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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

読み: きんむじょうけんにかんするそちのようきゅうにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.92)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第46条・第48条を直接の根拠とする法定手続規則であり、職員の勤務条件に関する措置要求の受理・審査・判定の手続を定める。上位法により人事委員会に義務付けられた事務であるため、制度自体は維持前提(A分類)とするが、書面主義・正副提出等のアナログ手続が多く残存しており、デジタル化・簡素化による効率化が求められる。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成11年10月14日人委規則第14号 (1999-10-14)
○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成11年10月14日人委規則第14号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務条件に関する措置の要求(第2条~第13条)
第3章 審査(第14条~第22条)
第4章 判定(第23条~第26条)
第5章 雑則(第27条~第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 勤務条件に関する措置の要求
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員は、個別的に又は共同して、法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をすることができる。ただし、法第49条の2第1項に規定する審査請求をすることができる処分については、この限りでない。
2 要求は、措置要求書(以下「要求書」という。)正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
3 要求書には、必要と認める資料を添付することができる。
4 要求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を要求書に添付しなければならない。
(要求書の記載事項)
第3条 要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要求をする職員(以下次項を除いて「要求者」という。)の氏名、生年月日、住所、職名及び所属
(2) 要求事項
(3) 要求の理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求事項について既に当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要
(5) 要求の年月日
2 共同して要求をする職員(以下「共同要求者」という。)が、次条第1項に規定する代表者を選任したときは、当該代表者が要求書に記名しなければならない。この場合においては、その資格を証明する書面を要求書に添付しなければならない。
3 要求者が代理人によって要求をするときは、要求書に第1項各号に掲げる事項のほか、要求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載し、要求者の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。
4 第1項第1号の記載事項に変更を生じた場合は、要求者は、速やかにその旨を人事委員会に書面で届け出なければならない。
(代表者)
第4条 共同要求者は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
2 共同要求者は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、前条第2項の規定により選任した代表者については、この限りでない。
3 人事委員会は、共同要求者が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、共同要求者に対し、代表者1名を選任するよう命じることができる。
4 代表者は、他の共同要求者のために、要求の全部又は一部の取下げを除き、要求に関する一切の行為をすることができる。
5 代表者が選任されたときは、他の共同要求者は、代表者を通じてのみ前項の行為をすることができる。
6 共同要求者に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者が選任されたときは、代表者にすれば足りる。
(代理人の選任、解任等)
第5条 要求者及び当局(以下「当事者」という。)は、いつでも代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職名又は職業を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第2条第4項の規定により要求をした代理人の選任については、この限りでない。
3 要求者は、代理人に対して次条ただし書に規定する特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には、前項に規定する代理人選任届出書その他の書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第6条 代理人は、当事者のために、要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の全部又は一部の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
(要求書等の調査及び補正)
第7条 人事委員会は、要求書が提出されたときは、要求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について調査し、要求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、不備が軽微なものであって要求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事委員会は、職権で補正することができる。
(要求の受理又は却下)
第8条 人事委員会は、前条に規定する調査を行った後、その要求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる要求については、却下するものとする。
(1) 要求をすることのできない者によってされた要求
(2) 要求事項が、要求の対象となる勤務条件に該当しないことが明らかな要求
(3) 前条に規定する補正命令に従った補正がされない要求
(4) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた要求で不備が補正できないもの
(交渉の勧奨)
第9条 人事委員会は、適当と認めるときは、前条に規定する決定を行う前に、当事者に対して要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。この場合においては、人事委員会は、当事者に対して交渉の結果について書面により報告を行うよう求めるものとする。
(要求の受理の通知)
第10条 人事委員会は、要求を受理したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(要求書の副本の送付)
第11条 人事委員会は、適当と認めるときは、速やかに当局に要求書の副本を送付するものとする。
(要求の併合又は分離)
第12条 人事委員会は、必要があると認めるときは、数個の要求を併合し、又は併合された数個の要求を分離することができる。
2 当事者は、人事委員会に対し、要求を併合し、又は併合された要求を分離するよう申し立てることができる。
3 人事委員会は、要求を併合し、又は併合された要求を分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
4 第1項の規定により併合された要求の要求者は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
5 第4条第2項(ただし書を除く。)から第6項までの規定は、前項の代表者について準用する。この場合において、これらの規定中「共同要求者」とあるのは「併合された要求の要求者」と読み替えるものとする。
(要求の取下げ)
第13条 要求者は、その事案に関する人事委員会の判定があるまでは、いつでも要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げは、書面で、人事委員会に申し出なければならない。
3 人事委員会は、第1項の規定により要求が取り下げられたときは、当局にその旨を通知するものとする。
第3章 審査
(審査長)
第14条 人事委員会は、要求を受理したときは、人事委員会の委員長を審査長として、審査を行う。ただし、人事委員会は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。
2 審査長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
(書面審理)
第15条 要求の審理は、書面による。ただし、要求者から口頭で意見を述べることを求める旨の申立てがあったときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
(意見書)
第16条 人事委員会は、当局に対し、相当の期間を定めて、要求に係る勤務条件に関する具体的説明及び要求事項に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、意見書が提出されたときは、要求者にその副本を送付するものとする。
(反論書)
第17条 人事委員会は、要求者に対し、相当の期間を定めて、意見書に対する認否及び反論を記載した書面(以下「反論書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、反論書が提出されたときは、当局にその副本を送付するものとする。
(事実調査)
第18条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者その他の事案に関係がある者にその知っている事実を陳述させることその他必要な事実調査を行うことができる。
(証拠書類等の提出要求)
第19条 人事委員会は、証拠書類を所持する者に、日時及び場所を指定して、証拠書類又はその写しの提出を求めることができる。
(検証)
第20条 人事委員会は、当事者の申出により又は職権で、検証を行うことができる。
2 人事委員会は、当事者の申出により前項の検証を行う場合には、あらかじめ、その日時及び場所を申出人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(口頭審理)
第21条 人事委員会は、必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
2 口頭審理の手続は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第9号)に定める口頭審理の手続の例による。
(あっせん)
第22条 人事委員会は、適当と認めるときは、審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、当事者間をあっせんすることができる。
第4章 判定
(判定)
第23条 人事委員会は、要求が第8条各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当するときは、判定で、当該要求を却下する。
(1) 交渉又はあっせんにより事案が解決された要求
(2) 要求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなった要求
(3) 要求者の退職、所在不明等により審査を継続することが不可能な要求
2 人事委員会は、要求が理由がないときは、判定で、当該要求を棄却する。
3 人事委員会は、要求が理由があるときは、判定で、当該要求の全部又は一部を認容する。
(判定の方式等)
第24条 判定は、次に掲げる事項を記載した判定書で行い、人事委員会の委員がこれに記名押印しなければならない。
(1) 要求者の表示
(2) 主文
(3) 要求事項
(4) 理由
(5) 判定の年月日
2 人事委員会は、判定書の正本を、要求者又は要求者の指定する代理人及び必要があると認めるときは当局に送付しなければならない。
(判定の結果執るべき措置)
第25条 人事委員会は、第23条第3項の判定をしたときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する機関に対し書面で必要な勧告をし、かつ、その書面の写しを要求者に送付しなければならない。
(判定書の更正)
第26条 人事委員会は、判定書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、当事者の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2 判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第5章 雑則
(審査記録の閲覧)
第27条 当事者は、審査に関する記録を閲覧することができる。ただし、人事委員会が、その事務に支障があると認めるときは、この限りでない。
(文書の送付)
第28条 文書の送付は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示された日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(補則)
第29条 この規則に定めるものを除くほか、要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している要求について、改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第10号)の規定によってされた手続は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日人委規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日人委規則第5号)
この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。