川崎市条例評価

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川崎市防火管理等に関する規程

読み: かわさきしぼうかかんりとうにかんするきてい (確度: 0.95)
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必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防法第8条・第36条等に基づく防火管理者・防災管理者の選任、講習、届出、消防計画、自衛消防訓練等の事務処理手順を定める消防局内部の訓令である。上位法令の執行に不可欠な実務規程であり法定必須に分類するが、上位法令の条文を大量に引き写す構造は冗長であり、様式・帳票の簡素化とデジタル化による効率化余地が大きい。理念的・思想的な条項は皆無であり、純粋な実務規程として評価できる。
川崎市防火管理等に関する規程
平成11年6月30日消防局訓令第18号 (1999-06-30)
○川崎市防火管理等に関する規程
平成11年6月30日消防局訓令第18号
川崎市防火管理等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防火管理講習等(第3条~第7条)
第3章 防火防災管理者等(第8条~第13条)
第4章 防火管理業務等
第1節 消防計画(第14条・第15条)
第2節 業務指導(第16条~第19条)
第3節 統括防火管理等(第20条・第21条)
第4節 自衛消防訓練(第22条~第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する防火管理者及び法第36条第1項において準用する法第8条第1項に規定する防災管理者(以下「防火防災管理者」という。)の育成並びに防火防災管理者が法に基づく防火管理上及び防災管理上必要な業務(以下「防火管理業務等」という。)の効果的推進について必要な事項を定めるとともに、法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者及び法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する統括防災管理者(以下「統括防火防災管理者」という。)の育成並びに統括防火防災管理者が法に基づく防火管理上及び防災管理上必要な業務(以下「統括防火管理業務等」という。)の効果的推進について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の例による。
第2章 防火管理講習等
(講習の種類)
第3条 防火管理及び防災管理に関する講習の種類は、次の各号に定めるとおり区分する。
(1) 普通講習
ア 甲種防火管理新規講習 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習のうち省令第2条の3第1項に規定する講習をいう。
イ 甲種防火管理再講習 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習のうち省令第2条の3第1項に規定する講習をいう。
ウ 乙種防火管理講習 政令第3条第1項第2号イに規定する講習をいう。
エ 防災管理新規講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第1項に規定する講習をいう。
オ 防災管理再講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第1項に規定する講習をいう。
カ 甲種防火防災新規講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第3項に規定する講習をいう。
キ 甲種防火防災再講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第5項に規定する講習をいう。
(2) 高度専門講習 大規模な防火対象物の防火管理者及び防災管理者並びに統括防火管理者及び統括防災管理者を主体として、更に高度な防火管理に関する知識及び技能を修得させるための講習をいう。
(3) 特別講習 前各号に規定する講習以外の防火管理及び防災管理に関する講習をいう。
(普通講習の科目等)
第4条 普通講習の科目、時間及び一部免除については、別に定める。
(普通講習の受講申込み)
第5条 消防署長は、普通講習を受講しようとする者があるときは、普通講習(甲種防火新規・乙種防火・防災新規・甲種防火防災新規)受講申込書(第1号様式)又は普通講習(甲種防火再・防災再・甲種防火防災再)受講申込書(第1号様式の2)により申込みするよう指導するものとする。
2 消防署長は、前項の受講申込書を受理したときは、申込者に対し普通講習(甲種防火新規・乙種防火・防災新規・甲種防火防災新規)受講票又は普通講習(甲種防火再・防災再・甲種防火防災再)受講票を交付するものとする。
3 消防署長は、第1項の受講申込書をとりまとめ、普通講習(甲種新規・甲種再・乙種・防災新規・防災再・甲種防火防災新規・甲種防火防災再)受講者名簿(第2号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。
(修了証等の交付)
第6条 消防長は、普通講習の課程を修了した者について、普通講習(甲種新規・甲種再・乙種・防災新規・防災再)修了者名簿(第3号様式)に必要事項を記入し、省令第2条の3第5項の規定に基づく修了証(第4号様式)又は省令第51条の7第6項の規定に基づく修了証(第5号様式)を交付するものとする。
(修了証明等)
第7条 消防長は、普通講習の課程を修了した者から、普通講習修了証明申請書(第6号様式)により申請がなされた場合は、普通講習(甲種新規・甲種再・乙種・防災新規・防災再)修了者名簿と照合し普通講習修了証明書(第7号様式)により証明するものとする。
第3章 防火防災管理者等
(防火防災管理者の選任方法)
第8条 消防署長は、法第8条第1項に規定する防火対象物(以下「防火管理対象物」という。)及び法第36条第1項において準用する法第8条第1項に規定する防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が、防火防災管理者を選任しようとするときは、次の各号により指導するものとする。
(1) 二以上の防火管理対象物及び防災管理対象物(以下「防火防災管理対象物」という。)に重複して、同一の防火防災管理者を選任しないこと。ただし、実態上防火管理業務等の徹底が期されると認められる場合は、この限りでない。
(2) 一の防火対象物で、その管理について権原が分かれているものにあっては、管理権原者の権原に属する管理区分ごとに一の防火防災管理者を選任すること。
(統括防火防災管理者の選任方法)
第8条の2 消防署長は、二以上の法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の防火対象物及び法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の防災管理対象物で、その管理について権原が分かれているもの等の管理権原者が、重複して同一の統括防火防災管理者を選任しないよう指導するものとする。ただし、実態上統括防火管理業務等の徹底が期されると認められる場合は、この限りでない。
(防火防災管理者の届出等)
第9条 消防署長は、省令第3条の2第1項の規定に基づく防火管理者選任(解任)届出書を受理する際には、省令第3条の2第2項に規定する防火管理者の資格を証する書面(以下「防火資格書面」という。)の添付を、省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項の規定に基づく防災管理者選任(解任)届出書を受理する際は、省令第51条の9において準用する省令第3条の2第2項に規定する防災管理者の資格を証する書面(以下「防災資格書面」という。)の添付を、確認するものとする。
2 防火資格書面及び防災資格書面は、別表第1のとおりとする。
(統括防火防災管理者の届出等)
第9条の2 消防署長は、省令第4条の2第1項の規定に基づく統括防火管理者選任(解任)届出書を受理する際には、省令第3条の3各号に規定する統括防火管理者の資格を有する者であるための要件を確認するとともに、省令第4条の2第2項に規定する統括防火管理者の資格を証する書面(以下「統括防火資格書面」という。)の添付を、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の規定に基づく統括防災管理者選任(解任)届出書を受理する際には、省令第51条の11において準用する省令第3条の3各号に規定する統括防災管理者の資格を有する者であるための要件を確認するとともに、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第2項に規定する統括防災管理者の資格を証する書面(以下「統括防災資格書面」という。)の添付を、確認するものとする。
2 統括防火資格書面及び統括防災資格書面は、前条第2項の規定を準用する。この場合において、別表第1中「(第9条関係)」とあるのは「(第9条の2関係)」と、「防火管理関係」とあるのは「統括防火管理関係」と、「防災管理関係」とあるのは「統括防災管理関係」と読み替えるものとする。
(防火責任者等の指定)
第10条 消防署長は、管理権原者に対し、防火管理対象物の用途、規模及び管理形態等の特殊性により防火管理者を補佐するものが必要であると認めるときは、主要な棟又は階等必要な区分ごとに防火責任者又は火元責任者(以下「防火責任者等」という。)を定めるよう指導するものとする。
2 前項の規定により防火責任者等を定めたときは、当該防火責任者等が担当する区域内の出入口等見やすい場所に、防火責任者等表示板(第9号様式)を掲げるよう指導するものとする。
(防火防災管理者変更の指導)
第11条 消防署長は、防火防災管理者が病気その他の事故により長期にわたり防火管理業務等の職務遂行が困難であると認めたときは、管理権原者に対し、当該防火防災管理者の変更その他必要な措置をとるよう指導するものとする。
(統括防火防災管理者変更の指導)
第11条の2 消防署長は、統括防火防災管理者が病気その他の事故により長期にわたり統括防火管理業務等の職務遂行が困難であると認めたときは、管理権原者に対し、当該統括防火防災管理者の変更その他必要な措置をとるよう指導するものとする。
(防火管理業務等の委託等)
第12条 消防署長は、管理権原者が、防火管理業務等の一部を当該防火防災管理対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火防災管理対象物で勤務している者に限る。以下同じ。)以外の者に委託する場合、又は政令第3条第2項の規定に基づき、防火管理業務等の全部を当該防火防災管理対象物の関係者及び関係者に雇用されている者以外の者に委託する場合は、管理権原者に対し、委託の範囲を明確にするとともに、次のいずれかの要件を満たしたものに委託するよう指導するものとする。
(1) 防火管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会を修了した者を雇用する法人等
(2) 防火管理者の資格を有する者
(3) 防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会を修了した者を雇用する法人等
(4) 防災管理者の資格を有する者
(統括防火管理業務等の委託等)
第12条の2 消防署長は、管理権原者が、統括防火管理業務等の一部又は全部を当該防火防災管理対象物の関係者及び関係者に雇用されている者以外の者に委託する場合は、管理権原者に対し、委託の範囲を明確にするとともに、前条各号のいずれかの要件を満たしたものに委託するよう指導するものとする。
(自衛消防組織の編成)
第13条 消防署長は、防火対象物の用途及び建築物の特殊性により、実災害に対応できる自衛消防組織の編成となるよう指導するものとする。
第4章 防火管理業務等
第1節 消防計画
(消防計画の作成)
第14条 消防署長は、管理権原者に対し、防火防災管理者が政令第3条の2第1項又は政令第48条第1項の規定に基づく消防計画(以下「消防計画」という。)を作成するときは、別に定める消防計画の作成例により作成するよう指導するものとする。
2 消防署長は、管理権原者に対し、防火防災管理者が作成した消防計画の内容について、防火管理業務等に従事する者等に、周知徹底を図るよう指導するものとする。
(消防計画の届出等)
第15条 消防署長は、省令第3条第1項又は省令第51条の8第1項に規定する消防計画作成(変更)届出書を受理したときは、消防計画が防火防災管理対象物の実態に適合しているか確認するものとする。
2 消防計画が防火防災管理対象物の実態に適合していない場合は、適合するよう指導するものとする。
第2節 業務指導
(防火管理予定表)
第16条 消防署長は、管理権原者に対し、防火(防災)管理年間予定表(第12号様式)及び防火(防災)管理月間予定表(第13号様式)を作成し、消防計画に定める自主検査員等に周知徹底するよう指導するものとする。
(防火管理業務に関する日誌)
第17条 消防署長は、管理権原者に対し、防火管理業務等の状況、消防職員の指導事項その他必要な事項を日誌等、書面に記載し保管するよう指導するものとする。
(防火管理業務効果の報告)
第18条 消防署長は、管理権原者に対し、防火防災管理対象物から火災が発生した場合は、火災発生後7日以内に防火管理業務効果報告書(第14号様式)を提出するよう指導するものとする。
(防火管理台帳及び防災管理台帳)
第19条 消防署長は、管理権原者に対し、当該防火防災管理対象物の台帳を作成し、消防計画書等次に掲げる書類を編さん保存しておくよう指導するものとする。
(1) 消防計画書
(2) 防火(防災)管理年間予定表
(3) 防火(防災)管理月間予定表
(4) 防火管理業務効果報告書
(5) 消防訓練実施結果記録表(第15号様式)
(6) その他関係ある書類
第3節 統括防火管理等
(全体消防計画の作成)
第20条 消防署長は、管理権原者に対し、統括防火防災管理者が政令第4条の2第1項又は政令第48条の3第1項の規定に基づく全体についての消防計画(以下「全体消防計画」という。)を作成するときは、別に定める全体消防計画の作成例により作成するよう指導するものとする。
2 消防署長は、管理権原者に対し、統括防火防災管理者が作成した全体消防計画の内容について、防火管理業務等に従事する者に、周知徹底を図るよう指導するものとする。
(全体消防計画の届出等)
第21条 消防署長は、省令第4条第1項又は省令第51条の11の2第1項の規定に基づく全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理したときは、全体消防計画が防火防災管理対象物の実態に適合しているか確認するものとする。
2 全体消防計画が防火防災管理対象物の実態に適合していない場合は、適合するよう指導するものとする。
第4節 自衛消防訓練
(訓練の種類)
第22条 消防署長は、管理権原者に対し、政令第3条の2第2項に規定する消火、通報及び避難の訓練を実施する場合には、次の各号に定めるところにより、実態に即した訓練を実施するよう指導するものとする。
(1) 部分訓練 訓練のうち1種類若しくは2種類について行うもの又は職場単位等部分的に行うもので、主として個々の従業員、居住者等の教育を目的とするものをいう。
(2) 総合訓練 防火対象物の従業員、居住者等過半の者が参加し、総合的に実施する訓練をいう。
2 政令第4条の2第2項に規定する消火、通報及び避難の訓練(以下「全体防火訓練」という。)を実施する場合は、前項に規定する訓練と併せて実施するよう指導するものとする。
3 政令第48条第2項に規定する避難の訓練(以下「防災避難訓練」という。)を実施する場合は、前2項に規定する訓練と併せて実施するよう指導するものとする。
4 政令第48条の3第2項に規定する避難の訓練(以下「全体防災訓練」という。)を実施する場合は、前3項に規定する訓練と併せて実施するよう指導するものとする。
(訓練実施要領)
第23条 消防署長は、管理権原者に対し、前条の訓練を実施するときは、別に定める消防訓練実施要領により実施するよう指導するものとする。
(訓練の実施)
第24条 消防署長は、別表第2に掲げる防火対象物の区分により、訓練、全体防火訓練、防災避難訓練又は全体防災訓練(以下「消防訓練」という。)を実施するよう指導するものとする。
(訓練実施の記録)
第25条 消防署長は、管理権原者に対し、消防訓練を実施したときは、消防訓練実施結果記録表にその概要を記録するよう指導するものとする。
(訓練の報告)
第26条 消防署長は、管理権原者に対し、消防訓練を実施する場合は消防訓練実施計画報告書(第18号様式)により、その実施結果については消防訓練実施結果報告書(第19号様式)により、報告するよう指導するものとする。
(訓練指導)
第27条 消防署長は、前条の規定による消防訓練実施計画報告書を受理したときは、訓練指導のために消防職員を派遣するよう努めるものとする。
第5章 雑則
(その他必要な事項)
第28条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市防火管理等に関する規程(昭和49年消防局訓令第21号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 この訓令の施行前に交付された修了証及び普通講習修了証明書は、改正後の訓令第6条及び第7条の規定により交付された修了証及び普通講習修了証明書とみなす。
附 則(平成21年6月1日消防局訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年1月28日消防局訓令第2号)
改正
平成24年2月7日消防局訓令第1号
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 この訓令の施行前に交付された修了証及び普通講習修了証明書は、改正後の訓令第6条及び第7条の規定により交付された修了証及び普通講習修了証明書とみなす。
附 則(平成24年2月7日消防局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月31日消防局訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年9月26日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月23日消防局訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年9月30日消防局訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表第1(第9条関係)

防火管理関係

資格者区分

資格を証する書面等

政令第3条第1項第1号イ及び同条第1項第2号イに規定する資格を有する者

防火管理に関する講習会の課程の修了証の写し又は当該講習機関の発行する修了証明書

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面の写し

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

省令第2条第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条第2項に規定する安全管理者選任報告書の写し

省令第2条第1号の2に規定する資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し並びに当該書類の提示

省令第2条第2号に規定する資格を有する者

危険物規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し並びに当該免状の提示

省令第2条第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第2条第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第2条第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第2条第6号に規定する資格を有する者

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該登録証、合格証書又は免許証の提示

省令第2条第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

省令第2条第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

防災管理関係

資格者区分

資格を証する書面等

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者

政令第3条第1項第1号イ又はロに掲げるもので、防災管理に関する講習会の課程の修了証の写し又は当該講習機関の発行する修了証明書

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

政令第3条第1項第1号ロに掲げるもので、総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面の写し

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

省令第51条の5第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条第2項に規定する安全管理者選任報告書の写し

省令第51条の5第1号の2に規定する資格を有する者

省令第51条の12第3項に規定する登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し並びに当該書類の提示

省令第51条の5第2号に規定する資格を有する者

危険物規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し並びに当該免状の提示

省令第51条の5第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第51条の5第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第6号に規定する資格を有する者

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験かつ1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該登録証、合格証書又は免許証の提示

省令第51条の5第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

別表第2(第24条関係)

防火対象物の区分

訓練の種類

基準回数

法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの等(以下「統括防災管理対象物」という。)

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

全体防火訓練

年1回以上

防災避難訓練

年1回以上

全体防災訓練

年1回以上

統括防災管理対象物以外で法第8条の2第1項に規定する高層建築物等の防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの等(以下「統括防火管理対象物」という。)

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

全体防火訓練

年1回以上

統括防災管理対象物又は統括防火管理対象物以外で防災管理対象物

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

防災避難訓練

年1回以上

統括防災管理対象物、統括防火管理対象物又は防災管理対象物以外で政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げるもの

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

統括防災管理対象物、統括防火管理対象物又は防災管理対象物以外で政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げるもの

消火訓練

年1回以上

通報訓練

避難訓練

様式(省略)