川崎市条例評価

全1396本

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

読み: しょくいんのちょうかいのてつづきおよびこうかにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 15:56:20 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の手続を、上位条例(昭和26年川崎市条例第46号)の委任により具体化した実施規則である。書面交付方法、公示送達の代替手段、処分説明書の様式、人事委員会への写し提出義務など、全条文が具体的手続規定で構成されており、理念条項や啓発規定は一切含まれない。法定事務の適正執行に不可欠な規則として維持が妥当。
職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成11年3月15日人委規則第2号 (1999-03-15)
○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成11年3月15日人委規則第2号
職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年川崎市条例第46号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付及びその写しの提出)
第2条 条例第2条に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接に交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該書面に記載された内容を川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。
(処分説明書及びその写しの提出)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付した場合には、速やかにその写しを人事委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市職員の分限に関する規則及び第2条の規定による改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年2月20日人委規則第3号)
この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
別記様式(第3条関係)