川崎市条例評価

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川崎市上下水道局企業職員服務規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんふくむきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部人事課(推定) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:44:08 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公営企業法及び地方公務員法を上位法とする企業職員の服務に関する内部管理規程であり、出退勤管理・休暇手続・公務員倫理・営利企業従事許可等の実務的規定を網羅している。法定事項の具体化として必要性は認められるが、身分証明手段の多重化や服務相談員の設置など、効率化・簡素化の余地が大きい。理念先行型ではなく実務規程であるため、A分類としつつ効率化を推奨する。
川崎市上下水道局企業職員服務規程
平成10年10月30日水道局規程第15号 (1998-10-30)
○川崎市上下水道局企業職員服務規程
平成10年10月30日水道局規程第15号
川崎市上下水道局企業職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 公務員倫理(第7条~第9条)
第3章 服務心得(第10条~第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上下水道局企業職員(上下水道局に属する一般職の職員をいう。以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、地方公営企業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川崎市条例第19号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後に辞令交付者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、任用に係る通知後に所属長又はその指名する職員の面前で行うものとする。
(住居届等の提出)
第4条 新任の職員(会計年度任用職員を除く。)は、住居届その他の届書を発令の日から15日以内に提出しなければならない。
2 職員は、住所、氏名、資格又は国籍に異動を生じたときは速やかにその旨を届け出なければならない。
3 職員は、学歴に異動を生じたときは学歴事項変更届を速やかに提出しなければならない。
(職員証)
第5条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、職務の執行に当たっては、職員証を所持し、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 職員証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 記載事項に変更のあった場合は、職員証を提出し、書換えの手続をとらなければならない。
4 職員証を亡失し、又は損傷した場合は、職員証の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、職員証を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なく職員証を返納しなければならない。
(名札)
第5条の2 職員は、市民の利便性の向上を図るため、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員き章)
第6条 職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に上衣左胸上部に職員き章(以下「き章」という。)を付けていなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 き章は、職員に貸与する。
3 新任の職員には、服務の宣誓が終わった後にき章を交付する。
4 き章を亡失し、又は損傷した場合は、き章の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、き章を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なくき章を返納しなければならない。
第2章 公務員倫理
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項等)
第7条 職員は、職務に利害関係のある業者、個人等(以下「関係業者等」という。)との接触に当たっては、中元、歳暮、せん別、謝礼その他いかなる名目においても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係業者等から金銭、物品等を受けること。
(2) 関係業者等と会食をすること。
(3) 関係業者等と遊技をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
2 職員は、職務の公正な執行に対して疑惑を招く行為をすることのないよう注意しなければならない。
3 職員が第1項の行為について第9条に規定する服務相談員に届け出て、別に定める基準に該当するとされた場合には、同項の規定は適用しない。
4 前3項の規定は、市が出資している法人等との接触について準用する。
(管理監督の地位にある者の責任)
第8条 職員のうち管理監督の地位にあるものは、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。
(服務相談員)
第9条 この規程の遵守その他服務規律の確保を図るため、第7条第3項に規定する届出に対する必要な指示、職員の服務に関する相談等を担当する服務相談員を置く。
2 服務相談員について必要な事項は、別に定める。
第3章 服務心得
(出退勤情報の登録等)
第10条 職員は、出勤時限までに出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)における出退勤情報の登録を自ら川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)により行わなければならない。ただし、ICカードにより出退勤情報の登録を行うことが困難であると管理者が特に認める職員については、この限りでない。
3 ICカードは取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
4 ICカードを亡失し、又は損傷したときは、ICカードの再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、ICカードを損傷したときは速やかに返納しなければならない。
(休暇申請等)
第11条 年次休暇を受けようとする者は、管理者が別に定める手続をとらなければならない。
2 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者は、管理者が別に定める手続をとり、承認を受けなければならない。
3 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項及び第2項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡をとるとともに、出勤後速やかに第1項及び第2項に規定する手続をとる際、事由を付記し、承認を受けなければならない。
4 職員(会計年度任用職員を除く。)が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を第2項に規定する手続をとる際に付記するとともに、川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年川崎市水道局規程第10号。以下「勤務時間規程」という。)第19条第5項の規定により医師の診断書又は書面を添えなければならない。
5 会計年度任用職員が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、次に掲げる場合には、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(勤務時間規程第19条第5項第1号に規定する管理者がその必要がないと認める場合を除く。)
(2) 介護休暇又は介護時間の承認を求めるに当たって、任命権者がその事由を確認する必要があると認める場合
6 前2項に規定する診断書は、必要に応じて特に管理者の指定した医師の診断書とすることができる。
7 川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市水道局規程第5号)第4条の規定は、子育て部分休暇に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(欠勤等)
第12条 休暇を受ける事由がなく私事の故障等により正規の勤務時間中に勤務できないときは、欠勤とする。
2 欠勤は、前条の規定に準じて、管理者が別に定める手続をとらなければならない。この場合において、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない理由を付記しなければならない。
3 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当な理由がなく、ICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしないときは不参とする。
(出勤記録の検査等)
第13条 管理者は、必要と認めるときは、総括出勤記録管理者(川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程(昭和46年川崎市水道局規程第10号。以下「規程」という。)第2条第1項に規定する総括出勤記録管理者をいう。以下同じ。)を通じて出勤記録管理者(規程第2条第2項に規定する出勤記録管理者をいう。以下同じ。)に対し出勤記録(規程第1条に規定する出勤記録をいう。以下同じ。)等の提出を求め、又は検査することができる。
2 出勤記録管理者は、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月の出勤記録を点検し、必要に応じて勤務状況を調査確認した上で、出勤状況の月締め確定処理を行わなければならない。
3 管理者は、必要と認めるときは、その都度出勤記録管理者に対し、出勤状況の報告を求めることができる。
(届書等の提出)
第14条 管理者は、必要と認めるときは、出勤記録管理者に対し、第11条、第12条及び第21条に規定する届書等の提出を求めることができる。
(勤務時間中の外出)
第15条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 私事のため一時外出するときは、上司の承認を受けなければならない。
(退庁時の公文書等の保管)
第16条 職員は、退庁の際保管の公文書及び物品を全て所定の場所に収置し、不在の場合でも分かるようにしておかなければならない。
(重要な公文書、物品等の取扱い)
第17条 重要な公文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの表示をしておかなければならない。
(時間外勤務)
第18条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたとき、週休日に勤務することを命ぜられたとき又は休日に勤務することを命ぜられたときは、管理者が別に定める手続をとり所属長の決裁を受けなければならない。
2 川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第17条の2に規定する職員が正規の勤務時間以外に勤務した場合、又は勤務時間規程第5条第1項に規定する休日に勤務した場合は、所要の手続をとり、上司に報告しなければならない。
3 会計年度任用職員については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
(出張の手続等)
第19条 職員が出張を命ぜられたときは、事前に管理者が別に定める手続をとらなければならない。
2 職員が、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由によって予定を変更するときは、電話等で直ちに上司に連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
3 出張した職員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、7日以内に復命書を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(在宅勤務)
第19条の2 職員が在宅勤務(職員の自宅その他これに準ずるものとして所属長が認める場所において、在勤する公署における勤務に代えて行う勤務をいう。以下同じ。)をする場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するときは、上司に報告しなければならない。
(出張、在宅勤務、休暇等の場合の事務処理)
第20条 出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第21条 職員が、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、その旨の届書を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、職務上知り得た秘密について供述するときは、あらかじめ上司の許可を受けなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第22条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、管理者が別に定める手続をとり、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもので出勤記録上の管理の必要がないと認められるものについては、口頭による申出をもってその手続に代えることができる。
2 職員は、職免条例第2条第1号若しくは第2号又は川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第8号)第2条第1項第1号から第5号同号に掲げる場合にあっては、職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合に限る。)まで若しくは第13号の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、前項の規定による手続に先立ち、職務専念義務免除承認申請書に関係書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。ただし、これらの規定の適用について別に承認されている場合は、この限りではない。
3 第11条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
(営利企業従事等許可の手続)
第23条 職員は、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第9号)の規定に基づき営利企業への従事等について許可を受けるときは、営利企業従事等許可申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第24条 職員が、退職、休職又は転任となった場合は、担任事務の要領、処理未済の事由等を上司の指名した者に引継ぎをし、その旨を所属長に報告しなければならない。
(非常の際の服務)
第25条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。
2 非常災害の場合における職員の執務に関しては、別に定める。
第4章 雑則
(職員情報システム等による処理)
第26条 この規程の規定により行うこととされている人事管理事務について、職員情報システム、旅費システム(職員の出張及び旅費に関する事務を処理するための電子情報処理組織をいう。)及び文書管理システム(公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織をいう。)(以下「職員情報システム等」という。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、職員情報システム等により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第16号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月28日水道局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第20号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月30日水道局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年5月30日水道局規程第32号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日水道局規程第41号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日水道局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日水道局規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年10月31日水道局規程第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の川崎市水道局企業職員服務規程の規定により交付されている職員証は、改正後の川崎市水道局企業職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による職員証が交付されるまでの間、改正後の規程の規定により交付された職員証とみなす。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市水道局企業職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第34号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市水道局企業職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員服務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する願届書及び職務専念義務免除承認申請書(以下「願届書等」という。)について適用し、施行日前に提出する願届書等については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の川崎市水道局企業職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年5月1日水道局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月30日水道局規程第26号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第29号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日上下水道局規程第34号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局規程第21号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日上下水道局規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

学歴事項変更届

第4条第3項

職員証

第5条

職員き章

第6条

川崎市役所ICカード

第10条第2項

職務専念義務免除承認

営利企業従事等許可

申請書

第22条第2項、第23条

職務専念義務免除承認書

営利企業従事等許可書

第22条第2項、第23条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式