川崎市散乱防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例(川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例第7条)に基づく散乱防止重点区域の指定告示である。自治体裁量による環境美化規制の一環であり、区域指定という規制手法を用いている。1997年の告示であり、効果検証やサンセット条項がなく、形骸化の懸念がある。実務的な環境美化目的は認めるが、規制手法の妥当性と継続の必要性は要検証。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成9年9月1日告示第373号 (1997-09-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成9年9月1日告示第373号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成9年10月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
別図
