川崎市不動産評価委員会規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 市の不動産取得・管理・処分に係る価格評価のための内部合議体を設置する訓令である。法律上の設置義務はなく自治体裁量の会議体だが、公有財産管理という基幹事務に関連するためB分類とした。しかし副市長・局長級5名を動員する委員会+小委員会の二重構造は過剰であり、外部鑑定+事務決裁への移行による縮小統合が妥当。
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川崎市不動産評価委員会規程
平成11年1月21日訓令第1号 (1999-01-21)
○川崎市不動産評価委員会規程
平成11年1月21日訓令第1号
川崎市不動産評価委員会規程
(目的及び設置)
第1条 市が取得、管理及び処分する不動産の評価をするため、川崎市不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長及び本市が経営する公営企業の管理者(以下「管理者」という。)が行う不動産の取得、管理及び処分に係る価格の評価(別に定めるものを除く。以下同じ。)について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
2 副会長は、財政局長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務企画局長
(2) 環境局長
(3) まちづくり局長
(4) 建設緑政局長
(5) 財政局資産管理部長
2 前項に規定する者のほか、管理者が行う不動産の取得、管理及び処分に係る価格の評価について審議するときは、当該管理者が指定する職にある者1人を委員として加えるものとする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に学識経験者又は関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(評価小委員会)
第7条 委員会に、評価小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会は、委員会に付議する事案についてあらかじめ審議し、その結果を委員会に報告する。
3 会長は、小委員会に所掌事務を分掌させることができる。
4 前3項に規定するもののほか、小委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(審議資料の提出)
第8条 委員会に付議したい事案のある者は、財政局長にその資料を提出するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政局において処理する。
(委任)
第10条 この規程において別に定めることとされている事項その他委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年1月25日から施行する。
(川崎市不動産評価委員会規程の廃止)
2 川崎市不動産評価委員会規程(昭和34年川崎市訓令第19号)は、廃止する。
附 則(平成16年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。