川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料徴収条例
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 港湾法に基づく法定の占用料・採取料徴収を定める実務的な条例である。受益者負担の原則に則っているが、減免措置における行政裁量の幅が広く、公平性の観点から精査が必要なため、F分類(負担軽減・適正化候補)とする。
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川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料徴収条例
平成12年3月24日条例第32号 (2000-03-24)
○川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料徴収条例
平成12年3月24日条例第32号
川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき、川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料及び土砂採取料)
第2条 市長は、法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から別表に定める占用料又は土砂採取料を徴収するものとする。
2 前項の規定による占用料の額は、別表金額の欄に定める金額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、占用期間が1月に満たないものはその月数を1月とする。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 占用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又は占用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
5 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(占用料及び土砂採取料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
(占用料及び土砂採取料の還付)
第4条 既納の占用料又は土砂採取料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過怠金)
第5条 市長は、偽りその他不正の行為により、占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者からその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた処分その他の行為で現に効力を有するものについては、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(令和4年10月21日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、この条例の施行の日前から同日以後引き続き占用する場合にあっては、当該許可に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に土砂の採取の許可を受け、この条例の施行の日前から同日以後引き続き土砂を採取する場合にあっては、当該許可に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日条例第85号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
占用料 | 架空横過電線 | 1月1平方メートルにつき | 10円 |
係留施設その他の工作物等 | 47円 | ||
土砂採取料 | 1立方メートルまでごとに | 193円 | |