川崎市公有地等総合調整会議規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 訓令による庁内会議体の設置規程であり、公有地の取得・処分・有効活用に関する内部審議機関を定めるもの。上位法(公有地拡大推進法・生産緑地法)に基づく買取り判断を所掌事務に含むが、会議体自体は自治体裁量による設置である。本会議+3部会という多層構造は、通常の庁議・決裁ラインとの重複が疑われ、効率化・統合の余地が大きい。
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川崎市公有地等総合調整会議規程
平成10年3月31日訓令第3号 (1998-03-31)
○川崎市公有地等総合調整会議規程
平成10年3月31日訓令第3号
川崎市公有地等総合調整会議規程
(目的及び設置)
第1条 本市における公共事業のための土地又は建物の取得、本市が先行取得等した土地のうち低利用又は未利用の状態にある土地の有効活用及び施設等の整備に関し審議し、もって公有地等に係る施策の総合的かつ効率的な推進を図るため、川崎市公有地等総合調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項に規定する届出及び同法第5条第1項に規定する買取り希望の申出に係る土地の買取りに関すること。
(2) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に規定する買取りの申出及び同法第15条に規定する買取り希望の申出に係る土地の買取りに関すること。
(3) 前2号及び第6号に掲げるもののほか、土地又は建物の取得(処分先が特定されている代替地及び面積を基準として別に定める場合を除く。)に関すること。
(4) 公有地(本市が先行取得した土地(川崎市土地開発公社の所有地を含む。)及びその他本市が保有する土地をいう。)のうち低利用又は未利用の状態にある土地(以下「低未利用地」という。)の対策の方針の策定に関すること。
(5) 低未利用地の具体的な有効活用(処分(面積等を基準として別に定める場合を除く。)を含む。)に関すること。
(6) 1件2,000平方メートルを超える代替地の取得、処分及び交換に関すること。
(7) 施設等の整備に係る工事その他これに準ずるものとして別に定めるもの(予定価格等を基準として別に定めるものを除く。)の実施(これに係る計画、設計等を含む。)に関すること。
(8) その他公共事業のための土地又は建物の施策に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会長及び副会長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する副会長が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務企画局長
(2) 財政局長
(3) 市民文化局長
(4) まちづくり局長
(5) 建設緑政局長
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(部会の設置)
第7条 調整会議に、部会として土地取得等審査部会、低未利用地対策部会及び施設整備等調整部会を置く。
2 部会は、調整会議に付議する事案についてあらかじめ審議し、その結果を調整会議に報告する。
3 会長は、部会に所掌事務を分掌させることができる。
4 前3項に規定するもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。
(付議事案資料の提出)
第8条 調整会議に付議したい事案のある者は、総務企画局長にその資料を提出するものとする。
(庶務)
第9条 調整会議の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第10条 この規程において別に定めることとされている事項及びその他調整会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。