川崎市条例評価

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川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくしていきゅうすいそうちこうじじぎょうしゃきてい (確度: 0.92)
所管部署(推定): 上下水道局給水部(給水装置課相当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:43:33 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
水道法・川崎市水道条例に基づく指定給水装置工事事業者の指定・監督に関する規程であり、許認可・届出規制が中心。上位法で既に枠組みが定められている内容を自治体規程で再規定しており、重複感がある。審査委員会・表彰・講習会など付随的条項は行政効率の観点から削減対象。水道インフラの安全確保という実務的核心部分は維持しつつ、手続の簡素化・不要条項の整理が求められる。
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月19日水道局規程第3号 (1998-03-19)
○川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月19日水道局規程第3号
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条~第9条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条~第19条)
第5章 雑則(第20条~第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川崎市水道条例(昭和33年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定に基づき、川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の適正な施行を確保することを目的とする。
(業務処理の原則)
第2条 指定給水装置工事事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)、条例川崎市水道条例施行規程(平成22年水道局規程第1号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条 条例第4条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 条例第4条第1項の指定を受けようとする者は、省令様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年川崎市条例第45号)第4条第1号アに定める給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
(4) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(5) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 省令様式第2により次条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(指定の基準)
第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の更新)
第5条 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(変更等の届出)
第6条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に省令様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令様式第2による第4条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、省令様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 管理者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 第10条各項の規定に違反したとき。
(4) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第19条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(8) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(指定の停止)
第8条 管理者は、指定給水装置工事事業者が前条各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、前条の規定による指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定めて第3条第1項の指定を停止すること(指定給水装置工事事業者としての業務の全部又は一部の停止を命ずることをいう。)ができる。
(指定等の公示)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(1) 第4条の規定による指定をしたとき。
(2) 第5条の規定による指定の更新をしたとき。
(3) 第6条の規定による届出があったとき。
(4) 第7条の規定による指定の取消しをしたとき。
(5) 前条の規定による指定の停止をしたとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の選任等)
第10条 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、次条第1項各号に掲げる職務をさせるため、第3条第1項の指定を受けた日から2週間以内に免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないことを確認しなければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令様式第3による届出書により、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事(条例第4条第1項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)が完成した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事(軽微な変更を除く。)ごとに、第10条の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事(軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 申込者の氏名又は名称
イ 工事場所
ウ 完成年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具並びに附属用具に関する事項
キ 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(主任技術者の指名の届出)
第13条 指定給水装置工事事業者は、前条第1号の規定により主任技術者を指名したときは、条例第5条第1項の申込み(以下「工事承認申込み」という。)の際に、当該工事に係る主任技術者の氏名及び免状の交付番号を管理者に届け出なければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(設計審査)
第14条 施行規程第3条第1項に規定する給水装置工事施行承認申込書等の提出は、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者が行う。
(工期の報告)
第15条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事(給水装置の修繕及び軽微な変更を除く。)を施行しようとするときは、工事着手日の前日までに予定している工事着手日及び工事完成予定日を管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 前項に規定する工事着手日及び工事完成予定日を変更する場合は、変更後の期日を管理者に報告するものとする。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(分岐工事等の確認)
第16条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事のうち配水管又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して給水管を設ける工事、配水管等への取付口に最も近い宅地内の位置に設置された止水栓又は仕切弁までにおいて給水管を布設する工事及び給水装置を配水管等への取付口で切断する工事(以下「分岐工事等」という。)を施行するときは、管理者の確認を受けなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、前項に規定する管理者の確認(以下「分岐工事等の確認」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に申し込まなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、分岐工事等の確認の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(完成検査)
第17条 施行規程第10条第1項に規定する給水装置工事完成届の提出は、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者が行う。
2 指定給水装置工事事業者は、管理者が施行規程第10条第2項に定める事項に適合しないと認めるときは、管理者が指定する期間内に手直しをしなければならない。
(主任技術者の立会い)
第18条 管理者は、分岐工事等の確認及び完成検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第19条 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(表彰)
第20条 管理者は、指定給水装置工事事業者が水道事業に関し、著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(委員会の設置)
第21条 管理者は、次に掲げる事項の審査に資するため、川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会を設置する。
(1) 第7条の規定による指定の取消し
(2) 第8条の規定による指定の停止
(3) 前条の規定による表彰
(講習会)
第22条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者並びに主任技術者及び給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は管理者以外の者が実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 川崎市給水装置工事公認業者規程(昭和46年水道局規程第34号)は廃止する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第14号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第34号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日水道局規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年2月7日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。