川崎市動物の愛護及び管理に関する条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 動物愛護管理法の委任に基づく規制・許認可条例であり、野犬等の収容・処分、特定動物の管理、咬傷事故届出、立入検査、手数料徴収、罰則等の実務規定を中心とする。公共安全確保の観点から基本的に必要な条例だが、基本理念(第2条)の精神的規定、啓発・相談事業(第4条)、動物愛護指導員(第17条)、ボランティア支援(第18条)など、効果測定困難で行政肥大化を招く条項が混在しており、効率化の余地がある。
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川崎市動物の愛護及び管理に関する条例
平成12年3月24日条例第21号 (2000-03-24)
○川崎市動物の愛護及び管理に関する条例
平成12年3月24日条例第21号
川崎市動物の愛護及び管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 動物の適正な取扱い(第5条~第8条)
第3章 野犬等の収容等(第9条~第13条)
第4章 勧告及び命令(第14条・第15条)
第5章 雑則(第16条~第21条)
第6章 罰則(第22条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき動物の健康及び安全の保持について必要な措置を講じ、市民の間に動物愛護の気風を高めるとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民は、動物に対して愛護の心情を持ち、虐待又は遺棄をすることなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(2) 飼い主 動物の飼養又は保管をする者をいう。
(3) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(4) 野犬 飼い主のない犬をいう。
(5) 係留 動物を、固定したものに丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは柵その他の障壁を設けて収容しておくことをいう。
(6) 特定動物 法第25条の2に規定する特定動物をいう。
(指導、助言及び普及啓発)
第4条 市長は、動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、その飼い主に対し、必要な指導又は助言をするものとする。
2 市長は、動物の飼養相談に応ずるとともに、適正な飼養に関する知識の普及啓発に努めるものとする。
第2章 動物の適正な取扱い
(飼い主の遵守事項)
第5条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の習性及び生理を理解し、責任を持って飼養又は保管をするとともに、その健康及び安全を保持すること。
(2) 畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生にわたり飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めること。
(3) 動物の種類、習性等に適した飼養又は保管を行うための環境を確保すること。
(4) 動物が繁殖して適正な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずること。
(5) 動物が逃げ出すことを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、動物が逃げ出した場合又は行方が分からなくなった場合は、自らの責任において捜索し、収容に努めること。
(6) 動物に係る感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(7) 災害時における動物の適正な飼養又は保管のための準備を行うよう努めるとともに、災害が発生した場合には動物の健康及び安全の保持のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(8) 動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により、人に迷惑をかけないように飼養又は保管をすること。
(9) 動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷することのないように飼養又は保管をすること。
(10) 汚物等を適正に処理することにより、動物の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)の内外を清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。
(11) 動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養又は保管をすること。
2 前項各号に掲げる事項のほか、犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼い犬を係留しておくこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
イ 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合
ウ 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させる場合
エ その他規則で定める場合
(2) 飼い犬の種類、習性等に応じた日常運動をさせること。
(3) 適正な飼養又は保管ができるように飼い犬をしつけること。
(4) その他規則で定める事項
3 第1項各号に掲げる事項のほか、猫の飼い主は、猫の健康及び安全の保持並びに生活環境の保全のため、屋内での飼養又は保管に努めなければならない。
(緊急時の措置)
第6条 特定動物の飼い主は、その特定動物が飼養施設から脱出したときは、直ちに市長その他関係機関に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当該特定動物を捕獲する等人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、飼い主から特定動物が飼養施設から脱出した旨の報告を受けたときは、関係機関に協力を依頼し、当該特定動物を捕獲する等人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるものとする。
(標識)
第7条 犬の飼い主は、その係留場所の門戸その他他人の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬の飼養又は保管をしている旨の標識を掲示しなければならない。
(事故届)
第8条 特定動物又は犬の飼い主は、その特定動物又は犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたことを知ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第3章 野犬等の収容等
(野犬等の収容)
第9条 市長は、その職員に野犬及び第5条第2項第1号の規定に違反して係留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)を捕獲し、収容させることができる。
2 職員は、捕獲しようとして追跡中の野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度においてその場所(住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、捕獲した野犬等を逃がし、捕獲のために設置した器具を移動し、又は損傷する等野犬等の捕獲を妨害してはならない。
4 職員は、野犬等の捕獲に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収容した野犬等の取扱い)
第10条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものについてはその犬の飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものについてはその旨を、規則で定めるところにより、2日間公示しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日までにその犬を引き取らなければならない。
3 市長は、犬の飼い主が第1項に規定する公示の期間の満了の日の翌日又は前項に規定する期日までに引き取らないときは、その犬を処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこれらの期日までに引き取ることができない飼い主がその旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
4 前3項の規定は、法第35条第3項の規定により引き取った犬及び猫並びに法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物について準用する。
(野犬等の掃討)
第11条 市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法による捕獲が困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用して掃討することができる。
2 市長は、前項の規定により野犬等を掃討しようとするときは、前項の区域及びその区域の付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。
3 何人も、第1項の規定により市長が野犬等を掃討するために配置した薬物入りの餌を移動し、捨て、埋める等野犬等の掃討を妨害してはならない。
(犬、猫等の動物の引取り)
第12条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第21条の2第7号に規定する条例で定める場合は、第一種動物取扱業者(法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者をいう。次条第1項において同じ。)から引取りを求められた場合その他の規則で定める場合とする。
2 市長は、法第35条第1項本文又は第3項の規定により犬又は猫の引取りを求められたときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、それを引き取るために必要な指示をすることができる。
第12条の2 市長は、規則で定める動物の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取るものとする。ただし、第一種動物取扱業者から引取りを求められた場合その他の法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として規則で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2 前条第2項の規定は、前項本文の規定による引取りについて準用する。
(犬、猫等の動物の譲渡し)
第13条 市長は、法第35条第1項本文又は第3項の規定により引き取った犬及び猫、前条第1項本文の規定により引き取った動物、法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物並びに第9条第1項の規定により収容した犬を適正に飼養することができると認められる者に譲り渡すことができる。
2 前項の規定による譲渡しを希望する者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
第4章 勧告及び命令
(勧告)
第14条 市長は、飼い主が第5条第1項第1号、第3号又は第9号から第11号までの規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、動物の健康及び安全を保持し、適正な飼養若しくは保管を行うための環境を確保し、又は人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の保全上の支障を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、犬の飼い主が第5条第2項第1号の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、当該飼い犬を適正に係留するよう勧告することができる。
3 市長は、犬の飼い主が第7条の規定に違反していると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、標識を掲示するよう勧告することができる。
4 市長は、人の生命、身体又は財産に害を加えた飼い犬の飼い主に対し、飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかけ、飼い犬をおりに入れ、又は飼い犬を殺処分する等の措置をとるよう勧告することができる。
(措置命令)
第15条 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による措置命令を受けた飼い主は、指定された期日までに命ぜられた措置をとらなければならない。
第5章 雑則
(立入検査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、飼い主その他の関係者の土地、建物又は船車内に立ち入り、飼養施設、飼養施設のある場所、飼い犬の係留場所その他関係のある施設若しくは場所を検査させ、飼い主から資料を提供させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護指導員)
第17条 動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護指導員を置く。
2 動物愛護指導員は、市長が任命する。
(かわさき犬・猫愛護ボランティア)
第18条 市長は、かわさき犬・猫愛護ボランティアを市民から募り、動物の愛護と適正な飼養に関する自主的な活動を支援するものとする。
(手数料)
第19条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 1種別につき 15,000円
(2) 法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 1種別につき 7,500円
(3) 法第14条第1項又は第2項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録に係る事項(法第10条第2項第4号から第6号までに掲げる事項に限る。)の変更の届出に対する審査 1件につき 7,500円
(4) 法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修の実施 1人につき1回 1,000円
(5) 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 1種類につき 33,320円
(6) 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者が、当該許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする場合の申請に対する審査 1種類につき 16,660円
(7) 法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 16,660円
(8) 犬、猫又は第12条の2第1項に規定する規則で定める動物の引取り
ア 生後91日以上 1頭、1匹又は1羽につき 4,000円
イ 生後91日未満 1頭、1匹又は1羽につき 1,000円
2 前項の手数料は、申請の際、申請をする者から徴収する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの申請によるとき。
(2) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
4 既納の手数料は、還付しない。
(費用の負担)
第20条 法第35条第3項の規定により引き取られた犬若しくは猫、法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物又は第9条第1項の規定により収容された飼い犬の返還を求める者は、収容中の保管の費用及び返還に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第22条 第15条第1項の規定による措置命令(第14条第1項(第5条第1項第11号の規定に違反している場合に限る。)、第2項又は第4項の規定に係る措置命令に限る。)に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。
第23条 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供を拒み、若しくは虚偽の資料を提供し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、200,000円以下の罰金に処する。
第24条 第15条第1項の規定による措置命令(第14条第1項(第5条第1項第9号又は第10号の規定に違反している場合に限る。)の規定に係る措置命令に限る。)に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第3項又は第11条第3項の規定に違反した者
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例の廃止)
2 川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例(昭和48年川崎市条例第32号。以下「旧市条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に神奈川県動物保護管理条例(昭和54年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)第13条の規定による届出をしている者は、第6条の規定による届出をした者とみなす。
4 この条例の施行の際現に県条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けている者は、第8条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
5 この条例の施行の際現に県条例第11条の規定による承認を得ている者は、第13条の規定による承認を得た者とみなす。
6 この条例の施行の際現に県条例第21条第1項の規定により収容されている犬は、第20条第1項の規定により収容された犬とみなす。
7 この条例の施行の日前に旧市条例又は県条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法の一部改正に伴う経過措置)
9 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により改正法第1条による改正前の法(以下「旧法」という。)第26条第1項の許可(同条第2項第3号の目的が改正法第1条による改正後の法第26条第1項に規定する目的であるものを除く。)を受けて、引き続き旧法第26条第1項に規定する特定動物を飼養又は保管することができる者が同項の規定に基づく特定動物の飼養若しくは保管に係る許可又は旧法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養若しくは保管の許可に係る事項の変更の許可の申請をした場合は、第19条の規定の例により、手数料を徴収する。
附 則(平成12年10月2日条例第50号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定(同条を第13条とする部分を除く。)は、同年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第8条第1項の規定による届出がされている者(動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第221号)附則第4条第1項の規定による届出がされている者を含む。以下同じ。)は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による届出をした者とみなす。
3 前項の規定により新条例第6条第1項の規定による届出をした者とみなされた者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年以内に、飼養施設を設置する事業所ごとに新条例第12条第1項に規定する動物取扱主任者を置き、規則で定めるところにより、市長に当該動物取扱主任者の氏名及び住所を記載した書面を提出しなければならない。
4 附則第2項の規定により新条例第6条第1項の規定による届出をした者とみなされた者は、施行日から起算して1年以内に、規則で定めるところにより、新条例第7条第1項に規定する確認検査を受けなければならない。この場合において、新条例第36条第2項の規定は、適用しない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 附則第3項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面に虚偽の記載をして提出した者
(2) 前項の規定による確認検査を受けなかった者
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「新法」という。)第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き同項に規定する動物取扱業を営むことができる者(以下「旧動物取扱業者」という。)に係る改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定による届出については、なお従前の例による。
3 旧動物取扱業者に係る旧条例第12条第1項に規定する動物取扱主任者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 旧動物取扱業者が改正法附則第4条第1項の規定により新法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き営むことができる同項に規定する動物取扱業について同項の規定に基づく登録の申請をした場合は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第1号の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
5 改正法附則第5条第1項の規定により新法第26条第1項の許可を受けないでも、引き続き同項に規定する特定動物の飼養又は保管を行うことができる者(以下「旧特定動物飼養者」という。)に係る旧条例第17条の規定による届出については、なお従前の例による。
6 旧特定動物飼養者が改正法附則第5条第1項の規定により新法第26条第1項の許可を受けないでも、引き続き飼養又は保管を行うことができる同項に規定する特定動物について同項の規定に基づく許可の申請をした場合は、新条例第19条第1項第5号の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
7 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定に基づく許可の申請については、新条例第19条の規定の例により、手数料を徴収する。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月23日条例第15号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。