川崎市条例評価

全1396本

川崎市児童福祉審議会条例

読み: かわさきしじどうふくししんぎかいじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:01:45 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
児童福祉法第8条第3項に基づく法定設置の審議会条例であり、設置根拠は明確で廃止不可。しかし5部会体制・委員20人以内という組織規模は法が求める最低限を超えた自治体裁量部分が大きく、効率化の余地が顕著。成果指標・期限規定が一切なく、形骸化リスクが高い。
川崎市児童福祉審議会条例
平成12年3月24日条例第15号 (2000-03-24)
○川崎市児童福祉審議会条例
平成12年3月24日条例第15号
川崎市児童福祉審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づく川崎市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 児童の福祉に関すること。
(2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 障害児の福祉に関すること。
(5) 児童福祉施設、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)及び乳児等通園支援事業に関すること。
(6) 里親に関すること。
(7) 児童虐待の防止等に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に次の表左欄に掲げる部会を置き、同表右欄に掲げる事項を調査審議する。

第1部会

里親に関すること。

第2部会

1 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること。

2 母子保健に関すること。

3 障害児の福祉に関すること。

4 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業に係る認可、廃止承認及び最低基準維持に関すること。

5 放課後児童健全育成事業の最低基準維持に関すること。

6 芸能、出版物、玩具、遊戯等の推薦及びそれらの製作者、興行者、販売者等に対する必要な勧告に関すること。

7 その他児童の福祉に関すること(第1部会及び第3部会から第5部会までに係るものを除く。)。

第3部会

1 法第27条第6項に規定する措置に関すること。

2 法第33条の15第2項に規定する報告に係る事項に関すること(児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業及び意見表明等支援事業、里親、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設及び児童心理治療施設並びに一時保護に係る被措置児童等虐待に係るものに限る。)。

第4部会

1 法第33条の15第2項に規定する報告に係る事項に関すること(第3部会に係るものを除く。)。

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条の6第2項に規定する報告に係る事項に関すること。

第5部会

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条第5項に規定する分析並びに調査研究及び検証に関すること。

2 各部会は、審議会の委員若干人で組織する。
3 部会に属すべき委員は、委員長が審議会に諮って指名する。
4 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会員の互選により定める。
5 部会長は、その部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、部会については、前2条の規定を準用する。
7 審議会は、第1項の表右欄に掲げる事項のうち、あらかじめ指定する事項については、各部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、こども未来局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第7号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月8日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市児童福祉審議会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の条例の規定の例により、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業に係る認可について調査審議することができる。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市児童福祉審議会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の条例の規定の例により、乳児等通園支援事業に係る認可について調査審議することができる。
附 則(令和7年10月15日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。