川崎市介護認定審査会規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 介護保険法および市条例に基づく法定の審査機関を設置する規則であるが、合議体の数が50と非常に多く、運営コストと事務効率の観点から精査が必要なため。
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川崎市介護認定審査会規則
平成12年3月31日規則第59号 (2000-03-31)
○川崎市介護認定審査会規則
平成12年3月31日規則第59号
川崎市介護認定審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市介護保険条例(平成12年川崎市条例第25号)第6条第2項の規定に基づき、川崎市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、50とする。
2 合議体の名称及び所管区域は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、合議体は、所管区域以外の区域に係る審査及び判定の案件を取り扱うことができる。
4 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
5 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。
6 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 合議体は、当該合議体の長が招集し、当該合議体の長はその会議の議長となる。
(合議体に属さない委員)
第3条 市長は合議体に属さない委員を任命することができるものとし、その数は10人以内とする。
(生活保護に係る審査及び判定の業務)
第4条 審査会は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者以外の者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項の規定に基づく介護扶助の決定に際して福祉事務所長の求めがあった場合には、その者に係る審査及び判定の業務を行うことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は健康福祉局において処理し、合議体の庶務は当該合議体の所管区域を所管する区役所において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎市介護認定審査会規則の廃止)
2 川崎市介護認定審査会規則(平成11年川崎市規則第82号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月31日規則第55号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所管区域 |
川崎第1合議体 川崎第2合議体 川崎第3合議体 川崎第4合議体 川崎第5合議体 川崎第6合議体 川崎第7合議体 川崎第8合議体 川崎第9合議体 川崎第10合議体 | 川崎区役所の所管区域 |
幸第1合議体 幸第2合議体 幸第3合議体 幸第4合議体 幸第5合議体 幸第6合議体 | 幸区役所の所管区域 |
中原第1合議体 中原第2合議体 中原第3合議体 中原第4合議体 中原第5合議体 中原第6合議体 中原第7合議体 | 中原区役所の所管区域 |
高津第1合議体 高津第2合議体 高津第3合議体 高津第4合議体 高津第5合議体 高津第6合議体 高津第7合議体 | 高津区役所の所管区域 |
宮前第1合議体 宮前第2合議体 宮前第3合議体 宮前第4合議体 宮前第5合議体 宮前第6合議体 宮前第7合議体 | 宮前区役所の所管区域 |
多摩第1合議体 多摩第2合議体 多摩第3合議体 多摩第4合議体 多摩第5合議体 多摩第6合議体 多摩第7合議体 | 多摩区役所の所管区域 |
麻生第1合議体 麻生第2合議体 麻生第3合議体 麻生第4合議体 麻生第5合議体 麻生第6合議体 | 麻生区役所の所管区域 |