川崎市住宅政策審議会規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づく審議会の運営規定であるが、行政効率や実利の観点から、その存在意義を担保する仕組みが条文上に見当たらないため。
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川崎市住宅政策審議会規則
平成12年3月31日規則第61号 (2000-03-31)
○川崎市住宅政策審議会規則
平成12年3月31日規則第61号
川崎市住宅政策審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市住宅基本条例(平成12年川崎市条例第28号)第20条に規定する川崎市住宅政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、まちづくり局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。