川崎市条例評価

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川崎市審議会等の会議の公開に関する条例

読み: かわさきししんぎかいとうのかいぎのこうかいにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局(情報公開・法制担当) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 15:45:46 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
審議会等の会議公開を定める手続条例であり、情報公開の一環として自治体裁量で制定されたもの。法定義務ではないが行政透明化の基盤的規定として一定の意義はある。ただし情報公開条例と非公開事由の規定が大幅に重複しており、独立条例としての存在意義は限定的。審議会そのものの必要性を問わず公開手続きだけを整備する構造は、会議体の温存・正当化に寄与する側面がある。
川崎市審議会等の会議の公開に関する条例
平成11年3月19日条例第2号 (1999-03-19)
○川崎市審議会等の会議の公開に関する条例
平成11年3月19日条例第2号
川崎市審議会等の会議の公開に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解を深め、もって市民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この条例の対象とする会議は、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知見等の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の会議とする。
(会議の公開の原則)
第3条 審議会等の会議は、これを公開する。
(不服申立て等に係る会議の非公開)
第4条 前条の規定にかかわらず、不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とする。ただし、審議会等は、次に掲げる場合においては、会議に諮り、口頭審理等(審議会等が不服申立人、苦情の申立人又はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。以下この条において同じ。)を公開することができる。
(1) 不服申立て又は苦情に係る口頭審理等について当該申立人から公開の申立てがあるとき。
(2) あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあるとき。
(非公開とすることができる会議)
第5条 第3条及び前条ただし書の規定にかかわらず、審議会等は、会議に諮り、審議等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 個人に関する事項(事業を営む個人の当該事業に関する事項を除く。)であって、当該事項に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる事項を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予想されている事項
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる事項
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員並びに指定出資法人(川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第8条第1号ウに規定する指定出資法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該事項がその職務の遂行に係る事項であるときは、当該事項のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が指定管理者(情報公開条例第8条第1号エに規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)が行う当該指定に係る業務(以下この条において「指定管理業務」という。)に従事する者(当該指定管理者の役員及び職員に限る。以下この号において「指定管理業務従事者」という。)である場合において、当該事項がその指定管理業務の執行に係る事項であるときは、当該事項のうち、当該指定管理業務従事者の職、氏名及び当該指定管理業務の執行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する事項(指定管理者に関する事項にあっては、指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する事項であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる事項を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 市長その他の執行機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該事項の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人及び指定管理者の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する事項(指定管理者に関する事項にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者が行う事務又は事業に関する事項(指定管理者に関する事項にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人、指定出資法人又は指定管理者に係る事業に関し、その企業経営上の不当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる事項
(6) 法令の規定により、又は市長その他の執行機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる事項
(会議開催の事前公表)
第6条 実施機関(審議会等が設置されている市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)は、その定めるところにより、審議会等の会議の日時、場所等をあらかじめ公表しなければならない。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第7条 何人も、第4条又は第5条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き、実施機関の定めるところにより、審議会等の会議を傍聴することができる。
(会議資料の提供)
第8条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより、傍聴する者に会議資料(情報公開条例第8条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を提供しなければならない。
(会議録の作成)
第9条 実施機関は、審議会等の会議について会議録を作成しなければならない。
(会議録の写しの閲覧)
第10条 実施機関は、その定めるところにより、公開された審議会等の会議に係る会議録の写しを閲覧に供しなければならない。
(運営状況の報告及び公表)
第11条 市長は、毎年度、規則で定めるところにより、この条例の運営状況を取りまとめ、これを議会に報告するとともに、公表するものとする。
2 市長は、実施機関に対し、この条例の運営状況について報告を求めることができる。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第12条 審議会等の会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に第6条の規定により公表する審議会等の会議から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正後の川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の適用区分)
14 前項の規定による改正後の川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第5条の規定は、施行日以後同条例第6条の規定により公表される審議会等の会議から適用する。
附 則(平成16年12月22日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後新条例第6条の規定により公表される審議会等の会議から適用し、施行日前に改正前の条例第6条の規定により公表された審議会等の会議については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月2日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。