○川崎市都市緑地法施行細則
平成12年11月30日規則第124号
川崎市都市緑地法施行細則
(趣旨)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の施行については、法、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特別緑地保全地区内における行為の許可の申請)
第2条 法第14条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けた行為の内容を変更しようとする者を含む。)は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次に掲げる計画書のうち該当するもの
(2)
別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可又は不許可の通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可書(
第10号様式)を、不許可にしたときは特別緑地保全地区内行為(行為変更)不許可通知書(
第11号様式)を、当該申請をした者に交付するものとする。
(特別緑地保全地区内における行為の通知及び届出)
第4条 法第14条第4項の規定による通知をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為通知書(
第12号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第14条第5項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為着手済届(
第13号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第14条第6項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内非常災害応急措置届(
第14号様式)を市長に提出しなければならない。
4 前3項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図
(2) 行為の概要を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可標の設置)
第5条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中行為の場所の見やすい箇所に特別緑地保全地区内行為許可標(
第15号様式)を設置しなければならない。
(住所等変更の届出等)
第6条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者、同条第4項の規定による通知をした者又は同条第5項若しくは第6項の規定による届出をした者は、その許可、通知又は届出に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所等変更届(
第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第14条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、当該行為を完了し、又は廃止した日から起算して15日以内に、特別緑地保全地区内行為完了(廃止)届(
第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第7条 法第15条において準用する法第9条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、
第18号様式とする。
2 法第19条において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、
第19号様式とする。
(緑地協定の認可の申請)
第8条 法第45条第4項、第48条第1項、第52条第1項又は第54条第1項の規定による認可を受けようとする者は、緑地協定(変更・廃止)認可申請書(
第20号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 緑地協定書
(2) 緑地計画図
(3) その他市長が必要と認める書類
(緑地協定の認可)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る認可をしたときは、緑地協定(変更・廃止)認可書(
第21号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。
(土地所有者等が存することとなった場合の届出)
第10条 法第54条第1項の規定による緑地協定の認可を受けた者は、当該認可の日から起算して3年以内に当該緑地協定区域内の土地に2以上の土地所有者等(法第45条第1項に規定する土地所有者等をいう。)が存することとなったときは、土地所有者等存在届(
第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(緑地保全・緑化推進法人の指定の申請)
第11条 法第69条第1項の規定による指定を受けようとする者は、緑地保全・緑化推進法人指定申請書(
第23号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(3) 申請の日の属する事業年度における法第70条各号に掲げる業務のうち法人が行う業務に係る業務計画書及び資金計画書
(4) 申請の日の属する事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 法人の組織及び運営に関する事項を記載した書類
(6) 指定の申請に関する法人の意思の決定を証する書類
(7) 申請の日の属する事業年度の前事業年度に係る法人市民税、事業所税、消費税及び地方消費税の納税証明書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、この限りではない。
(8) その他市長が必要と認める書類
(緑地保全・緑化推進法人の変更の届出)
第12条 法第69条第3項の規定による届出をしようとする者は、緑地保全・緑化推進法人変更届(
第24号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月16日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市都市緑地保全法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年6月14日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第2条関係)
行為の区分 | 図面 | 図面に明示すべき事項 |
建築物その他の工作物(屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物を除く。)の新築、改築又は増築 | 位置図 | 縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川等) |
配置図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物及び木竹等との関係、位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
計画平面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺(許可行為変更の場合は、対照平面図とする。) |
立面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。) |
縦横断面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、主要部分の材料の種類 |
構造図 (縮尺50分の1以上) | 縮尺 |
屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築 | 位置図 | 縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川等) |
計画平面図 (縮尺50分の1以上) | 縮尺 |
立面図 (縮尺50分の1以上) | 縮尺及び色彩 |
構造図 (縮尺50分の1以上) | 縮尺 |
土地の形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採等)又は水面の埋立て若しくは干拓 | 位置図 | 縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川等) |
地形図 (縮尺2500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線 |
計画平面図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺、方位及び行為の場所の境界線(許可行為変更の場合は、対照平面図とする。) |
縦横断面図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺(現況及び行為後を対比できるようにする。) |
木竹の伐採 | 位置図 | 縮尺、方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物等(駅、停車場、公共建物、河川等) |
現況平面図 (縮尺2500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線 |
計画平面図 (縮尺2500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線及び伐採木の位置又は伐採林の区域 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書 | 第2条第1項 |
2 | 建築物計画書 | 第2条第2項第1号ア |
3 | 工作物計画書 | 第2条第2項第1号イ |
4 | 屋外広告物計画書 | 第2条第2項第1号ウ |
5 | 土地形質変更計画書 | 第2条第2項第1号エ |
6 | 土石採取計画書 | 第2条第2項第1号オ |
7 | 土石たい積計画書 | 第2条第2項第1号カ |
8 | 木竹の伐採計画書 | 第2条第2項第1号キ |
9 | 水面埋立(干拓)計画書 | 第2条第2項第1号ク |
10 | 特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可書 | 第3条 |
11 | 特別緑地保全地区内行為(行為変更)不許可通知書 | 第3条 |
12 | 特別緑地保全地区内行為通知書 | 第4条第1項 |
13 | 特別緑地保全地区内行為着手済届 | 第4条第2項 |
14 | 特別緑地保全地区内非常災害応急措置届 | 第4条第3項 |
15 | 特別緑地保全地区内行為許可標 | 第5条 |
16 | 住所等変更届 | 第6条第1項 |
17 | 特別緑地保全地区内行為完了(廃止)届 | 第6条第2項 |
18 | 身分証明書 | 第7条第1項 |
19 | 身分証明書 | 第7条第2項 |
20 | 緑地協定(変更・廃止)認可申請書 | 第8条第1項 |
21 | 緑地協定(変更・廃止)認可書 | 第9条 |
22 | 土地所有者等存在届 | 第10条 |
23 | 緑地保全・緑化推進法人指定申請書 | 第11条第1項 |
24 | 緑地保全・緑化推進法人変更届 | 第12条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式