川崎市条例評価

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川崎市住宅基本条例

読み: かわさきしじゅうたくきほんじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): まちづくり局住宅政策部(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:04:09 (Model: claude-opus-4-6)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
全21条が訓示規定・任意規定で構成され、具体的なKPI・罰則・サンセット条項を一切欠く典型的な理念宣言条例である。住生活基本法の制定により上位法との重複が顕著であり、審議会・相談事業・啓発的規定など行政肥大化要素を多数含む。公共住宅の管理運営に関する実務規定(第9条~第11条)も「努めるものとする」に留まり、個別の管理条例・規則で足りる内容であって、基本条例として独立して存在する必要性は極めて低い。
川崎市住宅基本条例
平成12年3月24日条例第28号 (2000-03-24)
○川崎市住宅基本条例
平成12年3月24日条例第28号
川崎市住宅基本条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 住宅基本計画等(第7条・第8条)
第3章 住宅及び住環境の整備に関する基本施策(第9条~第19条)
第4章 住宅政策審議会(第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住宅及び住環境の整備に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成並びに市民の居住の安定を図り、もって市民のゆとりある住生活の安定向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(住宅及び住環境に関する政策の基本理念)
第2条 住宅及び住環境に関する政策は、次に掲げる事項を基本目標とし、すべての市民が安心し、ゆとりを持って、共に住み続けられる活力ある地域社会の実現を目指したものでなければならない。
(1) 市民の住宅需要に適切に対応した良質な住宅の供給及び誘導
(2) 市民及び事業者の参画及び協働による良好な住環境の形成
(3) 高齢者、障害者及び外国人をはじめとする市民の居住の安定
(定義)
第3条 この条例において、「公共住宅」とは、市が供給する住宅及び川崎市住宅供給公社(以下「公社」という。)その他市長が指定する者が供給する賃貸住宅で、その建設、供給等に際して市から資金の助成等を受けているものをいう。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、住宅及び住環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の協力の下に、まちづくり施策、福祉施策、人権施策等との連携に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成並びにこれらの適正な維持管理に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、相互に協調し、居住水準の向上及び住環境の維持又は改善に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 住宅基本計画等
(調査の実施等)
第7条 市長は、総合的かつ計画的な住宅及び住環境の整備に関する施策の推進に資するため、市内の住宅及び住環境の実態、動向その他必要な事項を定期的に調査し、その結果を公表するものとする。
(住宅基本計画の策定等)
第8条 市長は、住宅及び住環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の基本構想を踏まえ、当該施策の基本方針となる川崎市住宅基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 指導又は誘導する居住水準及び住環境水準の目標
(2) 公共住宅における住居費負担の水準
(3) 民間賃貸住宅における居住の安定に関する指針
(4) 住宅の供給及び管理に関する指針
(5) 住宅市街地における住宅及び住環境の整備方針
(6) 住宅及び住環境の整備を重点的に図るべき地区並びに当該地区における住宅及び住環境の整備に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅及び住環境の整備に関し必要な事項
3 市長は、基本計画を策定する場合は、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、川崎市住宅政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第3章 住宅及び住環境の整備に関する基本施策
(公共住宅の整備及び改良等)
第9条 市長は、公共住宅の整備及び改良等に努めるものとする。
2 公共住宅の整備及び改良等は、基本計画その他市が定める計画に基づき、住宅需要の動向及び地域の特性に応じた適切な立地に配慮し、その周辺の地域を含め、活力ある地域社会の形成に資するよう計画的に行われなければならない。
(公共住宅の入居管理の適正化)
第10条 市長は、公共住宅の供給目的、公共住宅の入居者が属する世帯の構成の変動等に応じ、入居者の住替えの誘導その他入居管理が適正に行われるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
2 市長は、公共住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。
3 市長は、前2項の施策の推進のため必要があると認めるときは、独立行政法人都市再生機構その他の関係機関の協力を得るよう努めるものとする。
(公共住宅の入居者の住居費負担)
第11条 市長は、市が自ら供給する公共住宅の家賃を定めるに当たっては、公共住宅の供給目的、立地条件、規模等及び入居者が属する世帯の所得等を総合的に勘案し、入居者が属する世帯における適正な住居費負担の水準となるよう努めなければならない。
2 公共住宅を供給する市以外の者は、その公共住宅の家賃を定めるに当たっては、前項の規定の趣旨を尊重し、入居者が属する世帯における適正な住居費負担の水準となるよう配慮しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該公共住宅を供給する者に対し必要な支援を行うことができる。
(高齢者又は障害者に対する支援)
第12条 市長は、民間賃貸住宅に居住する高齢者又は障害者で低額所得のものが、住み慣れた地域においてその居住が継続できるよう、当該民間賃貸住宅の賃貸人の協力を得て、住居の改良支援その他必要な支援を行うことができる。
(民間住宅の建設等の支援)
第13条 市長は、市内において自己の居住を目的として住宅の建設、購入又は改良等を行おうとする者に対し、その建設等に要する資金のあっせんその他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、市内において民間賃貸住宅の整備又は改良等を行おうとする者に対し、その整備等に要する資金のあっせんその他必要な支援を行うことができる。
3 前2項の施策は、基本計画その他市が定める計画に基づき、住宅の質の向上及び居住の安定向上に資することを目的として行うものとする。
(民間賃貸住宅への入居機会の確保等)
第14条 何人も、正当な理由なく、高齢者、障害者、外国人等(以下「高齢者等」という。)であることをもって市内の民間賃貸住宅への入居の機会が制約され、又は高齢者等であることをもって入居している民間賃貸住宅の居住の安定が損なわれることがあってはならない。
2 市長は、市民及び賃貸人その他の関係者に対して前項の規定の趣旨の普及に努めるものとし、高齢者等の入居の機会の制約又は居住の安定が損なわれることがあったときは、関係者から事情を聴き、必要な協力又は改善を求めるものとする。
3 市長は、高齢者等の民間賃貸住宅への入居の機会の確保及び民間賃貸住宅における居住の安定を図るため、公社その他関係機関に対して協力を求めるとともに、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅の入居に関する情報の提供等
(2) 民間賃貸住宅への入居に際して必要な保証制度の整備
(3) 民間賃貸住宅入居後の安定的な居住継続支援制度の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める施策
(共同住宅の維持管理の適正化)
第15条 市長は、共同住宅の維持管理の適正化に資するため、共同住宅を所有し、又は管理する者に対し、情報の提供、当該共同住宅の修繕に要する資金のあっせんその他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、前項の施策を実施する上で必要があると認めるときは、共同住宅を所有し、又は管理する者に対し、当該共同住宅の維持管理状況についての報告その他必要な協力を求めることができる。
(相談の実施、情報提供等)
第16条 市長は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成並びに居住の安定向上に資するため、公社その他関係機関と連携し、市民又は事業者に対する相談の実施、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(自主的活動に対する支援)
第17条 市長は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成並びに居住の安定向上に関する市民の自主的な活動を促進するため、助言その他必要な支援を行うことができる。
(開発事業への要請)
第18条 市長は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成に資するため、開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)又は建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。)を行おうとする者に対し、当該開発行為又は建築の規模及び用途、道路、公園その他の公共施設の整備状況等を勘案して、配慮することが必要と市長が認める事項について、あらかじめ基準、手続等を示し、必要な協力を求めることができる。
(住宅整備等の重点的推進)
第19条 市長は、住宅及び住環境の整備に当たっては、基本計画で定めるもののほか、その整備を推進する地区の特性、事業の緊要性等を勘案し、特定の地区に限り重点的に整備を推進することができる。
第4章 住宅政策審議会
(住宅政策審議会)
第20条 この条例に定めるもののほか住宅及び住環境に関する政策に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市住宅政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、市民、事業者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
7 審議会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(財政上の措置)
第21条 市は、住宅及び住環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている川崎市住宅基本計画は、第8条の規定により策定された基本計画とみなす。
附 則(平成16年6月24日条例第30号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。