川崎市条例評価

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川崎市臨床検査技師等に関する法律施行細則

読み: かわさきしりんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局(保健所) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:37:27 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
臨床検査技師等に関する法律及び同施行規則の委任を受け、衛生検査所の登録・届出に係る添付書類や様式を定める施行細則である。法定事務の手続的補完であり、自治体独自の裁量的施策ではなく、法定必須の事務に分類される。理念条項・啓発規定は一切なく、実務的な手続規則として簡潔にまとまっている。
川崎市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第28号 (1997-03-31)
○川崎市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第28号
川崎市臨床検査技師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行については、法及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(衛生検査所の登録の申請)
第2条 法第20条の3第1項の規定により、衛生検査所の登録を受けようとする者は、省令第11条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 検査業務の管理を職務とする者(以下「管理者」という。)の医師免許証、臨床検査技師免許証又は衛生検査技師免許証の写し
(2) 検査業務に従事する臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(登録証明書の交付等)
第3条 市長は、法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の登録を受けた者に、省令第13条の規定により、登録証明書(第1号様式)を交付する。
2 市長は、法第20条の3第2項の規定により、登録を行わないときは、登録審査結果通知書(第2号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、法第20条の4第2項において準用する法第20条の3第2項の規定により、登録の変更を行わないときは、登録変更審査結果通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(衛生検査所に係る変更の届出)
第4条 法第20条の4第3項後段の規定により、衛生検査所の変更の届出をしようとする者は、省令第16条第2項に規定する届書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の構造設備を明示した衛生検査所の図面
(2) 管理者の変更の場合にあっては、変更後の管理者の医師免許証、臨床検査技師免許証又は衛生検査技師免許証の写し
(検体検査用放射性同位元素設置の届出)
第5条 法第20条の4第4項の規定により、検体検査用放射性同位元素を備えようとする者は、検体検査用放射性同位元素設置届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(検体検査用放射性同位元素使用予定の届出)
第6条 法第20条の4第4項の規定により、省令第17条第1号に規定する検体検査用放射性同位元素を備えている者は、検体検査用放射性同位元素使用予定届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(検体検査用放射性同位元素に関する変更の届出)
第7条 法第20条の4第4項の規定により、省令第17条第2号に規定する検体検査用放射性同位元素について変更しようとする者は、検体検査用放射性同位元素に関する変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(検体検査用放射性同位元素廃止の届出)
第8条 法第20条の4第4項の規定により、省令第17条第3号に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった者は、検体検査用放射性同位元素廃止届(第7号様式)及び検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第9条 法、省令及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(2) 第11条の規定による改正前の川崎市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第2号様式及び第3号様式
附 則(平成13年3月30日規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式