川崎市消防手数料条例
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防法等の上位法に基づき、危険物施設や高圧ガス等の安全規制に伴う実費を徴収する基幹的な条例である。理念的な記述を排し、受益者負担を徹底している点は評価できるが、規制負担の重さと事務の複雑性が効率化の対象となる。
区分 | 金額 | ||||
1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可(以下「設置の許可」という。)の申請に対する審査 | |||||
製造所 | |||||
指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
貯蔵所 | |||||
屋内貯蔵所 | |||||
指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | |||||
指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | |||||
指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び給油タンク車を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車 | 1件につき 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
取扱所 | |||||
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||||
移送取扱所 | |||||
危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | |||||
指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可(以下「変更の許可」という。)の申請に対する審査 | 1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 法第11条第5項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査 | 1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
5 法第11条第5項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査 | 1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
6 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||||
7 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査 | |||||
水張検査 | |||||
容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
水圧検査 | |||||
容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
基礎・地盤検査 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 | ||||
8 法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査 | |||||
水張検査 | 1件につき 7の項に定める水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
水圧検査 | 1件につき 7の項に定める水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
基礎・地盤検査 | 1件につき 7の項に定める基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
溶接部検査 | 1件につき 7の項に定める溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
岩盤タンク検査 | 1件につき 7の項に定める岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
9 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | |||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
10 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 | ||||
11 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | |||||
競技用紙雷管のみの販売営業 | 1件につき 25,000円 | ||||
その他の販売営業 | 1件につき 110,000円 | ||||
12 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 1件につき 73,000円 | ||||
13 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 8,300円 | ||||
14 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 1件につき 41,000円 | ||||
15 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | |||||
設置又は移転の工事に係る完成検査 | 1件につき 41,000円 | ||||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 1件につき 23,000円 | ||||
16 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき 1,200円 | ||||
17 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | |||||
火工品のみの譲受け | 1件につき 2,400円 | ||||
その他の譲受け | |||||
申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 6,900円 | ||||
18 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | |||||
申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 12,000円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 25,000円 | ||||
19 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 | ||||
20 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 1件につき 41,000円 | ||||
21 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | |||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | |||||
処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | ||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 54,000円 | ||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 68,000円 | ||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 86,000円 | ||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 110,000円 | ||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 140,000円 | ||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 220,000円 | ||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 340,000円 | ||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 560,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者を除く。) | |||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,400円 | ||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 11,000円 | ||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 13,000円 | ||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 16,000円 | ||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 21,000円 | ||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 27,000円 | ||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 44,000円 | ||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | ||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 91,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者に限る。) | 1件につき 6,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 | |||||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 36,000円 | ||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 54,000円 | ||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 68,000円 | ||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 87,000円 | ||||
冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 110,000円 | ||||
22 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | |||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 26,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 39,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 57,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 61,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 69,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 93,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 150,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 220,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 370,000円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 16,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 5,100円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 8,200円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 9,200円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 12,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 14,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 18,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 31,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 44,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 53,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 65,000円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 3,200円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して100トン未満増加する場合 | 1件につき 30,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 1件につき 38,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 1件につき 55,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 1件につき 62,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合 | 1件につき 69,000円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 16,000円 | ||||
23 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 25,000円 | ||||
24 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | |||||
変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 1件につき 14,000円 | ||||
その他の場合 | 1件につき 11,000円 | ||||
25 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査 | |||||
高圧ガスの製造のための施設 | 1件につき 21の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||||
第1種貯蔵所 | 1件につき 18,750円 | ||||
26 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査 | |||||
高圧ガスの製造のための施設 | 1件につき 22の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||||
第1種貯蔵所 | 1件につき 24の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | ||||
27 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | |||||
容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス | 1件につき 13,000円 | ||||
容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス | 1件につき 21,000円 | ||||
容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス | 1件につき 27,000円 | ||||
28 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | |||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | |||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 33,000円 | ||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | ||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 95,000円 | ||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 120,000円 | ||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 150,000円 | ||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 250,000円 | ||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 370,000円 | ||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 610,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,700円 | ||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 12,000円 | ||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 15,000円 | ||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 20,000円 | ||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 22,000円 | ||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | ||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 47,000円 | ||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 64,000円 | ||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 80,000円 | ||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 95,000円 | ||||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |||||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 42,000円 | ||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 76,000円 | ||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 95,000円 | ||||
冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 120,000円 | ||||
29 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | |||||
温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器 | |||||
内容積500リットル未満のもの | 1個につき 6,600円 | ||||
内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの | 1個につき 16,000円 | ||||
内容積1,000リットル以上のもの | 1個につき 16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 | ||||
繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器を除く。) | |||||
内容積1リットル未満のもの | 1個につき 150円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満のもの | 1個につき 160円 | ||||
内容積5リットル以上30リットル未満のもの | 1個につき 260円 | ||||
内容積30リットル以上150リットル未満のもの | 1個につき 320円 | ||||
内容積150リットル以上のもの | 1個につき 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 | ||||
高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器、繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。) | |||||
内容積1リットル未満のもの | 1個につき 140円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満のもの | 1個につき 160円 | ||||
内容積5リットル以上30リットル未満のもの | 1個につき 210円 | ||||
内容積30リットル以上のもの | 1個につき 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 | ||||
その他の容器 | |||||
内容積1リットル未満のもの | 1個につき 80円 | ||||
内容積1リットル以上5リットル未満のもの | 1個につき 110円 | ||||
内容積5リットル以上30リットル未満のもの | 1個につき 170円 | ||||
内容積30リットル以上150リットル未満のもの | 1個につき 210円 | ||||
内容積150リットル以上500リットル未満のもの | 1個につき 800円 | ||||
内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの | 1個につき 7,100円 | ||||
内容積1,000リットル以上のもの | 1個につき 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額 | ||||
30 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | |||||
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | |||||
内容積150リットル未満の容器 | 1個につき 24円 | ||||
内容積150リットル以上の容器 | 1個につき 31円 | ||||
その他の容器に装置される附属品 | |||||
内容積500リットル未満の容器 | 1個につき 21円 | ||||
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき 540円 | ||||
内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき 1,100円 | ||||
31 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 16,000円 | ||||
32 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1件につき 1,400円 | ||||
33 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 1件につき 31,000円 | ||||
34 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき 630円 | ||||
35 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき 460円 | ||||
36 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
37 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
38 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
39 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | |||||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 1件につき 55,000円 | ||||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 1件につき 80,000円 | ||||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 1件につき 98,000円 | ||||
40 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | ||||
41 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | ||||
42 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
43 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||||
44 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||
45 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||
46 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||
47 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||
48 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||||
49 石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又は消火用屋外給水施設の検査 | |||||
流出油等防止堤 | 1件につき 53,000円に続出油等防止堤の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 | ||||
消火用屋外給水施設 | |||||
消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの | 1件につき 38,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 | ||||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの | 1件につき 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | ||||
消火栓及び貯水槽を有するもの | 1件につき 46,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | ||||
50 確認試験 | |||||
第1類の危険物 | 燃焼試験 | 1件につき 67,900円 | |||
落球式打撃感度試験 | 1件につき 63,000円 | ||||
大量燃焼試験 | 1件につき 64,700円 | ||||
第2類の危険物 | 小ガス炎着火試験 | 1件につき 21,800円 | |||
引火点測定試験 | 1件につき 32,700円 | ||||
第3類の危険物 | 自然発火性試験 | 1件につき 36,300円 | |||
水との反応性試験 | 1件につき 64,000円 | ||||
第4類の危険物 | 引火点測定試験 | 1件につき 32,700円 | |||
動粘度測定試験 | 1件につき 16,300円 | ||||
燃焼点測定試験 | 1件につき 32,600円 | ||||
沸点測定試験 | 1件につき 14,600円 | ||||
発火点測定試験 | 1件につき 27,500円 | ||||
可燃性液体量測定試験 | 1件につき 75,900円 | ||||
液状確認試験 | 1件につき 20,500円 | ||||
第5類の危険物 | 熱分析試験 | 1件につき 129,900円 | |||
圧力容器試験 | 1件につき 93,200円 | ||||
第6類の危険物 | 燃焼試験 | 1件につき 67,600円 | |||
51 予防条例第65条第2項の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | |||||
水張検査 | 1件につき 7の項に定める水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
水圧検査 | 1件につき 7の項に定める水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
52 消防事務に係る証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||||