ込め対策を実施すること。
(3) 前2号に規定する処理対策の実施に当たっては、あらかじめ、当該処理対策の方法等について周辺住民への周知に努めるとともに、汚染土壌又は地下水の飛散及び流出を防止する措置等を講ずること。
2
条例第82条第1項ただし書に規定する管理は、汚染土壌又は地下水の人による摂取を防止するために必要な管理及び拡散を防止するために必要な管理とする。
3 第1項に規定する処理対策及び前項に規定する管理は、市長が別に定める方法により実施するものとする。
(土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された区域の土地における汚染土壌等の管理)
第72条の2 条例第82条の3第1項に規定する規則で定める管理は、汚染土壌又は地下水の人による摂取を防止するために必要な管理及び拡散を防止するために必要な管理とする。
2 前項に規定する管理は、市長が別に定める方法により実施するものとする。
(効果の確認)
第73条 条例第84条第3項及び
条例第86条第3項に規定する規則で定める処理対策の効果の確認は、処理対策を実施した敷地及びその周辺環境における汚染の状況に応じ、事業所の敷地内及びその周辺の土壌、公共用水域における水質、大気等を調査し、特定有害物質等による汚染の状況を確認することにより行うものとする。
2 前項に規定する調査は、市長が別に定める方法により実施するものとする。
(汚染原因者への命令)
第74条 条例第85条第1項の規定による命令は、汚染原因者及び地下水の水質の汚濁の原因となる特定有害物質等を含む水その他の液体の地下への浸透があったことにより、地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2
条例第85条第1項に規定する規則で定める必要な限度は、地下水に含まれる特定有害物質等の量について、
別表第16の左欄に掲げる特定有害物質等の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる特定有害物質等の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、
同項の命令を2以上の者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるように、それらの者に係る地下水の水質の汚濁の原因であると認められた土地における特定有害物質等を含む水その他の液体の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる特定有害物質等の量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成することとする。
(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第2号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設により取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による川崎市地域防災計画に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
(4) 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示第59号」という。)に定める基準(特定有害物質等に該当する物質に係るものに限る。)及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号。以下「環境庁告示第68号」という。)に定める水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)に係る基準が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を2以上の汚染原因者に対して行う場合にあっては、削減目標)、その他必要な事項を記載した文書により、汚染原因者に対して行うものとする。
4 第2項に規定する浄化基準及び削減目標に係る測定は、
別表第16の表の備考に定める方法によるものとする。
第2節 地下水の揚水に関する規制
(地下水の揚水に係る許可の申請)
(1) 揚水施設の深度
(2) 水量の測定器の種類
(3) その他市長が必要と認める事項
(地下水の揚水に係る許可書)
(地下水の揚水に係る許可の基準)
第75条の3 条例第88条の3に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ストレーナーの位置が、地表面下300メートル以上の深さであること。
(2) 揚水機の吐出口の断面積の合計(揚水施設が2以上ある場合は、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計。以下同じ。)が、21平方センチメートル以下であること。
2
条例第88条の3第2号に規定する規則で定める用途は、農業(日本標準産業分類に定める農業をいう。)の用途とする。
(許可揚水者の揚水開始届出書)
(地下水揚水変更許可申請書)
(許可揚水者の変更完了届出書)
(許可揚水者の変更中止届出書)
(許可揚水者の変更届出書)
(許可揚水者から届出揚水者への変更届出書)
(地下水揚水に係る地位承継届出書)
(地下水揚水取りやめ届出書)
(地下水の揚水に係る届出)
(1) 揚水施設の深度
(2) 水量の測定器の種類
(3) その他市長が必要と認める事項
(届出揚水者の変更届出書)
(揚水した地下水の量の測定等)
第78条 条例第90条の規定による測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 揚水した地下水の量の測定は、水道メーターのうち計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した同法第2条第4項に規定する特定計量器を用いて、月ごとの初日に行うこと。
(2) 地下水の水位の測定は、地表面から地下水の水面までの距離について、市長が別に定める測定器を用いて、月ごとの初日に行うこと。
2 前項の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法等を明らかにして記録し、その記録を3年間保存するものとする。
3 第1項の測定の結果のうち、毎年1月1日から6月30日までの間の測定の結果についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの間の測定の結果については翌年の1月31日までに揚水した地下水の量等測定報告書(
第35号様式)により報告するものとする。
第8章 特定化学物質の排出管理
(特定化学物質の排出管理)
第79条 条例第97条第1項に規定する規則で定める事業所は、化学物質を製造し、使用し、保管し、又は処理する事業所(常時使用する従業員の数が20人以下の事業所を除く。)とする。
(1) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する第一種指定化学物質
(2) その他市長が必要と認める物質
(2) 特定化学物質の取扱状況
(3) 特定化学物質の排出量及び移動量
(4) その他市長が必要と認める事項
第9章 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減
第1節 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減に係る使用者等の責務
(環境配慮行動項目)
(1) エコドライブ(自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減のための自動車の適正な運転及び整備をいう。以下同じ。)及び貨物等の運搬に係る自動車へのエコドライブを行う旨の表示を行うこと。
(2) 車種規制不適合車(対象自動車であって、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しないもの(同法第13条第1項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該窒素酸化物排出基準及び当該粒子状物質排出基準が適用されないものその他市長が別に定めるものを除く。)をいう。)を使用しないこと。
(3) 低公害車を積極的に使用すること。
(4) その他市長が必要と認める項目
(対象自動車)
第79条の3 条例第99条第2項ただし書に規定する規則で定める自動車は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条第1号、第2号又は第6号(貨物等の運送の用に供するものに限る。)に掲げる自動車とする。
(貨物運送事業者等)
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を経営する者
(2) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業を経営する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者
(指定荷主及び指定荷受人の要件)
(1) 敷地面積が10,000平方メートル以上の事業所(日本標準産業分類に定める製造業を行う事業所に限る。)を市内に設置する事業者であること。
(2) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の規定により登録を受けた者のうち、次に掲げるいずれかの事業所を市内に設置する事業者であること。
ア 倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条第1号から第5号まで又は第7号(貯蔵槽により保管するものを除く。)に掲げる倉庫を所管し、それらの有効面積(同規則第1条第2項に規定する有効面積をいう。)の合計が30,000平方メートル以上である事業所
イ 倉庫業法施行規則第3条第6号、第7号(貯蔵槽により保管するものに限る。)又は第8号に掲げる倉庫を所管し、それらの有効容積(同規則第1条第2項に規定する有効容積をいう。)の合計が30,000立方メートル以上である事業所
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項、第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者のうち、1日当たり300トン以上又は300立方メートル以上の廃棄物の処分を行うことができる施設(処分の方法ごとの処理工程において、複数の施設を一体的に用いることにより当該処分を行う場合にあっては、それらの施設から構成される施設一式)を市内に設置する事業者であること。
(環境配慮行動要請票の保存期間等)
(公表)
(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(自動車環境仕様書の備置きを要する自動車)
第80条 条例第100条第2項に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)のうち中古自動車(自動車業における表示に関する公正競争規約(昭和52年公正取引委員会告示第6号)別記第2条第3項本文に規定する自動車をいう。)を除くものとする。
(自動車環境情報)
(1) 排出ガスに係る次に掲げる事項
ア 窒素酸化物
イ 炭化水素系物質(可燃性天然ガスを燃料とする自動車にあっては、炭化水素系物質又は非メタン炭化水素)
ウ 一酸化炭素
エ 粒子状物質(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第4条第5号に規定する粒子状物質のうち、軽油を燃料とする自動車から排出されるものに限る。)
オ 黒煙(軽油を燃料とする自動車から排出されるものに限る。)
(2) 騒音に係る次に掲げる事項(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
ア 定常走行騒音(自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53号)別表第1の備考1に規定する定常走行騒音をいう。)
イ 近接排気騒音(自動車騒音の大きさの許容限度別表第1の備考2に規定する近接排気騒音をいう。)
ウ 加速走行騒音(自動車騒音の大きさの許容限度別表第1の備考3に規定する加速走行騒音をいう。)
(3) 燃料の種別及び消費率
(4) その他自動車に係る環境への負荷に係る項目
(公表)
(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
第2節 自動車の駐車時における原動機の停止
(自動車の駐車時の原動機の停止を要しない場合)
(1) 神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第1条の2第1項第1号並びに第4号アからウまで及びオに掲げる車両に該当する場合
(2) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(3) その他駐車時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
(駐車場等管理者の周知の責務)
第83条 条例第103条第2項に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。
(1) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設
(2) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設
(3) 客待ち又は貨物の積卸しのため自動車を駐車するために設置される駐車施設
第3節 削除
第84条から第91条まで 削除
第10章 削除
第92条 削除
第10章の2 建築物に係る環境への負荷の低減
(特定建築物の範囲)
(特定建築物環境計画書の提出)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請の予定年月日又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知の予定年月日
(2) 工事完了の予定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(特定建築物環境計画書等の公表)
(1) 特定建築物の名称及び所在地
(2) 特定建築物の概要
(3) 特定建築物に係る環境負荷低減措置等に関する事項
(4) 前号に規定する環境負荷低減措置等についての特定建築物に係る環境性能の評価に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2
条例第127条の4第2項の規定による公表は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を、川崎市まちづくり局その他市長が必要と認める場所に備え置くとともに、これらの事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(特定建築物環境計画書等の変更の届出等)
2
条例第127条の5第3項(
条例第127条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、変更後の計画書公表事項を記載した書面を、川崎市まちづくり局その他市長が必要と認める場所に備え置くとともに、当該事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(新築等の取りやめの届出等)
3
条例第127条の6第2項の規定による公表は、前項に規定する事項を記載した書面を、川崎市まちづくり局その他市長が必要と認める場所に備え置くとともに、当該事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(工事完了の届出等)
3
条例第127条の7第2項の規定による公表は、前項に規定する事項を記載した書面を、川崎市まちづくり局その他市長が必要と認める場所に備え置くとともに、当該事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(特定外建築物の範囲)
(特定外建築物環境計画書の提出)
(1) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請の予定年月日又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知の予定年月日
(2) 工事完了の予定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(分譲共同住宅環境性能表示の広告への表示)
(1) 新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載される広告(当該広告に係る面積が62,370平方ミリメートル以下である広告を除く。)
(2) 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信等の技術を利用する方法であって市長が別に定めるものをいう。)による広告
(分譲共同住宅環境性能表示の表示の届出)
(公表)
(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定建築物又は特定外建築物の名称及び所在地
(3) 勧告の内容
第11章 雑則
(身分証明書)
(申請書等の提出)
第94条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する申請書等の提出部数は、特に定めのあるものを除き、正本1通及びその写し1通とする。
(提出書類の省略)
第95条 市長は、
条例又はこの規則の規定により許可申請、届出等を行おうとする者が提出する書類について、次に掲げる法律の規定により提出した書類と内容が同様であることにより
条例又はこの規則の規定による許可申請、届出等の内容が把握できると認められる場合は、
条例又はこの規則の規定による許可申請書、届出書等に添付する書類を省略させることができる。
(1) 大気汚染防止法
(2) 騒音規制法
(3) 水質汚濁防止法
(4) 振動規制法
(5) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(6) ダイオキシン類対策特別措置法
(その他必要事項)
第96条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月20日から施行する。
(川崎市公害防止条例施行規則の廃止)
2 川崎市公害防止条例施行規則(昭和47年川崎市規則第146号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に設置されている指定事業所(第65条第1項に規定するものに限る。)にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月以内に環境負荷低減行動計画書を提出するものとする。
4
別表第2の表の物質の欄に掲げる窒素酸化物及び粒子状物質については、同表の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、適用しない。
5 この規則の施行の際現に設置されている排煙発生施設(設置の工事がされているものを含む。)を有する事業所に係る大気汚染物質(窒素酸化物に限る。)の規制基準は、
別表第4の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、
附則別表第1に掲げる規制基準を適用する。
6 昭和53年1月1日前に設置された別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)のうち、貯蔵施設の容量が450キロリットル未満であるものにあっては、
別表第5第1項に定める規制基準は、規則で定める日から適用する。
7 昭和53年1月1日前に設置された別表第1の68の項に掲げる給油施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)のうち、給油施設に係る揮発油の貯蔵施設の容量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第5条の規定により算定した数量をいう。)の合計が27キロリットル未満であるものにあっては、
別表第5第1項に定める規制基準は、規則で定める日から適用する。
8 平成7年2月1日前に設置された別表第1の56の項に掲げるドライクリーニング施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)のうち、一の指定事業所に設置される当該施設の1回当たりの洗浄能力の合計が18キログラム未満である指定事業所に設置されている当該施設にあっては、
別表第5第2項に定める規制基準は、規則で定める日から適用する。
9 別表第1の64の項に掲げる脱脂洗浄施設のうち、有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンに限る。)を用いるもので、脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が500リットル未満である施設(平成7年2月1日前に設置されたもの(同日前から設置の工事がされているものを含む。)に限る。)及び脱脂洗浄の用に供する槽の内容積か100リットル未満である施設にあっては、
別表第5第2項に定める規制基準は、規則で定める日から適用する。
10 平成9年12月1日前に設置された別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第6第1項第2号の表の設備基準の欄に定める集じん装置入口温度計及び一酸化炭素濃度計並びにそれらの記録装置の設置に係る部分は、平成14年12月1日から適用する。
11 平成11年4月1日前に設置された別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上100キログラム未満であって火格子面積が2平方メートル未満のものに限り、同日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第6第1項第3号に定める規制基準は、平成14年4月1日から適用する。
12 昭和47年9月27日前に排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。以下この項において同じ。)を設置した指定事業所(同日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第6第2項に定める規制基準は、施行日以後に設置される排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)に適用する。
13 この規則の施行の際現に設置されている流動接触分解装置のうち触媒再生塔及びディーゼル機関(いずれも設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第6第2項に定める規制基準は、規則で定める日から適用する。
14 この規則の施行の際現に設置されている別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第7第2項の備考2に定めるCiは、同項の備考2の規定にかかわらず、平成14年11月30日までの間は、700とする。
15 平成12年1月15日前に設置された
別表第7第3項の表の施設の種類の欄に掲げる施設(同日前から設置の工事がされているものを含み、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)及び
別表第7第3項の表の施設の種類の欄に掲げる製鋼の用に供する電気炉にあっては、平成9年12月2日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)にあっては、同項に定める規制基準並びに
附則別表第2及び
附則別表第3に掲げる規制基準は、平成13年1月14日までの間は適用せず、平成13年1月15日から平成14年11月30日までの間は同項の規定にかかわらず
附則別表第2に掲げる規制基準とし、平成14年12月1日から規則で定める日までの間は同項の規定にかかわらず
附則別表第3に掲げる規制基準とする。ただし、この規則の施行の際現に設置されている別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち、火床面積が0.5平方メートル未満及び焼却能力が1時間当たり50キログラム未満であって一次燃焼室の容積が0.8立方メートル以上の廃棄物焼却炉にあっては、
別表第7第3項に定める規制基準並びに
附則別表第2及び
附則別表第3に掲げる規制基準は、規則で定める日から適用する。
16 この規則の施行の際現に設置されている排煙発生施設(設置の工事がされているものを含む。)を設置する事業所にあっては、
別表第8に定める規制基準は、平成17年3月31日までの間は、適用しない。ただし、昭和47年9月27日前に設置された排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを含み、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。)にあっては、平成17年3月31日までの間は、
附則別表第4に掲げるばいじんの規制基準を適用する。
18 平成12年1月15日前に設置された事業所(同日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、
別表第11に定める規制基準のうちダイオキシン類に係る規制基準及び
附則別表第5に掲げる規制基準は、平成13年1月14日までの間は適用せず、平成12年1月15日前に設置された
附則別表第5の施設の種類の欄に掲げる施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)を有する事業所にあっては、
別表第11に定める規制基準のうちダイオキシン類に係る規制基準は、同表の規定にかかわらず、平成13年1月15日から平成15年1月14日までの間は、
附則別表第5に掲げる規制基準を適用する。
19 廃棄物の最終処分場については、
別表第9から別表第14までに定める規制基準(
別表第9及び
別表第11から別表第14までに定める規制基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可又は同法第9条の3第1項の規定による届出の対象である一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第8条第1項の規定により届け出た一般廃棄物の最終処分場を含む。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定による許可の対象である産業廃棄物の最終処分場(旧廃棄物処理法第15条第1項の規定により届け出た産業廃棄物の最終処分場を含む。)を除く。)は、規則で定める日から適用する。
20
条例附則第6項に規定する規則で定める事項は、第24条第1項に掲げる事項とする。
24 施行日前に旧規則又は神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成9年神奈川県規則第113号。以下「県規則」という。)によってなされた行為は、この規則中これらの対象となるべき事項に関し、旧規則又は県規則に相当する規定があるときは、この規則によってなされたものとみなす。
附則別表第1(附則第5項関係)
この規則の施行の際現に設置されている排煙発生施設(設置の工事がされているものを含む。)を有する事業所に係る平成17年3月31日までの窒素酸化物の規制基準は、次のとおりとする。
1 昭和49年10月26日前に設置されている排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)を有する事業所に適用される窒素酸化物(二酸化窒素として)の量の許容限度は、次のとおりとする。
| 対象事業所 | 年間使用熱量8.3721×1010キロジュール以上の事業所 | 焼却能力が1日当たり50トン以上の廃棄物焼却炉を有する事業所 |
排出区分 | ア 燃焼の場合(イ、ウ及びエを除く。) | イ ガラス溶融炉の場合 | ウ セメント焼成炉の場合 | エ 廃棄物焼却炉の場合 |
規制区分 | 日規制 | 使用熱量1,000キロジュール当たり0.07883グラム以下 | 使用熱量1,000キロジュール当たり0.51361グラム以下 | 使用熱量1,000キロジュール当たり0.23889グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
年規制 | 各排出区分において次の式により算出して得た値を合計して得た値以下であること。 Q=α×H |
備考
1 「日規制」とは、各事業所が1日に排出を許容される窒素酸化物の量をいう。
2 「年規制」とは、各事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量をいう。
3 Qとは、各排出区分において排出が許容される窒素酸化物の量(単位 トン)をいう。
4 αとは、各排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | ア | イ | ウ | エ |
係数 | 2.15 | 21.50 | 10.00 | 0.0008 |
5 Hとは、各事業所において、昭和51年から昭和53年までの各年における各排出区分に係る年間使用熱量(エにあっては焼却量。以下この項において同じ。)を比較して、当該使用熱量の実績が最大である年の年間使用熱量(昭和55年12月31日までに増設等の許可を受けた施設(昭和54年1月1日以後に新たに稼働し、又は稼働するものに限る。以下この項において「増設施設」という。)があった場合は、当該増設施設が稼働した日から起算して1年間における当該増設施設に係る年間使用熱量を当該排出区分に加算して得た値とする。ただし、昭和53年1月2日から同年12月31日までの間に増設等により新たに稼働した施設にあっては、当該稼働した日から起算して1年間における使用熱量を当該施設に係る昭和53年の年間使用熱量とする。)をいう。(単位 使用熱量にあっては4.18605×1010キロジュール、焼却量にあってはトンとする。)
2 昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設(昭和49年10月26日前から設置の工事がされているものを除き、平成12年12月19日以前から設置の工事がされているものを含む。)を有する事業所に適用される窒素酸化物(二酸化窒素として)の量の許容限度は、次のとおりとする。
昭和49年10月26日から昭和55年12月31日までの間に設置の許可を受けた指定事業所(年間使用熱量0.62791×1010キロジュール以上のものに限る。)に係る施設 | 使用熱量1,000キロジュール当たりの窒素酸化物排出量が0.04539グラム以下となる設備を有すること。 |
昭和56年1月1日以後に設置の許可を受けた指定事業所(年間使用熱量0.62791×1010キロジュール以上のものに限る。)に係る施設 | 使用熱量1,000キロジュール当たりの窒素酸化物排出量が0.03822グラム以下となる設備を有すること。 |
附則別表第2(附則第15項関係)
平成12年1月15日前に設置されている
別表第7第3項の表の施設の種類の欄に掲げる施設(同日前から設置の工事がされているものを含み、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及び製鋼の用に供する電気炉にあっては、平成9年12月2日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る平成13年1月15日から平成14年11月30日までの排煙指定物質(ダイオキシン類に限る。)の規制基準は、次のとおりとする。
施設の種類 | 施設の規模 | 濃度の許容限度 |
別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満 | 80ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり2,000キログラム以上4,000キログラム未満 | 80ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり4,000キログラム以上 | 80ng/m3N |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの | | 2ng/m3N |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの | | 20ng/m3N |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの | | 40ng/m3N |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの | | 20ng/m3N |
備考
1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。
2 排出ガス中のダイオキシン類の濃度を測定する場合にあっては、規格K0311によるほか、次に定めるところによる。
(1) 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(廃棄物焼却炉にあっては、焼却状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
(2) 採取した排出ガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。
(3) 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉並びにアルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉からの排出ガスを測定する場合にあっては、規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合において、換算する酸素の濃度(On)は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉にあっては12パーセント、アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉にあっては15パーセントとすること。
3 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。
附則別表第3(附則第15項関係)
平成12年1月15日前に設置されている
別表第7第3項の表の施設の種類の欄に掲げる施設(同日前から設置の工事がされているものを含み、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及び製鋼の用に供する電気炉にあっては、平成9年12月2日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る平成14年12月1日から規則で定める日までの排煙指定物質(ダイオキシン類に限る。)の規制基準は、次のとおりとする。
施設の種類 | 施設の規模 | 濃度の許容限度 |
別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満 | 10ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり2,000キログラム以上4,000キログラム未満 | 5ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり4,000キログラム以上 | 1ng/m3N |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの | | 1ng/m3N |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの | | 5ng/m3N |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの | | 10ng/m3N |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの | | 5ng/m3N |
備考
1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。
2 排出ガス中のダイオキシン類の濃度を測定する場合にあっては、規格K0311によるほか、次に定めるところによる。
(1) 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(廃棄物焼却炉にあっては、焼却状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
(2) 採取した排出ガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。
(3) 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉並びにアルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉からの排出ガスを測定する場合にあっては、規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合において、換算する酸素の濃度(On)は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉にあっては12パーセント、アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉にあっては15パーセントとすること。
3 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。
附則別表第4(附則第16項関係)
昭和47年9月27日前に設置されている排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉以外の排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)に限る。)に係る平成17年3月31日までのばいじんの規制基準は、次のとおりとする。
主として燃料からばいじんが排出されるもの | 生産工程中からばいじんが排出されるもの |
年間使用熱量4.18605×1010キロジュール以上の施設 | 1,000キロジュール当たりのばいじんの排出量が0.01194グラム以下 (ただし、年間のばいじんの排出量が200トンを超えないこと。) | E=0.666P |
年間使用熱量4.18605×1010キロジュール未満の施設 | 1,000キロジュール当たりのばいじんの排出量が0.03583グラム以下 (ただし、年間のばいじんの排出量が0.5トンを超えないこと。) | |
備考
1 Eとは、ばいじんの排出量(単位 キログラム/時)をいう。
2 Pとは、製品又は原料の量(単位 トン/時)をいう。
附則別表第5(附則第18項関係)
平成12年1月15日前に設置されている表中の施設の種類の欄に掲げる施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)に係る平成13年1月15日から平成15年1月14日までの排水指定物質(ダイオキシン類に限る。)の規制基準は、次のとおりとする。
施設の種類 | 濃度の許容限度 |
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 | 1リットルにつき20ピコグラム |
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの ア 廃ガス洗浄施設 イ 湿式集じん施設 | 1リットルにつき20ピコグラム |
別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの ア 廃ガス洗浄施設 イ 湿式集じん施設 | 1リットルにつき50ピコグラム |
備考
1 施設の種類の欄に掲げる施設を有する事業所が同時に他の施設を有し、それらの排水系統が同一である場合において、当該各施設について異なる許容限度が定められているときは、当該排水系統からの排水については、それらの許容限度のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 事業所の排水の採取地点は、当該指定事業所の排水口とする。
3 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。
4 排水中のダイオキシン類の濃度を測定する場合にあっては、規格K0312に定めるところによる。
附則第1号様式(附則第21項関係)
附則第2号様式(附則第23項関係)
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(平成13年川崎市条例第7号)附則第2項の規定による届出は、大型小売店における夜間小売業既設届出書(附則様式)により行うものとする。
附則様式
附 則(平成14年3月29日規則第37号)
改正
平成19年6月29日規則第73号
平成22年6月30日規則第64号
平成25年6月28日規則第71号
平成28年6月29日規則第62号
令和元年6月28日規則第9号
令和4年6月30日規則第44号
令和7年6月30日規則第66号
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第33条中第11号を第14号とし、第10号を第11号とし、同号の次に2号を加える改正規定は同年4月1日から、同条中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日前に設置された事業所(同日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、改正後の規則別表第11に定める規制基準のうち附則別表の左欄に掲げる排水指定物質に係る規制基準は、当該事業所が同表の左欄に掲げる排水指定物質の種類に応じ同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する場合に限り、改正後の規則別表第11の規定にかかわらず、令和10年9月30日までの間(温泉を利用する事業所にあっては、当分の間)は、附則別表に掲げる規制基準を適用する。
3 前項の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所については、同項の規定の適用を受ける事業所の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
(条例第46条第5項の規則で定める日)
4 この規則に係る条例第46条第5項(同条第1項を適用する部分に限る。)の規則で定める日は、この規則の施行の日とする。
附則別表(附則第2項関係)
この規則の公布の日前に設置された事業所(同日前から設置の工事がされているものを含む。)に係る令和10年9月30日まで(温泉を利用する事業所にあっては、当分の間)の排水指定物質(ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物に限る。)の規制基準は、当該事業所が表中の左欄に掲げる排水指定物質の種類に応じ表中の中欄に掲げる業種その他の区分に属する場合に限り、次のとおりとする。
排水指定物質の種類 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
ほう素及びその化合物 | 電気めっき業(海域以外の公共用水域に排水を排出するものに限る。) | 1リットルにつきほう素として30ミリグラム |
ほう素濃度が1リットル当たり500ミリグラム以下の温泉を利用する事業所 | 1リットルにつきほう素として300ミリグラム |
ほう素濃度が1リットル当たり500ミリグラムを超える温泉を利用する事業所 | 1リットルにつきほう素として500ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 電気めっき業(海域以外の公共用水域に排水を排出するものに限る。) | 1リットルにつきふっ素として15ミリグラム |
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。)を利用する事業所 | 1リットルにつきふっ素として30ミリグラム |
昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているものに限る。)を利用する事業所 | 1リットルにつきふっ素として50ミリグラム |
備考
1 この表の左欄に掲げる排水指定物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する事業所が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、改正後の規則別表第11又はこの表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
3 排水の測定方法は、改正後の規則別表第11備考第7項に定めるところによるものとする。
附 則(平成15年1月31日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条第2号の改正規定、第14条第1項の改正規定、第47条第1項の改正規定、別表第5第1項の表備考の改正規定、別表第7の改正規定及び別表第12第1項の改正規定 公布の日
(2) 第33条の改正規定(第13号の次に次の2号を加える部分(第15号に係る部分に限る。)を除く。) 平成15年2月15日
附 則(平成15年3月18日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている改正後の規則別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉(1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満の廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。)に限り、設置の工事がされているものを含む。)にあっては、改正後の規則別表第6第1項第2号の表の設備基準の欄に定める記録装置の設置に係る部分は、規則で定める日から適用する。
附 則(平成15年12月25日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は同年7月1日から、第70条第1項第1号ア(ア)の改正規定(「並びに第23号及び第24号」を「、第23号から第25号まで及び第27号」に改める部分に限る。)及び第74条第2項第4号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後に行われる調査について適用し、同日前に行われた調査については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月30日規則第69号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年1月31日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第39条第2項第3号イの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川崎市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める事項は、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号。以下「新条例」という。)第88条の2第2項各号に掲げる事項とし、改正条例附則第3項の規定による届出は、従前の揚水者に係る地下水揚水届出書(附則第1号様式)により行うものとする。
3 改正条例附則第6項に規定する基準は、変更後のストレーナーの位置が、この規則の施行の際現に設置されている位置に比して同等又はより深いものであること(当該ストレーナーの位置が改正後の規則第75条の3第1項第1号に定める基準より深い場合にあっては、同号に定める基準)及び変更後の揚水機の吐出口の断面積の合計が、この規則の施行の際現に設置されている吐出口の断面積の合計に比して同等又はより狭いものであることとする。
4 改正条例附則第7項の規則で定める事項は、新条例第89条各号に掲げる事項とし、改正条例附則第7項の規定による届出は、小規模無届揚水者に係る地下水揚水届出書(附則第2号様式)により行うものとする。
附則第1号様式
附則第2号様式
附 則(平成19年5月31日規則第68号)
改正
平成23年12月2日規則第73号
平成24年11月21日規則第86号
平成28年11月30日規則第84号
令和3年11月30日規則第81号
令和6年12月10日規則第93号
令和7年6月30日規則第66号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄に掲げる排水指定物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する既設の事業所(改正後の規則別表第11備考第1項に規定する新設の事業所以外の工場又は事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。次項において同じ。)に直接排出される水その他の液体(以下「排水」という。)に関する川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第45条第1項に規定する規制基準(附則別表備考第1項において「規制基準」という。)については、この規則の施行の日から令和11年12月10日までの間は、改正後の規則別表第11の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。
3 附則別表の中欄に掲げる業種に属する既設の事業所から排出される水その他の液体(公共用水域に直接排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水その他の液体を排出する既設の事業所の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
附則別表(附則第2項関係)
排水指定物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
亜鉛及びその化合物 | 電気めっき業 | 1リットルにつき亜鉛として3ミリグラム |
備考
1 この表の中欄に掲げる業種に属する既設の事業所が同時に同欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該既設の事業所に係る排水に含まれる亜鉛及びその化合物に係る規制基準については、同表の右欄に掲げる許容限度を適用する。
2 排水の測定方法は、改正後の規則別表第11備考第7項に定めるところによるものとする。
附 則(平成19年6月29日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第7第3項の表備考第3項の表の規定は、この規則の施行の日以後に行われるダイオキシン類(新規則第3条第10号に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度の測定から適用し、同日前に行われたダイオキシン類の濃度の測定については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月19日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第82条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第12第2項の表備考第7項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる色汚染度の測定から適用し、同日前に行われた色汚染度の測定については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月6日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第91号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第63号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第64号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年7月16日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第11の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年12月2日規則第73号)
この規則は、平成23年12月11日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月21日規則第86号抄)
改正
平成27年5月22日規則第48号
平成30年4月27日規則第46号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 1,4-ジオキサンについての改正後の規則第42条に規定する排水の規制基準に関する規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に設置された事業所(施行日前から設置の工事がされているものを含む。)にあっては、平成24年11月25日から適用する。
3 改正後の別表第11による1,4-ジオキサンに係る規制基準については、附則別表の中欄に掲げる業種に属する場合に限り、平成33年5月24日までの間は、同表の右欄に掲げる基準とする。
4 前項の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所については、同項の規定の適用を受ける事業所の属する業種に属するものとみなす。
(条例第46条第5項に規定する規則で定める日)
5 この規則により新たに特定有害物質となった物質に係る川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第46条第5項に規定する規則で定める日は、施行日とする。ただし、同条第2項の規定は、施行日前に設置されている施設(施行日前から設置の工事がされているものを含む。)については、当分の間、適用しない。
附則別表(附則第2項関係)
排水指定物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
1,4-ジオキサン | エチレンオキサイド製造業 | 1リットルにつき3ミリグラム |
エチレングリコール製造業 |
備考1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所が同時に他の業種にも属する場合において、改正後の規則別表第11又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 排水の測定方法は、改正後の規則別表第11備考第7項第28号に定めるところによるものとする。
附 則(平成25年3月29日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第71号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる第70条第1項に規定する調査(以下「調査」という。)について適用し、施行日前に行われた調査については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に行われた調査の結果により処理対策が必要となった土壌のうち施行日において処理対策が終了していないものに係る当該調査については、改正後の規則別表第15の規定を適用する。
附 則(平成26年11月28日規則第84号)
改正
平成28年11月30日規則第84号
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄に掲げる排水指定物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する事業所に係る排水の規制基準は、この規則の施行の日から平成29年11月30日(金属鉱業に属する事業所にあっては、平成31年11月30日)までの間は、同表の右欄に掲げる基準とする。
3 前項の規定の適用を受ける事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所については、同項の規定の適用を受ける事業所の属する業種に属するものとみなす。
4 この規則の施行の際現に設置されている事業所(設置の工事がされているものを含む。)に係るカドミウム及びその化合物に関する排水の規制基準は、この規則の施行の日から平成27年5月31日(この規則の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)を設置する特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。)にあっては、平成27年11月30日)までの間は、改正後の規則別表第11の規定及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
排水指定物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 金属鉱業 | 1リットルにつきカドミウムとして0.08ミリグラム |
非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) 非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) | 1リットルにつきカドミウムとして0.09ミリグラム |
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。) | 1リットルにつきカドミウムとして0.1ミリグラム |
備考 1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所が同時に他の業種に属する場合において、改正後の規則別表第11又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 排水の測定方法は、改正後の規則別表第11備考第7項第1号に定めるところによるものとする。
附 則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月22日規則第48号)
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附 則(平成27年7月22日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月20日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている事業所(設置の工事がされているものを含む。)に係るトリクロロエチレンに関する排水の規制基準は、この規則の施行の日から平成28年4月20日(当該事業所のうち水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)を設置するものにあっては、平成28年10月20日)までの間は、改正後の規則別表第11の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年6月29日規則第62号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第70条第1項に規定する調査(以下「調査」という。)について適用し、同日前に行われた調査については、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月30日規則第84号)
この規則は、平成28年12月11日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月1日から施行する。
附 則(平成30年4月27日規則第46号)
この規則は、平成30年5月25日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第49号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第70条第1項に規定する調査(以下「調査」という。)について適用し、同日前に行われた調査については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後に行われる川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則第70条第1項に規定する調査(以下「調査」という。)について適用し、同日前に行われた調査については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第13、別表第14及び第2号様式の改正規定並びに附則第3項(第1条の規定による改正前の規則第2号様式に係る部分に限る。)の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規則第62条の7、第62条の9、第62条の11から第62条の13まで、第62条の18及び第25号様式の2から第25号様式の6までの規定は、この規則の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(令和3年川崎市条例第9号)第1条の規定による改正前の川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第67条の2第3項又は第4項の規定による届出がされた石綿排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年11月30日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第81号)
この規則は、令和3年12月11日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第44号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
改正
令和7年6月30日規則第66号
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄に掲げる排水指定物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する事業所に係る排水の規制基準は、この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間は、改正後の規則別表第11の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる基準とする。
3 前項の規定の適用を受ける事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所については、同項の規定の適用を受ける事業所の属する業種に属するものとみなす。
4 この規則の施行の際現に設置されている事業所(設置の工事がされているものを含む。)に係る六価クロム化合物に関する排水の規制基準は、この規則の施行の日から令和6年9月30日(この規則の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)を設置する特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。)にあっては、令和7年3月31日)までの間は、改正後の規則別表第11の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
排水指定物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
六価クロム化合物 | 電気めっき業 | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考 1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所が同時に同欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該事業所に係る排水に含まれる六価クロム化合物に係る規制基準については、同表の右欄に掲げる許容限度を適用する。
2 排水の測定方法は、改正後の規則別表第11備考第7項に定めるところによるものとする。
附 則(令和6年10月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月10日規則第93号)
この規則は、令和6年12月11日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年6月30日規則第66号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第5条、第9条、第10条、第14条、第16条、第19条、第20条、第25条、第39条、第54条、第65条、第92条関係)
条例別表の作業 | 作業の内容 | 施設 |
1 石油製品の製造の作業 | 石油製品(石油ガス、揮発油、ナフサその他石油精製に係る製品をいう。)の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 加熱炉 (2) 流動接触分解施設に係る触媒再生塔 (3) 硫黄回収施設に係る燃焼炉 (4) 洗浄施設 (5) 脱塩施設 (6) 蒸留施設 |
2 石油化学基礎製品の製造の作業 | 石油製品(石油ガス、揮発油、ナフサその他石油精製に係る製品をいう。)の分解、分離その他の処理によるエチレン、プロピレン及びその副成品の製造又はこれらの物質を原料とする芳香族系中間物若しくは脂肪族系中間物の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 加熱炉 (2) 反応施設 (3) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。) (4) 分離施設 (5) 蒸留施設 |
3 潤滑油又はグリースの製造の作業 | 潤滑油又はグリースの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 混合施設 |
4 合成樹脂の製造の作業 | 合成樹脂の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 洗浄施設 (3) 分離施設 (4) 蒸留施設 |
5 合成ゴムの製造の作業 | 合成ゴムの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 洗浄施設 (3) 濃縮施設 (4) 分離施設 (5) 蒸留施設 |
6 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業 | 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 混合施設 (3) 洗浄施設 (4) 分離施設 (5) 充填施設 |
7 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業 | 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 蒸留施設 (3) 精製施設 (4) 塩析施設 (5) 混合施設 |
8 医薬品の製造の作業 | 医薬品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 発酵施設(培養施設を含む。) (3) 抽出施設 (4) 動物原料処理施設 (5) 蒸留施設 (6) 混合施設 (7) 分離施設 (8) 洗浄施設(容器洗浄施設を含む。) (9) 濃縮施設 |
9 農薬の製造の作業 | 農薬の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 抽出施設 (3) 混合施設 (4) 充填施設 (5) 洗浄施設 (6) 分離施設 (7) 蒸留施設 |
10 香料の製造の作業 | 香料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 抽出施設 (3) 混合施設 (4) 充填施設 (5) 洗浄施設(容器洗浄施設を含む。) (6) 分離施設 |
11 化粧品の製造の作業 | 化粧品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 乳化施設 (2) 混合施設 (3) 充填施設 (4) 洗浄施設(容器洗浄施設及び洗浄冷却施設を含む。) (5) 分離施設 |
12 化学繊維の製造の作業 | 化学繊維の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 分離施設 (3) 洗浄施設 (4) 湿式紡糸施設 |
13 合成樹脂製品の製造の作業 | 合成樹脂製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 成形施設(真空成形施設を除く。) (2) 吹付け塗布施設(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (3) 混練施設 (4) 破砕施設(原動機の定格出力が0.75キロワット以上であるものに限る。) |
14 コールタール製品の製造の作業 | コールタール(ガス軽油を含む。)を原料とする油類、酸、ピッチその他のコールタール製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 加熱炉(直火炉を含む。) (2) 蒸留施設 (3) 洗浄施設 (4) 分離施設 (5) 分解施設 |
15 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業 | 有機化学工業製品の製造の作業(1から14までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 塩化水素吸収施設 (3) 混合施設 (4) 発酵施設 (5) 蒸留施設 (6) 抽出施設 (7) 分離施設 (8) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。) (9) 濃縮施設 |
16 化学肥料の製造の作業 | 化学肥料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 反応施設 (2) 濃縮施設 (3) 焼成炉 (4) 溶解炉 (5) 焙焼炉 (6) 破砕施設 (7) 分離施設 |
17 無機顔料の製造の作業 | 無機顔料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 溶解炉 (2) 反応施設(反応炉を含む。) (3) 焼成炉 (4) 洗浄施設 (5) 分離施設 (6) 湿式分別施設 |
18 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業 | か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焙焼炉 (2) 反応施設 (3) 亜硫酸ガス冷却洗浄施設 (4) 塩化水素吸収施設 (5) 分離施設(塩水精製施設を含む。) (6) 電解施設 |
19 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業 | 無機化学工業製品の製造の作業(17及び18に掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焙焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 煆焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (3) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (4) 反応施設(反応炉を含む。) (5) 塩化水素吸収施設 (6) 蒸留施設 (7) 抽出施設 (8) 分離施設(塩水精製施設を含む。) (9) 混合施設 (10) 濃縮施設 (11) 電解施設 (12) 分別施設 (13) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。) (14) 破砕施設 (15) 摩砕施設 |
20 コークスの製造の作業 | コークス(石油コークスを除く。)の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) コークス炉 (2) ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。) (3) 分離施設 |
21 ゴム製品の製造の作業 | ゴム製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) はり合せ成形施設(動力を使用するものに限る。) (2) 混練施設 (3) 加硫施設 (4) 洗浄施設 (5) ラテックス処理施設 |
22 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 | 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又は鉄鋼基礎資材の鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 溶鉱炉 (2) 転炉 (3) 平炉 (4) 焼結炉 (5) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (6) 金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (7) 焙焼炉 (8) 製鋼用電気炉 (9) 圧延施設(製管施設を含む。) |
23 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 | 非鉄金属若しくはその合金の製造又は非鉄金属基礎資材の鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(鉛用溶解炉並びに鉛用溶解炉以外のものにあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (3) 煆焼炉 (4) 反応炉 (5) 直火炉 (6) 焼結炉 (7) ろ過施設 (8) 還元施設(反応炉を除く。) (9) 電解施設 (10) 水銀精製施設 (11) 圧延施設 (12) 二酸化珪素蒸着成長施設 |
24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業 | 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (4) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (5) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (6) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (7) ワイヤーフォーミングマシン (8) 鋳型造型施設 (9) 型ばらし施設 (10) タンブラー (11) ブラスト(密閉式のものを除く。) |
25 電気機械器具の製造の作業 | 電気機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(鉛蓄電池の製造の作業に用いるもの並びに鉛蓄電池の製造の作業に用いるもの以外のものにあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (4) 化成施設(カドミウム電極又は鉛電極に係るものに限る。) (5) 水銀精製施設 (6) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (7) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (8) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (9) ワイヤーフォーミングマシン (10) 鋳型造型施設 (11) 型ばらし施設 (12) タンブラー (13) ブラスト(密閉式のものを除く。) (14) 化学気相成長施設 |
26 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業 | 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 船舶製造施設(重量トンが1,000トン以上であるものに限る。) (3) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (4) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (5) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (6) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (7) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (8) ワイヤーフォーミングマシン (9) 鋳型造型施設 (10) 型ばらし施設 (11) タンブラー (12) ブラスト(密閉式のものを除く。) |
27 精密機械器具の製造の作業 | 精密機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (4) 水銀精製施設 (5) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (6) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (7) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (8) 鋳型造型施設 (9) 型ばらし施設 (10) タンブラー (11) ブラスト(密閉式のものを除く。) |
28 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は金属製品の製造の作業 | 機械器具(24から27までに掲げる作業に係るものを除く。)、武器又は金属製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (4) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (5) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (6) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (7) ワイヤーフォーミングマシン (8) 鋳型造型施設 (9) 型ばらし施設 (10) タンブラー (11) ブラスト(密閉式のものを除く。) |
29 骨材又は石工品の製造又は加工の作業 | 骨材又は石工品の製造又は加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) アスファルトプラント(骨材乾燥炉を含む。) (3) コンベア施設(ベルトの幅が75センチメートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03立方メートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。) (4) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (5) 摩砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (6) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (7) 石材切断施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) |
30 セメント又はセメント製品の製造の作業 | セメント又はセメント製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焼成炉 (2) コンベア施設(ベルトの幅が75センチメートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03立方メートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。) (3) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (5) コンクリートプラント (6) 成形施設 (7) 抄造施設(特定有害物質を使用する施設及び排出される水その他の液体が公共用水域に排出されることとなる施設(以下「特定排水施設」という。)に限る。) (8) 水養生施設(蒸気養生施設を含み、特定排水施設に限る。) |
31 ガラス又はガラス製品の製造の作業 | ガラス又はガラス製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 溶融炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 保温炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (3) 洗浄施設 (4) 処理施設(酸によるものに限る。) (5) 樹脂吹付け塗布施設 (6) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (7) 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (8) 二酸化珪素蒸着成長施設 |
32 陶磁器の製造の作業 | 陶磁器の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 処理施設(酸によるものに限る。) (3) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 摩砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (5) 湿式分別施設 (6) 脱水施設 (7) 成形施設 |
33 炭素又は黒鉛製品の製造の作業 | 炭素又は黒鉛製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (3) 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 混練施設 (5) 成形施設 (6) 仕上げ加工施設 (7) 冷却施設 |
34 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業 | 窯業製品又は土石製品の製造の作業(29から33までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (2) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (3) 摩砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (5) 成形施設 (6) 脱水施設 (7) 混合施設(有機質砂壁材の製造の作業に用いられるものに限る。) (8) 処理施設(酸又はアルカリによるものに限る。) |
35 飼料又は有機質肥料の製造の作業 | 動物性飼料又は有機質肥料の製造の作業(農業又は漁業を営む者(同居人を含む。)がその業に関して取得した物を加工する作業及びその者が消費するために加工する作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 原料貯蔵施設 (2) 原料処理施設 (3) 洗浄施設 (4) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。) (5) 圧搾施設 (6) 濃縮施設 (7) 破砕施設 (8) 混合施設 (9) 発酵施設 |
36 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業 | 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 製綿機(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (2) 打綿機(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (3) 動力撚糸機(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (4) 動力織機(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (5) 動力編み機(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (6) 原料処理施設(特定排水施設に限る。) (7) 精練施設(特定排水施設に限る。) (8) シルケット機(特定排水施設に限る。) (9) 漂白施設(特定排水施設に限る。) (10) 薬液浸透施設 (11) 洗浄施設(特定排水施設に限る。) (12) 副蚕処理施設(特定排水施設に限る。) (13) 染色施設(特定排水施設に限る。) (14) まゆ湯煮施設 |
37 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業 | 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 水づけ軟化施設 (2) 洗浄施設 (3) 石灰づけ施設 (4) なめし施設 (5) 染色施設(特定排水施設に限る。) |
38 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業 | 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) バーカー (2) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (3) 現像施設(特定排水施設に限る。) (4) はり合せ施設 (5) 砕木施設 (6) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。) (7) パネル打ち抜き用プレス機 (8) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (9) 動力かんな盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (10) 薬液浸透施設(特定排水施設に限る。) |
39 パルプ、紙又は紙工品の製造の作業 | パルプ、紙又は紙工品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 原料処理施設(特定排水施設に限る。) (2) バーカー (3) 蒸解施設 (4) 蒸解廃液濃縮施設 (5) 洗浄施設(特定排水施設に限る。) (6) 漂白施設(特定排水施設に限る。) (7) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (8) 砕木施設 (9) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (10) 抄紙施設(抄造施設を含む。) (11) セロファン製膜施設(特定排水施設に限る。) (12) 湿式繊維板成型施設 (13) コルゲートマシン (14) はり合せ施設 |
40 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業 | 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (3) 原料処理施設(1日当たりの排水の量が20立方メートル未満である事業所に設置される施設(以下「小規模排水施設」という。)を除く。) (4) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。) (5) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。) (6) 発酵施設(小規模排水施設を除く。) (7) 分離施設(小規模排水施設を除く。) |
41 農産保存食料品の製造の作業 | 農産保存食料品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。) (3) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。) (4) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。) (5) 圧搾施設(小規模排水施設を除く。) |
42 調味料の製造の作業 | 調味料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。) (3) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。) (4) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。) (5) 濃縮施設(小規模排水施設を除く。) (6) 精製施設(小規模排水施設を除く。) (7) 抽出施設(小規模排水施設を除く。) (8) ろ過施設(小規模排水施設を除く。) (9) 混合施設(小規模排水施設を除く。) |
43 糖類の製造の作業 | 糖類の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 原料処理施設(特定排水施設に限る。) (2) 洗浄施設(流送施設を含み、特定排水施設に限る。) (3) 分離施設(特定排水施設に限る。) (4) 精製施設(特定排水施設に限る。) |
44 パン又は菓子の製造の作業 | パン又は菓子の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 洗浄施設(小規模排水施設を除く。) (3) 混合施設(小規模排水施設を除く。) |
45 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業 | 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業。ただし、1日当たりの排水の量が20立方メートル未満である事業所で行う作業を除く。 | (1) 原料処理施設 (2) 洗浄施設(容器洗浄施設を含む。) (3) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。) (4) 搾汁施設 (5) ろ過施設 (6) 発酵施設 (7) 蒸留施設 |
46 動植物油脂の製造の作業 | 動植物油脂の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 焙せん施設(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 抽出施設 (3) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。) (4) 原料処理施設 (5) 洗浄施設 (6) 圧搾施設 (7) 分離施設 (8) 精製施設 |
47 精穀又は製粉の作業 | 精穀又は製粉の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 精米機(原動機の定格出力が15キロワット以上であるものに限る。) (2) 精麦機(原動機の定格出力が15キロワット以上であるものに限る。) (3) 精粉機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 洗浄施設(特定排水施設に限る。) |
48 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業 | 食料品の製造の作業(40から47までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 焙せん施設(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (3) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。) (4) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。) (5) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。) (6) 発酵施設(培養施設を含み、小規模排水施設を除く。) (7) 抽出施設(小規模排水施設を除く。) (8) 分離施設(小規模排水施設を除く。) (9) 精製施設(小規模排水施設を除く。) (10) 調理施設(小規模排水施設を除く。) (11) 渋だめ(小規模排水施設を除く。) |
49 発電の作業 | 発電の作業(非常用の発電の作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) ガスタービン (2) ディーゼルエンジン (3) ガスエンジン |
50 ガスの製造の作業 | 石炭ガス、水性ガス又は油ガスの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) ガス発生炉 (2) 加熱炉 (3) コークス炉 (4) 分離施設(タール又はガスに係るもので、特定排水施設に限る。) (5) ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含み、特定排水施設に限る。) |
51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業 | (1) 金属、合成樹脂、ゴム、油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)その他の資源の再生の作業のうち右欄の(1)から(14)まで及び(17)から(19)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業 (2) 廃棄物の処理の作業のうち右欄の(1)から(16)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業 (3) (2)の作業以外の廃棄物の処理のために設けられた事業場(埋立処分場を除く。)において行われる作業(53に掲げる作業を除く。)のうち右欄の(17)から(19)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 金属回収焼却炉 (2) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) (3) 容器洗浄施設 (4) 白土処理施設(特定排水施設に限る。) (5) 蒸留施設 (6) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (7) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (8) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット(合成樹脂用破砕施設にあっては、0.75キロワット)以上であるものに限る。) (9) 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (10) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (11) 金属回収溶解槽 (12) 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (13) 溶融施設 (14) 乾留施設 (15) 廃棄物焼却炉(火格子(格子状をしたもので焼却物がその上に接し、空気をその隙間から通すもので、乾燥、燃焼及び後燃焼を行うものをいう。)面積又は火床(燃焼物を燃やす床をいう。火格子がある場合はその部分も含む。)面積が0.5平方メートル以上であるもの、焼却能力が1時間当たり50キログラム以上であるもの及び一次燃焼室(燃焼室が一の廃棄物焼却炉にあっては、当該燃焼室)の容積が0.8立方メートル以上であるものに限る。) |
| (16) し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。) (17) 中和施設(特定排水施設に限る。) (18) 分離施設(特定排水施設に限る。) (19) 固化施設(特定排水施設に限る。) |
52 下水道水の最終的な処理の作業 | 終末処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)における下水道水の最終的な処理の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業 | (1) 終末処理施設(下水道法第2条第6号に規定する施設に限る。) |
53 汚水又は廃液の処理の作業 | 2以上の事業所から排出される汚水又は廃液の共同処理の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業 | (1) 処理施設(2以上の事業所から排出される汚水又は廃液を共同で処理するものに限る。) |
54 廃ガスの燃焼又は分解の作業 | 廃ガスの燃焼又は分解の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 廃ガス燃焼施設(補助燃料を使用する廃ガス燃焼施設であって、当該補助燃料用のバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) フロン分解処理施設(クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンを処理するものに限る。) |
55 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業 | 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (2) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) (3) 動力プレス機(加圧能力が98キロニュートンを超えるものに限る。) (4) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上であるものに限る。) (5) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。) (6) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (7) 動力かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上であるものに限る。) (8) コンテナー洗浄施設(コンテナーに関する通関条約第1条又は国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約第1条に規定するコンテナーの洗浄に係るものに限る。) (9) 自動式車両洗浄施設(小規模排水施設を除く。) |
56 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業 | 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) ドライクリーニング施設(テトラクロロエチレンを用いるものに限る。) (2) 水洗式クリーニング施設(日本標準産業分類に定める普通洗濯業又はリネンサプライ業に係るもので、小規模排水施設を除く。) |
57 と畜又は死亡獣畜処理の作業 | と畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場をいう。)における獣畜の解体の作業又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)における死亡獣畜の解体の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業 | (1) 解体施設 |
58 写真の現像又は図画等の複写の作業 | 写真の現像又は図画等の複写の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 自動式フィルム現像洗浄施設(現像液を排出するもので、特定排水施設に限る。) (2) ガス現像式ジアゾ複写機(規格AO版以上のものに限る。) |
59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業 | 科学技術(人文科学に係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 洗浄施設 (2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。)を含む。) |
60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業 | 印刷、製版又は印刷物の加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 動力印刷機(規格B3版以下のもの及び事務用機器を除く。) (2) 製版用現像洗浄施設(特定排水施設に限る。) |
61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業 | 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) ボイラー(電気ボイラー又は廃熱ボイラー以外のもので、伝熱面積(規格B8201及びB8203に定める方法により算定される面積をいう。以下同じ。)が10平方メートル以上であるもの又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) (2) 冷暖房施設(伝熱面積が10平方メートル以上であるもの又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるものに限る。) |
62 動力を用いて行う物の塗装の作業 | 動力を用いて行う物の塗装の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 塗装施設(吹付け塗装施設にあっては、原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。) (2) 焼付け炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る。) |
63 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業 | 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業 | (1) 乾燥炉(17に掲げる作業に用いられる乾燥炉並びに17に掲げる作業に用いられる乾燥炉以外の乾燥炉にあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの及び変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるものに限る) |
64 物の表面処理又はめっきの作業 | 物の表面処理又はめっきの作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 表面処理施設(酸又はアルカリによるものに限る。) (2) 脱脂洗浄施設(有機塩素系溶剤を用いるもの及び当該有機塩素系溶剤以外の有機溶剤を用いる施設で脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が500リットル以上であるものに限る。) (3) めっき施設(真空めっきに係るものを除く。) |
65 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業 | 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) ラミネーター機 (2) 製膜施設 (3) 自動式塗布施設 |
66 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業 | 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業(29に掲げる作業に該当するものを除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) コンベア施設(ベルトの幅が75センチメートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03立方メートル以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。) (2) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (3) 摩砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (4) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。) (5) 堆積場(面積が500平方メートル以上であるものに限る。) |
67 金属その他の物の研磨の作業 | 金属その他の物の研磨の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) バフ研磨施設(原動機の定格出力の合計が2.2キロワットを超えるもの(密閉式のものを除く。)に限る。) (2) 電解式研磨施設(特定排水施設に限る。) (3) 湿式研磨施設 (4) ブラスト(密閉式のものを除く。) (5) タンブラー |
68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業 | 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業 | (1) 貯蔵施設(原油、ナフサ、ジェット燃料等の揮発油(1気圧の状態において留出量が5パーセントであるときの温度が150度以下のものに限る。)又は有機溶剤(単一成分であるもので1気圧の状態において沸点が150度以下であるものに限る。)を貯蔵する施設で容量が270キロリットル以上であるものに限る。) (2) 出荷施設(揮発油をタンク車又はタンクローリーに給油する油槽所又は製油所に設置される出荷施設に限る。) (3) 給油施設(自動車に揮発油を給油する施設に限る。) |
69 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は消毒に係る作業で規則で定めるもの | (1) 鉛筆又は絵の具の製造の作業であって右欄の(1)に掲げる施設を用いる作業 (2) 鋳型造型の作業(有機自硬性鋳型鋳造法、シェルモールド鋳造法又はフルモールド鋳造法によるものに限る。)のうち右欄の(2)に掲げる施設を用いる作業 (3) 火薬類の製造の作業のうち右欄の(3)に掲げる施設を用いる作業 (4) くん蒸の作業のうち右欄の(4)に掲げる施設を用いる作業 | (1) 混合施設(特定排水施設に限る。) (2) 鋳型造型施設 (3) 洗浄施設(特定排水施設に限る。) (4) くん蒸施設(シアン化水素を用いるものに限る。) |
備考
1 重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料10リットル、ガス燃料16ノルマル立方メートル(液化石油ガスにあっては、16キログラム)又は固体燃料16キログラムがそれぞれ重油10リットルに相当するものとして算定する。
2 貯蔵施設の容量は、危険物の規制に関する政令第5条の規定により算定した数量とする。
別表第2(第7条関係)
地区及び対策目標量
対策目標量は、次に定めるとおりとする。
地区及び対策 目標量 | 対策目標量 |
物質 | 川崎区(大師及び田島支所の所管区域に限る。)の地区 | 川崎区(大師及び田島支所の所管区域を除く。)及び幸区の地区 | 川崎市域のうち川崎区及び幸区の地区以外の地区 |
硫黄酸化物 | 1,990トン/年 以下 | 20トン/年 以下 | 40トン/年 以下 |
窒素酸化物 | 9,330トン/年 以下 |
粒子状物質 | 2,120トン/年 以下 |
別表第3(第37条関係)
大気汚染物質の規制基準(硫黄酸化物)
事業所において指定施設から排出する硫黄酸化物(二酸化硫黄として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
1 新設の事業所の場合
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
4.2×1010キロジュール以上の指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が4.8グラム以下。ただし、年間の排出量が10トンを超えないこと。 |
4.2×1010キロジュール未満の指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が9.1グラム以下。ただし、年間の排出量が2トンを超えないこと。 |
備考 この別表において「新設の事業所」とは、昭和51年1月1日以後に設置された指定事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
2 新設の事業所以外の事業所の場合
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
21×1010キロジュール以上の指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が8.0グラム以下。 |
21×1010キロジュール未満の指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が14グラム以下。ただし、年間の排出量が17トンを超えないこと。 |
別表第4(第37条関係)
大気汚染物質の規制基準(窒素酸化物)
事業所において排煙発生施設から排出する窒素酸化物(二酸化窒素として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
1 新設の事業所の場合
この別表において「新設の事業所」とは、平成12年12月20日以後に設置された排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)を有する事業所をいう。
(1) この項に規定する規制基準は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。以下この別表において同じ。)を定格能力で運転する場合における1時間当たりの使用熱量(燃料の使用量から算出した熱量(専ら非常時において用いられる排煙発生施設及び別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で使用される燃料から算出した使用熱量を除く。)をいう。以下この別表において同じ。)が4.0×107キロジュール以上の指定事業所
イ 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が0.63×1010キロジュール以上の指定事業所
ウ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所
(2) 日規制基準
排出区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
許容限度 | 使用熱量105キロジュール当たり3.8グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり640グラム以下 |
備考
1 「日規制基準」とは、排出区分(この表に掲げる排出区分をいう。以下この別表において同じ。)ごとに指定事業所が1日に排出を許容される窒素酸化物の量をいう。以下この別表において同じ。
2 廃棄物焼却炉の場合にあっては、焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上の施設に限る。
(3) 年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=ΣQi
備考
1 「年規制基準」とは、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。ただし、作業工程に密接な関連があり、かつ、環境管理の体制が同一である2以上の指定事業所については、当該各指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量を合計した値とする。以下この別表において同じ。
2 Qとは、排出区分ごとの窒素酸化物の量の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
3 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=α×β×H
(1) αとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(廃棄物焼却炉の場合に限る。以下この別表において同じ。単位 トン)当たりの窒素酸化物の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出 区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
係数 |
α | 0.463 | 3.60 | 2.39 | 0.0008 |
(2) βとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出 区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
係数 |
β | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
(3) Hとは、排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量(単位 1010キロジュール/年。以下この別表において同じ。)又は年間の焼却量(単位 トン/年。以下この別表において同じ。)をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止(休止を含む。以下この別表において同じ。)した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHから差し引くものとする。
4 この年規制基準は、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満の指定事業所については、適用しない。
2 新設の事業所以外の事業所の場合
(1) この項に規定する規制基準は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が0.63×1010キロジュール以上の指定事業所
イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所
(2) 日規制基準
排出区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
指定事業所の区分 |
昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり6.3グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
昭和49年10月26日から昭和55年12月31日までの間に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり4.5グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
昭和56年1月1日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり3.8グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
備考 この日規制基準は、昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が8.4×1010キロジュール未満のものについては、適用しない。
(3) 年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=ΣQi
備考
1 Qとは、排出区分ごとの窒素酸化物の量の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
2 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=α×Ho+α×β×Hi
(1) αとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(単位 トン)当たりの窒素酸化物の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出 区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
係数 |
α | 0.463 | 3.60 | 2.39 | 0.0008 |
(2) Hoとは、次の値をいう。
ア 昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所の場合
各指定事業所において、平成元年から平成11年までの各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量の実績が最大である年の年間使用熱量又は年間の焼却量(以下「Hmax」という。)とする。この場合において、HmaxがH00にjを乗じて得た値を超える場合は、H00にjを乗じた値とする。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHoから差し引くものとする。
(ア) H00とは、昭和51年から昭和53年までの間に排煙発生施設が稼働して生じた各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量(昭和53年1月2日から同年12月31日までの間に増設等により新たに稼働した施設にあっては、当該施設が稼働した日から起算して1年間における年間使用熱量又は年間の焼却量を当該施設に係る同年の年間使用熱量又は年間の焼却量とする。)の実績が最大である年間使用熱量又は年間の焼却量(昭和55年12月31日までに増設等により稼働した施設(昭和54年1月1日以後に新たに稼働したものに限る。)があった場合は、当該施設が稼働した日から起算して1年間における当該施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量を当該排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量に加算して得た値とする。)をいう。
(イ) jとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出 区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
係数 |
j | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
イ 昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所の場合
Hmaxとする。ただし、平成11年1月2日から平成12年12月19日までの間に事業を開始した指定事業所にあっては、排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をHoとする。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHoから差し引くものとする。
(3) βとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出 区分 | a 燃焼の場合(b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
係数 |
β | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
(4) Hiとは、平成12年12月20日以後に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設(同日前から設置又は構造の変更の工事がされているものを除く。)について、当該排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHiから差し引くものとする。
3 この年規制基準は、次の指定事業所については、適用しない。
(1) 昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が8.4×1010キロジュール未満のもの
(2) 昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設(同日に設置の工事がされているものを含む。)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満のもの
別表第5(第16条、第37条、第39条関係)
大気汚染物質の規制基準(炭化水素系物質)
事業所において発生する炭化水素系物質を取り扱う施設の備えるべき設備の基準並びに炭化水素系物質の許容限度及び排出の方法は、次に定めるとおりとする。
1 別表第1の2の項に掲げる反応施設(アクリロニトリル製造施設に限る。)並びに同表の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及び給油施設の備えるべき設備の基準
対象施設 | 設備基準 |
アクリロニトリル製造施設 | 炭化水素系物質の排出防止装置を設置すること。 |
貯蔵施設 | 貯蔵施設の屋根の構造を浮屋根とするか、又はこれと同等以上の炭化水素系物質の排出防止効果を有する装置を設置すること。 |
出荷施設 | 炭化水素系物質の排出口における濃度が8容量パーセント以下である排出防止装置又は炭化水素系物質の除去率が温度20度において80パーセント以上である排出防止装置を設置すること。 |
給油施設 | 通気管において蒸気返還方式接続設備を設置すること、凝縮式処理設備(炭化水素系物質の蒸気を凝縮する方式の処理設備をいう。)若しくは吸着式処理設備(炭化水素系物質の蒸気を吸着する方式の処理設備をいう。)を設置すること又はこれらと同等以上の効果を有する設備を設置すること。 |
備考 出荷施設から排出する炭化水素系物質の濃度及び除去率の測定は、市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法によること。
2 前項の施設以外の指定施設に係る炭化水素系特定物質の濃度の許容限度及び排出の方法
(1) 濃度の許容限度
炭化水素系特定物質の種類 | 濃度の許容限度 |
ベンゼン | 10ppm |
トルエン | 100ppm |
キシレン | 150ppm |
トリクロロエチレン | 50ppm |
テトラクロロエチレン | 50ppm |
ジクロロメタン | 50ppm |
ホルムアルデヒド | 5ppm |
フェノール | 5ppm |
備考
1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。
2 炭化水素系特定物質の濃度の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ベンゼン
規格K0088に定める方法又は市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(2) トルエン
市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(3) キシレン
市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(4) トリクロロエチレン
市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(5) テトラクロロエチレン
市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(6) ジクロロメタン
市長が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(7) ホルムアルデヒド
規格K0303に定める方法
(8) フェノール
規格K0086に定めるガスクロマトグラフ法
(2) 排出の方法
炭化水素系特定物質を含む排出ガスは、付近に被害が生じないように、ダクト等により導き、一定の位置及び高さの排出口から排出すること。
別表第6(第37条、第39条、第53条関係)
大気汚染物質の規制基準(ばいじん)
事業所において発生するばいじんの許容限度及びばいじんを発生する施設の備えるべき設備の基準は、次に定めるとおりとする。
1 廃棄物焼却炉に係る基準
指定事業所において廃棄物焼却炉から排出するばいじんの量の許容限度並びに廃棄物焼却炉及び排出ガスの処理施設の備えるべき設備の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量の許容限度は、次の式により算出された量とする。
Qi=Ci×V
備考
1 Qiとは、排出を許容される1時間当たりのばいじんの量(単位 g/h)をいう。
2 Ciとは、施設の規模に応じ次に定める係数をいう。
施設の規模 | Ci(係数) |
平成9年3月31日以前に設置された廃棄物焼却炉(同日に設置の工事がされているものを含む。) | 平成9年4月1日から平成10年6月30日までの間に設置された廃棄物焼却炉(同日に設置の工事がされているものを含む。) | 平成10年7月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上625キログラム未満(200キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
1時間当たりの焼却能力が625キログラム以上1,000キログラム未満 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
1時間当たりの焼却能力が1,000キログラム以上2,000キログラム未満 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1時間当たりの焼却能力が2,000キログラム以上4,000キログラム未満 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
1時間当たりの焼却能力が4,000キログラム以上10,000キログラム未満 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
1時間当たりの焼却能力が10,000キログラム以上 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3 Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
V=((21-Oi)/9)×Vi
(1) Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。
(2) Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
4 廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量の算出方法は、次に定めるところによる。
Q=C×Vc×(V/Vc)
(1) Qとは、廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量(単位 g/h)をいう。
(2) Cとは、次の式により算出されたばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。
C=(9/(21-Os))×Cs
ア Osとは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素濃度の採取時間における平均濃度(単位 体積百分率)をいう。ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。
イ Csとは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。
ウ Os及びCsの測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。
(3) Vcとは、次の式により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
Vc=((21-Os)/9)×Vs
ア Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
(4) Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
V=((21-Oi)/9)×Vi
ア Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。
イ Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
(5) VcがVを超える場合にあっては、V/Vc=1とする。
(2) 廃棄物焼却炉の備えるべき設備の基準
施設の規模 | 設備基準 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。) | 1 空気取入口及び煙突の先端以外に廃棄物焼却炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること。 2 燃焼に必要な量の空気の通風が良好なものであること。 3 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる設備を設置すること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる方式の廃棄物焼却炉の場合を除く。)。 4 炉内温度計及びこれの記録装置を設置すること(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉以外の廃棄物焼却炉にあっては、炉内温度計の設置に係る部分に限る。)。 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置を設置すること。 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上(1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | 1 空気取入口及び煙突の先端以外に廃棄物焼却炉内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること。 2 燃焼に必要な量の空気を調整できる設備を設置すること。 3 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる設備(1時間当たりの焼却能力が2,000キログラム以上の廃棄物焼却炉にあっては、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる供給装置)を設置すること(ガス化燃焼方式の廃棄物焼却炉の場合を除く。) 4 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計及び一酸化炭素濃度計並びにこれらの記録装置を設置すること。 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置を設置すること。 |
(3) 廃棄物焼却炉に係る排出ガスの処理施設の備えるべき設備の基準
施設の規模 | 設備基準 |
1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上であって、1日の焼却能力が2トン未満の廃棄物焼却炉(1時間当たりの焼却能力が50キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | 遠心力集じん装置若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
1日の焼却能力が2トン以上の廃棄物焼却炉 | 遠心力集じん装置及びろ過集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
備考 「1日の焼却能力」とは、1時間当たりの焼却能力に1日当たりの最大の稼働時間を乗じたものとする。
2 廃棄物焼却炉以外の排煙発生施設の備えるべき設備の基準
施設の種類 | 設備基準 |
ボイラー又は冷暖房施設 | 液体燃料又は石炭を使用するもの | 1時間当たりの使用熱量が34×106キロジュール以上のもの | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
1時間当たりの使用熱量が34×106キロジュール未満のもの | 遠心力集じん装置若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
木くず等廃棄物を使用するもの | |
焙焼炉、焼結炉又は煆焼炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
溶鉱炉又は転炉 | 洗浄集じん装置及び電気集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。転炉については、建屋集じんを行うこと。 |
金属溶解炉 | 洗浄集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
金属加熱炉 | 遠心力集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
石油加熱炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
焼成炉又は溶融炉 | 遠心力集じん装置若しくはろ過集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
反応炉又は直火炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
電気炉 | ろ過集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。ただし、ばいじんの集じん装置への捕集が十分でないと認められるときは、建屋集じんを行うこと。 |
乾燥炉 | 遠心力集じん装置及び洗浄集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
ディーゼル機関 | 遠心力集じん装置及びろ過集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
備考 この規制基準は、原料、触媒等からばいじんを発生しない排煙発生施設のうち、当該排煙発生施設の燃料にガス若しくは灯油又は熱源に電気を使用するものについては、適用しない。
3 排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。以下この項において同じ。)から排出されるばいじんの量の算出方法は、次に定めるところによる。
Q=Cs×Vs
備考
1 Qとは、排煙発生施設から排出されるばいじんの量(単位 g/h)をいう。
2 Csとは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。
3 Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
別表第7(第6条、第37条、第39条関係)
大気汚染物質の規制基準(排煙指定物質)
事業所において排出する排煙指定物質の濃度及び量の許容限度並びに排出の方法は、次に定めるとおりとする。
1 排煙指定物質(ダイオキシン類以外のもの)の濃度の許容限度
物質の種類 | 濃度の許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして0.5mg/m3N |
塩素 | 1ppm(3.17mg/m3N) |
塩化水素 | 8mg/m3N(5ppm) |
弗素、弗化水素び弗化珪素 | 弗素として2.5mg/m3N |
鉛及びその化合物 | 鉛として10mg/m3N |
アンモニア | 50ppm |
シアン化合物 | 10ppm又はシアンとして11.6mg/m3N |
窒素酸化物 | 二酸化窒素 | 100ppm |
全窒素酸化物 | 200ppm |
二酸化硫黄 | 5ppm |
硫化水素 | 10ppm |
備考
1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。
3 この規制基準は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素については、適用しない。
4 排出濃度基準に係る排煙指定物質の濃度の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) カドミウム及びその化合物 規格K0083に定める方法
(2) 塩素 規格K0106に定める方法
(3) 塩化水素 規格K0107に定める方法
(4) 弗素、弗化水素及び弗化珪素 規格K0105に定める方法
(5) 鉛及びその化合物 規格K0083に定める方法
(6) アンモニア 規格K0099に定める方法
(7) シアン化合物 規格K0109に定める方法
(8) 窒素酸化物
ア 二酸化窒素 規格K0104に定める方法
イ 全窒素酸化物 規格K0104に定める方法
(9) 二酸化硫黄 規格K0103に定める方法
(10) 硫化水素 規格K0108に定める方法
2 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素の量の許容限度は、次の式により算出された量とする。
Qi=Ci×V×10
備考
1 Qiとは、排出を許容される1時間当たりの塩化水素の量(単位 g/h)をいう。
2 Ciとは、施設の規模に応じ、次に定める係数をいう。
施設の規模 | Ci(係数) |
新設の施設の場合 | 新設の施設以外の施設の場合 |
焼却能力が1時間当たり4,000キログラム以上の施設 | 150 | 550 |
焼却能力が1時間当たり4,000キログラム未満の施設 | | 700 |
(1) 「新設の施設」とは、平成12年12月20日以後に設置した施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
3 Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
V=((21-Oi)/9)×Vi
(1) Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。
(2) Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
4 廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量は、次の式により算出された量とする。
q=C×Vc×(V/Vc)×10
(1) qとは、廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量(単位 g/h)をいう。
(2) Cとは、次の式により算出された塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。
C=(9/(21-Os))×Cs
ア Osとは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位 体積百分率)をいう。ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。
イ Csとは、規格K0107に定める方法により測定された乾き排出ガス中の塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。
ウ Os及びCsの測定は、原則として同一の工程において同時に測定したものを用いるものとする。
(3) Vcとは、次の式により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
Vc=((21-Os)/9)×Vs
ア Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。
イ VcがVを超える場合にあっては、V/Vc=1とする。
3 ダイオキシン類の濃度の許容限度
施設の種類 | 施設の規模 | 濃度の許容限度 |
別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満 | 5ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり2,000キログラム以上4,000キログラム未満 | 1ng/m3N |
焼却能力が1時間当たり4,000キログラム以上 | 0.1ng/m3N |
焼結鉱(銃鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの | | 0.1ng/m3N |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの | | 0.5ng/m3N |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの | | 1ng/m3N |
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの | | 1ng/m3N |
備考
1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した場合に対して行うものとする。
2 排出ガス中のダイオキシン類の濃度を測定する場合にあっては、規格K0311によるほか、次に定めるところによる。
(1) 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態(廃棄物焼却炉にあっては、焼却状態が安定した時点から1時間以上経過した後)において、原則4時間以上採取すること。
(2) 採取した排出ガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。
(3) 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉並びにアルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉からの排出ガスを測定する場合にあっては、規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合において、換算する酸素の濃度(On)は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉にあっては12パーセント、アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉にあっては15パーセントとすること。
3 ダイオキシン類の濃度は、2,3,7,8―四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算したものとする。この場合において、2,3,7,8―四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算は、次の表の中欄に掲げる異性体の測定量ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た数値を合計するものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限値未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
物質の種類 | 異性体の種類 | 係数 |
ポリ塩化ジベンゾフラン | 2,3,7,8―四塩化ジベンゾフラン | 0.1 |
1,2,3,7,8―五塩化ジベンゾフラン | 0.03 |
2,3,4,7,8―五塩化ジベンゾフラン | 0.3 |
1,2,3,4,7,8―六塩化ジベンゾフラン | 0.1 |
1,2,3,6,7,8―六塩化ジベンゾフラン | 0.1 |
1,2,3,7,8,9―六塩化ジベンゾフラン | 0.1 |
2,3,4,6,7,8―六塩化ジベンゾフラン | 0.1 |
1,2,3,4,6,7,8―七塩化ジベンゾフラン | 0.01 |
1,2,3,4,7,8,9―七塩化ジベンゾフラン | 0.01 |
八塩化ジベンゾフラン | 0.0003 |
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン | 2,3,7,8―四塩化ジベンゾーパラ―ジオキシン | 1 |
1,2,3,7,8―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 1 |
1,2,3,4,7,8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 0.1 |
1,2,3,6,7,8―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 0.1 |
1,2,3,7,8,9―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 0.1 |
1,2,3,4,6,7,8―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 0.01 |
八塩化ジベンゾ―パラージオキシン | 0.0003 |
コプラナーポリ塩化ビフェニル | 3,4,4’,5―四塩化ビフェニル | 0.0003 |
3,3’,4,4’―四塩化ビフェニル | 0.0001 |
3,3’,4,4’,5―五塩化ビフェニル | 0.1 |
3,3’,4,4’,5,5’―六塩化ビフェニル | 0.03 |
2’,3,4,4’,5―五塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3’,4,4’,5―五塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3,3’,4,4’―五塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3,4,4’,5―五塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3’,4,4’,5,5’―六塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3,3’,4,4’,5―六塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3,3’,4,4’,5’―六塩化ビフェニル | 0.00003 |
2,3,3’,4,4’,5,5’―七塩化ビフェニル | 0.00003 |
4 排出の方法
排煙指定物質を含む排出ガスは、付近に被害が生じないように、ダクト等により導き、一定の位置及び高さの排出口から排出すること。
別表第8(第37条関係)
大気汚染物質の規制基準(粒子状物質)
事業所において排煙発生施設から排出する粒子状物質の量(硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状物質の量を含む。)の許容限度は、次に定めるとおりとする。
1 新設の事業所の場合
この別表において「新設の事業所」とは、平成12年12月20日以後に設置された排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)を有する事業所をいう。
(1) この項に規定する規制基準は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が16×1010キロジュール以上の指定事業所
イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所
(2) 年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=ΣQi+0.094×QN
備考
1 「年規制基準」とは、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位トン/年)をいう。ただし、作業工程に密接な関連があり、かつ、環境管理の体制が同一である2以上の事業所については、当該各事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量を合計した値とする。以下この別表において同じ。
2 Qとは、排出区分ごとの粒子状物質の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
3 Qiとは、次の式により算出された排出区分(第1号の表に掲げる排出区分をいう。以下この別表において同じ。)ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=γ×P×H
(1) γとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | γ |
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く。) | 0.7 |
b ガラス溶融炉の場合 | 0.8 |
c セメント焼成炉の場合 | 0.9 |
d 洗剤乾燥炉の場合 | 0.8 |
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合 | 0.8 |
f 廃棄物焼却炉の場合 | 0.6 |
(2) Pとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(廃棄物焼却炉の場合に限る。単位 トン)当たりの粒子状物質の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出区分 | P |
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く。) | 0.030 |
b ガラス溶融炉の場合 | 0.238 |
c セメント焼成炉の場合 | 0.106 |
d 洗剤乾燥炉の場合 | 0.740 |
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合 | 0.267 |
f 廃棄物焼却炉の場合 | 0.0013 |
(3) Hとは、排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。以下この別表において同じ。)について、当該排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量(燃料の年間の使用量から算出した熱量(専ら非常時において用いられる排煙発生施設及び同表の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で使用される燃料から算出した使用熱量を除く。)をいう。単位1010キロジュール/年。以下この別表において同じ。)又は年間の焼却量(廃棄物焼却炉の場合に限る。単位 トン/年。以下この別表において同じ。)をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止(休止を含む。以下この別表において同じ。)した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHから差し引くものとする。
4 Q
Nとは、
別表第4第1項第3号に規定する窒素酸化物の年規制基準(単位 トン/年)をいう。
5 指定事業所から排出される粒子状物質の量は、次の式により算出された量(単位 トン/年)とする。
PE=ΣPe
(1) PEとは、排出区分ごとの粒子状物質の量の合計値で、指定事業所から1年間に排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
(2) Peとは、次の式により算出された排出区分ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
Pe=qp+0.197×qs+0.094×qN+0.892×qH
ア qpとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち、焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。以下この号において同じ。)から1年間に排出される排出区分ごとのばいじんの量(単位 トン/年)をいう。以下この別表において同じ。
イ qsとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設から1年間に排出される排出区分ごとの硫黄酸化物の量(単位 トン/年)をいう。以下この別表において同じ。
ウ qNとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設から1年間に排出される排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
エ qHとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設のうち別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から1年間に排出される塩化水素の量(単位 トン/年)をいう。以下この別表において同じ。
2 新設の事業所以外の事業所の場合
(1) この項に規定する規制基準は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が8.4×1010キロジュール以上の指定事業所
イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所
(2) 年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=ΣQi+0.094×QN
備考
1 Qとは、排出区分ごとの粒子状物質の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
2 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=k×P×HO+γ×P×Hi
(1) kとは、次の式により算出して得た値(以下「T」という。)について、次の表のTの区分に応じた係数をいう。
T=1-(1-t1)×(1-t2)
Tの区分 | k |
1.0 | 0.9 |
0.9以上1.0未満 | 0.8 |
0.8以上0.9未満 | 0.7 |
0.7以上0.8未満 | 0.6 |
0.7未満 | 0.5 |
ア t1とは、平成11年1月から12月まで(同年1月2日から平成12年12月19日までの間に事業を開始した事業所にあっては、排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間とする。)の間の事業所の年間使用熱量に占めるガス(都市ガス、液化天然ガス、液化石油ガス、オフガス、高炉ガス及びコークス炉ガスに限る。)燃料の年間使用熱量の比率をいう。
イ t2とは、平成11年1月から12月まで(同年1月2日以後に事業を開始した事業所にあっては、排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間とする。)の間の事業所における粒子状物質の対策率をいい、次の式により算出するものとする。
t2=1-(対策後の粒子状物質の量/対策前の粒子状物質の量)
(ア) 「対策前の粒子状物質の量」とは、処理施設(窒素酸化物に係る処理施設を除く。以下この項において同じ。)を設置する排煙発生施設にあっては処理前の粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、処理施設を設置していない排煙発生施設にあっては排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、次の式により排出区分ごとに算出して得た値を合計した量(単位 トン/年)とする。
対策前の粒子状物質の量=qp+0.197×qs+0.892×qH
(イ) 「対策後の粒子状物質の量」とは、事業所から排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、次の式により排出区分ごとに算出して得た値を合計した量(単位 トン/年)とする。
対策後の粒子状物質の量=qp+0.197×qs+0.892×qH
(2) Pとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位1010キロジュール)又は焼却量(単位 トン)当たりの粒子状物質の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出区分 | P |
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く。) | 0.030 |
b ガラス溶融炉の場合 | 0.238 |
c セメント焼成炉の場合 | 0.106 |
d 洗剤乾燥炉の場合 | 0.740 |
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合 | 0.267 |
f 廃棄物焼却炉の場合 | 0.0013 |
(3) HOとは、平成8年から平成11年までの各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量の実績が最大である年(平成11年1月2日から平成12年12月19日までの間に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設(この期間に事業を開始した事業所における排煙発生施設を含む。)にあっては、当該排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間とする。)の年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHOから差し引くものとする。
(4) γとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | γ |
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く。) | 0.7 |
b ガラス溶融炉の場合 | 0.8 |
c セメント焼成炉の場合 | 0.9 |
d 洗剤乾燥炉の場合 | 0.8 |
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合 | 0.8 |
f 廃棄物焼却炉の場合 | 0.6 |
(5) Hiとは、平成12年12月20日以後に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設(同日前から設置又は変更の工事がされているものを除く。)について、当該排煙発生施設が稼働した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHiから差し引くものとする。
3 Q
Nとは、
別表第4第2項第3号に規定する窒素酸化物の年規制基準(単位 トン/年)をいう。
4 この規制基準は、昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置の許可を受けた指定事業所のうち、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満のものについては、適用しない。
5 指定事業所から排出される粒子状物質の量は、前項の備考5に定める方法により算出するものとする。
別表第9(第38条関係)
粉じんの規制基準
事業所において行う粉じんを発生する作業は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1又は2以上講ずる方法によるものとする。
1 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこと。
2 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん装置を設置すること。
3 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うこと。
4 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。
5 1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
別表第10(第40条関係)
悪臭の規制基準
事業所において行う悪臭を発生する作業の方法及び事業所の構造は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。
1 悪臭を著しく発生する作業は、周辺に悪臭の影響を及ぼさないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。
2 事業所は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。
3 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周辺の状況等から影響がないと認められる場合は、この限りでない。
4 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。
5 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに建物内に保管すること。
6 1から5までに掲げるもののほか、臭気指数(気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、市長が別に定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。以下同じ。)が次に定める臭気指数の許容限度に適合することとなるように必要な措置を講ずること。
(1) 敷地境界線における臭気指数の許容限度は、次の式により算出された値とする。
Or=3α
備考
1 Orとは、敷地境界線における排出を許容される臭気指数をいう。
2 αとは、次の式により算出された値をいう。
α=A+B+C+D
(1) A、B、C及びDとは、次の区分ごとの値をいう。
A | 許容限度基本値 | 4 |
B | 時間値 | 午前8時から午後11時まで | 1 |
| 午後11時から午前8時まで | 0 |
C | 地域値 | 住居系地域 | 0 |
| その他の地域 | 1 |
D | 業種・規模値 | 飲食店又は小規模事業所 | 1 |
| その他の事業所 | 0 |
ア 「小規模事業所」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む場合については、5人)以下の事業所をいう。
(2) 排出口における臭気指数の許容限度は、排出口ごとに定めるものとし、次の式により算出された値とする。
Ors=3α+β
備考
1 Orsとは、排出口における排出を許容される臭気指数をいう。
2 αは、前号備考2のとおりとする。ただし、Dとは、同号備考2(1)の規定にかかわらず、次の区分ごとの値をいう。
D | 業種・規模値 | 飲食店又は小規模事業所 | 排出口の実高さ | 30メートル未満 | 1 |
| | | 30メートル以上 | 0 |
| その他の事業所 | 0 |
3 βとは、次の区分ごとの値をいう。
β | 排出口の実高さ | 30メートル未満 | 排出ガス量300ノルマル立方メートル/分以上 | 15 |
| | 排出ガス量300ノルマル立方メートル/分未満 | 18 |
| 30メートル以上 | 20 |
(3) 排出水の臭気指数の許容限度は、次の式により算出された値とする。
Orw=3α+16
備考
1 Orwとは、排出水の排出を許容される臭気指数をいう。
2 αは、第1号備考2のとおりとする。
別表第11(第42条、第48条関係)
排水の規制基準(排水指定物質)
事業所から排出される排水中に含まれる排水指定物質の濃度の許容限度は、次に定めるとおりとする。
排水指定物質の種類 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウムとして0.03ミリグラム | 1リットルにつきカドミウムとして0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアンとして1ミリグラム | 1リットルにつきシアンとして1ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき0.2ミリグラム | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛として0.1ミリグラム | 1リットルにつき鉛として0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロムとして0.2ミリグラム | 1リットルにつき六価クロムとして0.2ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素として0.1ミリグラム | 1リットルにつき砒素として0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀として0.005ミリグラム | 1リットルにつき水銀として0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
PCB | 1リットルにつき0.003ミリグラム | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1、2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1、1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1、2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1、1、1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム | 1リットルにつき3ミリグラム |
1、1、2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1、3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレンとして0.1ミリグラム | 1リットルにつきセレンとして0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素として10ミリグラム。海域に排出されるもの1リットルにつきほう素として230ミリグラム | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素として10ミリグラム。海域に排出されるもの1リットルにつきほう素として230ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素として8ミリグラム。海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素として15ミリグラム | 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素として8ミリグラム。海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素として15ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1,4-ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム | 1リットルにつき10ピコグラム |
フェノール類 | 1リットルにつきフェノールとして0.5ミリグラム | 1リットルにつきフェノールとして0.5ミリグラム |
銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅として1ミリグラム | 1リットルにつき銅として3ミリグラム |
亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛として1ミリグラム | 1リットルにつき亜鉛として2ミリグラム |
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。) | 1リットルにつき鉄として3ミリグラム | 1リットルにつき鉄として10ミリグラム |
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。) | 1リットルにつきマンガンとして1ミリグラム | 1リットルにつきマンガンとして1ミリグラム |
クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロムとして2ミリグラム | 1リットルにつきクロムとして2 ミリグラム |
ニッケル及びその化合物 | 1リットルにつきニッケルとして1ミリグラム | 1リットルにつきニッケルとして1ミリグラム |
備考
1 「新設の事業所」とは、昭和46年9月11日(旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日。以下この別表において「基準適用日」という。)以後に設置した事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。ただし、基準適用日前に設置した事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを含み、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものを除く。)にあっては、基準適用日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)を設置する事業所にあっては、当該特定施設が定められた日)以後に特定施設を設置して新たに特定事業場(同法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)となったものを含む。
2 「検出されないこと。」とは、備考7に定める測定の方法により排水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
3 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。
4 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
5 砒素及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物並びにクロム及びその化合物に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所に係る排水については、適用しない。
6 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。
7 排水の測定方法は、ダイオキシン類にあっては規格K0312に定める方法、ニッケル及びその化合物にあっては規格K0102-3の18に定める方法、これら以外の物質にあっては排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示第64号」という。)に定める方法による。この場合において、次の各号に掲げる物質に係る排水の測定方法は、それぞれ当該各号に定める項目に係る方法による。
(1) フェノール類
フェノール類含有量
(2) 銅及びその化合物
銅含有量
(3) 亜鉛及びその化合物
亜鉛含有量
(4) 鉄及びその化合物
溶解性鉄含有量
(5) マンガン及びその化合物
溶解性マンガン含有量
(6) クロム及びその化合物
クロム含有量
別表第12(第42条、第44条、第48条関係)
排水の規制基準(水の汚染状態を示す項目)
事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。
1 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量の許容限度
(1) 事業所(次号から第4号までに掲げるものを除く。)に係る排水についての基準
(単位 mg/l)
区分 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 |
生物化学的酸素要求量 | 25 | 60 |
化学的酸素要求量 | 25 | 60 |
浮遊物質量 | 70 | 90 |
備考
1 「新設の事業所」とは、昭和46年9月11日(廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日、日本標準産業分類に定める食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、情報通信業(通信業、インターネット附随サービス業、レコード制作業、新聞業及び出版業を除く。)、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業(駐車場業、物品賃貸業に限る。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)又はサービス業(他に分類されないもの)(廃棄物の最終処分場を除く。以下この別表において同じ。)に属する事業所にあって1日当たりの排水の量が50立方メートル未満のものにあっては平成10年4月1日。以下この項において「基準適用日」という。)以後に設置された事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。ただし、基準適用日前に設置した事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを含み、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものを除く。)にあっては、基準適用日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設を設置する事業所にあっては、当該特定施設が定められた日)以後に特定施設を設置して新たに特定事業場となったものを含む。
2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。
3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
4 排水の測定方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。
(2) 日本標準産業分類に定める食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、情報通信業(通信業、インターネット附随サービス業、レコード制作業、新聞業及び出版業を除く。)、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業(駐車場業、物品賃貸業に限る。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)又はサービス業(他に分類されないもの)に属する事業所にあって1日当たりの排水の量が20立方メートル未満のもの(次号に該当するものを除く。)、当該事業所にあって平成10年4月1日前に設置された1日当たりの排水の量が50立方メートル未満のもの(同日前から設置の工事がされているものを含み、同号又は第4号に該当するものを除く。)又はし尿その他生活に起因する排水のみを排出する事業所(次号又は第4号に該当するものを除く。)に係る排水についての基準
(単位 mg/l)
生物化学的酸素要求量 | 130 |
化学的酸素要求量 | 130 |
浮遊物質量 | 160 |
備考
1 この規制基準は、畜舎及び廃棄物の最終処分場に係る排水については、適用しない。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
3 排水の測定方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。
(3) し尿その他生活に起因する排水のみを排出する事業所であってし尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下この表において「処理対象人員」という。)が50人以下のし尿浄化槽を除く。)のみを設置する事業所(次号に該当する事業所を除く。)又は下水道終末処理施設のみを設置する事業所に係る排水についての基準
ア 処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を設置する場合
(単位 mg/l)
区分 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 |
生物化学的酸素要求量 | 25 | 40 |
化学的酸素要求量 | 25 | 40 |
浮遊物質量 | 70 | 80 |
備考 「新設の事業所」とは、平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
イ 処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽を設置する場合
(単位 mg/l)
区分 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 | 合併処理の場合 | 合併処理以外の場合 |
生物化学的酸素要求量 | 40 | 80 | 120 |
化学的酸素要求量 | 40 | 80 | 120 |
浮遊物質量 | 80 | 160 | 160 |
備考
1 「新設の事業所」とは、平成4年4月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
2 「合併処理の場合」とは、し尿と併せて生活排水を処理するし尿処理施設のみを設置する場合をいう。
ウ 処理対象人員が51人以上200人以下のし尿浄化槽を設置する場合
(単位 mg/l)
区分 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 |
生物化学的酸素要求量 | 40 | 130 |
化学的酸素要求量 | 40 | 130 |
浮遊物質量 | 80 | 160 |
備考 「新設の事業所」とは、平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
エ し尿浄化槽以外のし尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置する場合
(単位 mg/l)
生物化学的酸素要求量 | 25 |
化学的酸素要求量 | 25 |
浮遊物質量 | 70 |
備考
1 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
2 排水の測定方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。
(4) 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に属する事業所(これらの事業所から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。)を処理するための事業所を含む。)で1日当たりの排水の量が20立方メートル以上のものに係る排水についての基準
(単位 mg/l)
区分 | 事業所の種類 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの排水の量が100立方メートル未満のもの | 25 | 130 |
1日当たりの排水の量が100立方メートル以上のもの | 25 | 90 |
化学的酸素要求量 | 1日当たりの排水の量が100立方メートル未満のもの | 25 | 130 |
1日当たりの排水の量が100立方メートル以上のもの | 25 | 90 |
浮遊物質量 | 1日当たりの排水の量が100立方メートル未満のもの | 50 | 200 |
1日当たりの排水の量が100立方メートル以上のもの | 50 | 160 |
備考
1 「新設の事業所」とは、昭和49年12月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)であって、1日当たりの排水の量が50立方メートル以上のもの又は平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
3 排水の測定方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。
2 水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌数、臭気、色汚染度及び温度の許容限度
区分 | 新設の事業所の場合 | 新設の事業所以外の事業所の場合 |
項目 |
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上、8.6以下 | 5.8以上、8.6以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) | 5 | 10 |
大腸菌数(単位 1ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 800 | 800 |
臭気 | 受入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |
色汚染度 | 排水を希釈しない状態で12度以下とし、かつ、当該排水を蒸留水で1対1に希釈した状態で8度以下とする。 |
温度 | 排水の水温は38度以下とし、かつ、当該排水を放流する水域の水温を10度以上超えないものとする。 |
備考
1 「新設の事業所」とは、昭和46年9月11日(前項第4号に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日。以下この項において「基準適用日」という。)以後に設置された事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。ただし、基準適用日前に設置した事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを含み、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものを除く。)にあっては、基準適用日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設)を設置する事業所にあっては、当該特定施設が定められた日)以後に特定施設を設置して新たに特定事業場となったものを含む。
2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。
3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。
4 水素イオン濃度に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所に係る排水については、適用しない。
5 色汚染度に係る許容限度は、自然現象に起因するものについては、適用しない。
6 温度に係る許容限度は、1日当たりの平均的な排水の量が300立方メートル未満の排水口については、適用しない。
7 排水の測定方法は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 臭気 規格K0102-1の11.3に定める方法
(2) 色汚染度
次の式により算出された値とする。
色汚染度=3(Vb-Vs)+Cs-Cb
ア Vbとは、空試験の明度をいう。
イ Vsとは、試料の明度をいう。
ウ Csとは、試料の彩度をいう。
エ Cbとは、空試験の彩度をいう。
オ 明度及び彩度の測定は、標準色票(規格Z8721準拠)及び容量3400mlの化学分析用磁器ビーカー(規格R1302)その他の内径70ミリメートル以上で試料の水深を7センチメートルに保つことができる円筒形の磁器容器を用いて次の方法により行うものとする。
(ア) 試料を充分に撹拌のうえ、水深が7センチメートルになるようにビーカーに採取し、標準色票により明度及び彩度を求める。なお、この際の試料と標準色票との比較は、規格Z8723(表面色の比較方法)に準ずるものとする。
(イ) 空試験は、蒸留水を用いて、(ア)と同様の方法により行うものとする。
(3) 温度
規格K0102-1の6.3に定める方法
(4) 前3号に掲げる項目以外のもの
環境庁告示第64号に定める方法(水素イオン濃度(水素指数)にあっては、当該環境庁告示第64号に定める水素イオン濃度に係る方法)
別表第13(第19条、第49条、第57条関係)
騒音の規制基準
事業所において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。
(単位 デシベル)
時間 | 午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで | 午後11時から午前6時まで |
地域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域田園住居地域 | 50 | 45 | 40 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55 | 50 | 45 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
工業地域 | 70 | 65 | 55 |
工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
その他の地域 | 55 | 50 | 45 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
2 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定の方法は、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値
5 騒音の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。ただし、主として騒音又は振動の公害の防止のために造成された工場団地であって市長が指定するものについては、当該工場団地の全体の敷地境界線上の地点とする。
6 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度(以下この表において「S」という。)が、当該隣接する地域の許容限度(以下この表において「S’」という。)より大きいときの当該事業所に適用される許容限度は、S+S’/2とする。
7 事業所が属する地域又は事業所が隣接する他の地域の変更により、当該事業所に適用される騒音の許容限度が従前の許容限度より小さい値となる場合にあっては、当該事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。
8 この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については、適用しない。
別表第14(第19条、第49条関係)
振動の規制基準
事業所において発生する振動の許容限度は、次に定めるとおりとする。
(単位 デシベル)
時間 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで |
地域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域田園住居地域 | 60 | 55 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 65 | 55 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 |
工業地域 | 70 | 60 |
工業専用地域 | 70 | 65 |
その他の地域 | 65 | 55 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
2 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
3 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
4 振動の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。ただし、主として騒音又は振動の公害の防止のために造成された工場団地であって市長が指定するものについては、当該工場団地の全体の敷地境界線上の地点とする。
5 振動の測定の方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
(単位 デシベル)
6 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値
7 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度が当該隣接する地域の許容限度より大きいときの当該事業所に適用される許容限度は、当該事業所の属する地域の許容限度から5デシベルを減じたものとする。
8 事業所が属する地域又は事業所が隣接する他の地域の変更により、当該事業所に適用される振動の許容限度が従前の許容限度より小さい値となる場合にあっては、当該事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。
9 この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。
別表第14の2(第51条関係)
事故時の措置に係る物質 |
1 大気の汚染又は悪臭の原因となる物質 |
1 | アクリロニトリル |
2 | アクロレイン |
3 | アセトアルデヒド |
4 | アンモニア |
5 | イソ吉草酸 |
6 | イソバレルアルデヒド |
7 | イソブタノール |
8 | イソブチルアルデヒド |
9 | 一酸化炭素 |
10 | 塩素及び塩化水素 |
11 | 黄燐 |
12 | カドミウム及びその化合物 |
13 | キシレン |
14 | クロルスルホン酸 |
15 | 五塩化燐 |
16 | 酢酸エチル |
17 | 三塩化燐 |
18 | シアン化合物(アクリロニトリルを除く。) |
19 | ジクロロメタン |
20 | 脂肪族アミン化合物 |
21 | 臭化メチル |
22 | 臭素 |
23 | 硝酸 |
24 | スチレン |
25 | ダイオキシン類 |
26 | 窒素酸化物 |
27 | テトラクロロエチレン |
28 | トリクロロエチレン |
29 | トルエン |
30 | 鉛及びその化合物 |
31 | 二酸化硫黄 |
32 | 二酸化セレン |
33 | ニッケルカルボニル |
34 | 二硫化炭素 |
35 | 二硫化メチル |
36 | ノルマル吉草酸 |
37 | ノルマルブチルアルデヒド |
38 | ノルマルバレルアルデヒド |
39 | ノルマル酪酸 |
40 | ピリジン |
41 | フェノール類 |
42 | 弗素及び弗化水素その他の弗素化合物 |
43 | プロピオンアルデヒド |
44 | プロピオン酸 |
45 | ベンゼン |
46 | ホスゲン |
47 | ホルムアルデヒド |
48 | メタノール |
49 | メチルイソブチルケトン |
50 | メルカプタン類 |
51 | 硫化水素 |
52 | 硫化メチル |
53 | 硫酸(三酸化硫黄を含む。) |
54 | 燐化水素 |
2 水質の汚濁の原因となる物質
1 | 亜鉛及びその化合物 |
2 | アクリルアミド |
3 | アクリル酸 |
4 | アクリロニトリル |
5 | アニリン |
6 | アルカリ性物質(水素イオン濃度(水素指数)が8.6を超えるものに限る。) |
7 | アルミニウム及びその化合物 |
8 | アンチモン及びその化合物 |
9 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
10 | エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
11 | エピクロロヒドリン |
12 | 塩化水素 |
13 | 塩化チオニル |
14 | 塩素酸及びその塩 |
15 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) |
16 | 過酸化水素 |
17 | カドミウム及びその化合物 |
18 | キシレン |
19 | クロム及びその化合物 |
20 | クロルスルホン酸 |
21 | クロルピクリン |
22 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
23 | クロロホルム |
24 | 酢酸エチル |
25 | 酸性物質(水素イオン濃度(水素指数)が5.8未満のものに限る。) |
26 | 次亜塩素酸ナトリウム |
27 | シアン化合物 |
28 | 四塩化炭素 |
29 | 1,4-ジオキサン |
30 | 1,2-ジクロロエタン |
31 | 1,1-ジクロロエチレン |
32 | 1,2-ジクロロエチレン |
33 | 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
34 | 1,2-ジクロロプロパン |
35 | 1,3-ジクロロプロペン |
36 | p-ジクロロベンゼン |
37 | ジクロロメタン |
38 | 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
39 | シマジン |
40 | ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
41 | 臭素 |
42 | 臭素酸及びその塩 |
43 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
44 | 水酸化カリウム |
45 | 水酸化ナトリウム |
46 | スチレン |
47 | セレン及びその化合物 |
48 | ダイオキシン類 |
49 | チウラム |
50 | チオベンカルブ |
51 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
52 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) |
53 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
54 | チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP) |
55 | チオりん酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
56 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
57 | 鉄及びその化合物 |
58 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
59 | テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
60 | テトラクロロエチレン |
61 | 銅及びその化合物 |
62 | 1,1,1-トリクロロエタン |
63 | 1,1,2-トリクロロエタン |
64 | トリクロロエチレン |
65 | トルエン |
66 | 鉛及びその化合物 |
67 | ニッケル及びその化合物 |
68 | 4-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル(別名クロルニトロフェン又はCNP) |
69 | 二硫化炭素 |
70 | 砒素及びその化合物 |
71 | ヒドラジン |
72 | ヒドロキシルアミン |
73 | フェノール類及びその塩類 |
74 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
75 | ふっ素及びその化合物 |
76 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 |
77 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
78 | ベンゼン |
79 | ほう素及びその化合物 |
80 | ホスゲン |
81 | PCB |
82 | ホルムアルデヒド |
83 | マンガン及びその化合物 |
84 | N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC) |
85 | メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) |
86 | モリブデン及びその化合物 |
87 | 有機燐化合物 |
88 | 油類 |
89 | 硫酸 |
90 | 硫酸ジメチル |
91 | りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
別表第15(第71条関係)
土壌汚染に関する基準
土壌汚染に関する基準は、次に定める基準値以下とする。
特定有害物質等の種類 | 溶出量基準値 | 含有量基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつきカドミウムとして0.003ミリグラム | 土壌1キログラムにつきカドミウムとして45ミリグラム |
シアン化合物 | 検液中に検出されないこと。 | 土壌1キログラムにつき遊離シアンとして50ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検液中に検出されないこと。 | |
鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき鉛として0.01ミリグラム | 土壌1キログラムにつき鉛として150ミリグラム |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき六価クロムとして0.05ミリグラム | 土壌1キログラムにつき六価クロムとして250ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 検液1リットルにつき砒素として0.01ミリグラム | 土壌1キログラムにつき砒素として150ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 検液1リットルにつき水銀として0.0005ミリグラム | 土壌1キログラムにつき水銀として15ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検液中に検出されないこと。 | |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム | |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム | |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム | |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム | |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム | |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム | |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム | |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム | |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム | |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム | |
セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつきセレンとして0.01ミリグラム | 土壌1キログラムにつきセレンとして150ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつきほう素として1ミリグラム | 土壌1キログラムにつきほう素として4,000ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつきふっ素として0.8ミリグラム | 土壌1キログラムにつきふっ素として4,000ミリグラム |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム | |
ダイオキシン類 | | 土壌1グラムにつきダイオキシン類として1,000ピコグラム |
備考
1 「検液中に検出されないこと。」とは、2に定める測定の方法により土壌の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 特定有害物質等の溶出量の測定の方法は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に定める方法によるものとする。
3 特定有害物質等の含有量の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) カドミウム及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に基づく土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第19号)
(2) ダイオキシン類
環境庁告示第68号に定める土壌の測定の方法
4 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。
別表第16(第74条関係)
地下水の浄化基準
地下水の浄化基準は、次に定めるとおりとする。
特定有害物質等の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウムとして0.003ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛として0.01ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロムとして0.02ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素として0.01ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀として0.0005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
1、2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.004ミリグラム |
1、1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
1,2-ジクロロエチレン | 1リットルにつきシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量0.04ミリグラム |
1、1、1―トリクロロエタン | 1リットルにつき1ミリグラム |
1、1、2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.006ミリグラム |
1、3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.006ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレンとして0.01ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素として1ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素として0.8ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(し尿その他生活に起因する下水、家畜排せつ物及び肥料の施用に係るものを除く。以下この別表において同じ。) | 1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
1,4-ジオキサン | 1リットルにつき0.05ミリグラム |
ダイオキシン類 | 1リットルにつき1ピコグラム |
備考
1 「検出されないこと。」とは、備考3に定める測定の方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 ダイオキシン類の濃度は、
別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。
3 特定有害物質等の濃度の測定の方法は、ダイオキシン類にあっては規格K0312に定める方法、ダイオキシン類以外の特定有害物質等にあっては水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年環境庁告示第55号)に定める方法による。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 指定事業所設置許可申請書 | 第8条 |
2 | 指定事業所概要書 | 第8条 |
3 | 公害防止方法計画書 | 第8条 |
4 | 指定事業所設置(変更)許可書 | 第12条 |
5 | 表示板 | 第14条第3項 |
6 | 指定事業所事業開始届出書 | 第15条 |
7 | 指定事業所に係る変更許可申請書 | 第16条第2項 |
8 | 指定事業所に係る変更概要書 | 第16条第2項 |
9 | 公害防止方法変更計画書 | 第16条第2項 |
10 | 指定事業所に係る変更完了届出書 | 第17条 |
11 | 指定事業所に係る変更計画中止届出書 | 第18条 |
12 | 指定事業所に係る変更計画届出書 | 第19条第2項 |
13 | 指定事業所に係る変更届出書 | 第20条第2項 |
14 | 指定事業所に係る地位承継届出書 | 第22条 |
15 | 指定事業所廃止等届出書 | 第23条 |
16 | 指定事業所現況届出書 | 第24条第3項 |
17 | 指定事業所に係る環境配慮書 | 第25条第3項 |
18 | 環境行動事業所認定申請書 | 第30条 |
19 | 環境行動事業所認定書 | 第32条 |
20 | 環境行動事業所に係る変更届出書 | 第35条 |
21 | 事故時応急措置等完了報告書 | 第52条 |
22 | 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業開始届出書 | 第55条第2項 |
23 | 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に係る変更届出書 | 第55条第3項 |
24 | 不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に係る中止届出書 | 第55条第3項 |
24の2 | 大型小売店における夜間小売業開始届出書 | 第60条第2項 |
24の3 | 大型小売店における夜間小売業に係る変更計画届出書 | 第60条第3項 |
24の4 | 大型小売店における夜間小売業に係る変更届出書 | 第60条第4項 |
24の5 | 大型小売店における夜間小売業に係る廃止等届出書 | 第60条第5項 |
24の6 | 大型小売店における夜間小売業に係る地位承継届出書 | 第60条の2 |
25 | 開発行為等に関する工事調書 | 第62条第1項 |
25の2 | 削除 | |
25の3 | 石綿排出等作業実施届出書 | 第62条の12 |
25の4 | 石綿濃度測定計画届出書 | 第62条の14 |
25の5 | 石綿濃度測定結果報告書 | 第62条の16 |
25の6 | 作業完了報告書 | 第62条の17 |
26 | 環境負荷低減行動計画書 | 第65条第2項 |
27 | 資料等調査結果報告書 | 第69条第3項 |
28 | 土壌調査等(詳細調査)結果報告書 | 第70条第2項 |
29 | 土壌調査等(搬出土壌調査)結果報告書 | 第70条第2項 |
30 | 汚染土壌等処理対策実施計画書 | 第72条第4項 |
30の2 | 汚染土壌等管理実施計画書 | 第72条第5項 第72条の2第3項 |
31 | 汚染土壌等処理対策実施報告書 | 第72条第6項 |
32 | 地下水揚水許可申請書 | 第75条第2項 |
32の2 | 地下水揚水(変更)許可書 | 第75条の2 |
32の3 | 許可揚水者の揚水開始届出書 | 第75条の4 |
32の4 | 地下水揚水変更許可申請書 | 第76条 |
32の5 | 許可揚水者の変更完了届出書 | 第76条の2 |
32の6 | 許可揚水者の変更中止届出書 | 第76条の3 |
32の7 | 許可揚水者の変更届出書 | 第76条の4 |
32の8 | 許可揚水者から届出揚水者への変更届出書 | 第76条の5 |
33 | 地下水揚水に係る地位承継届出書 | 第76条の6 |
33の2 | 地下水揚水取りやめ届出書 | 第76条の7 |
34 | 地下水揚水届出書 | 第77条 |
34の2 | 届出揚水者の変更届出書 | 第77条の2 |
35 | 揚水した地下水の量等測定報告書 | 第78条第3項 |
35の2 | 貨物等の運搬に係る環境配慮行動項目要請状況報告書 | 第79条の6第2項 |
36 | 特定建築物環境計画書 | 第92条の3第2項 |
37 | 特定(特定外)建築物環境計画書変更届出書 | 第92条の5第1項 |
37の2 | 特定(特定外)建築物取りやめ届出書 | 第92条の6第1項 |
37の3 | 特定(特定外)建築物工事完了届出書 | 第92条の7第1項 |
37の4 | 特定外建築物環境計画書 | 第92条の9第2項 |
37の5 | 分譲共同住宅環境性能表示(変更)届出書 | 第92条の11第1項 |
38 | 身分証明書 | 第93条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
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第23号様式
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第24号様式の4
第24号様式の5
第24号様式の6
第25号様式
第25号様式の3
第25号様式の4
第25号様式の5
第25号様式の6
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第30号様式の2
第31号様式
第32号様式
第32号様式の2
第32号様式の3
第32号様式の4
第32号様式の5
第32号様式の6
第32号様式の7
第32号様式の8
第33号様式
第33号様式の2
第34号様式
第34号様式の2
第35号様式
第35号様式の2
第36号様式
第37号様式
第37号様式の2
第37号様式の3
第37号様式の4
第37号様式の5
第38号様式