川崎市条例評価

全1396本

川崎市医療法施行細則

読み: かわさきしいりょうほうしこうさいそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 健康福祉局(医療政策担当課) (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 15:36:37 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
医療法・同施行令・施行規則の委任を受け、病院等の開設許可・届出、放射線装置の設置届出、医療法人の設立認可等の手続様式を定める施行細則であり、保健衛生行政の根幹をなす法定必須の規則である。理念条項は一切なく、全条文が具体的な申請・届出・許可・通知の手続規定で構成されている。ただし様式数の膨張と紙前提の手続設計に改善余地が大きい。
川崎市医療法施行細則
平成9年3月31日規則第26号 (1997-03-31)
○川崎市医療法施行細則
平成9年3月31日規則第26号
川崎市医療法施行細則
(趣旨)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行については、法、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(病院、診療所又は助産所の開設許可)
第2条 法第7条第1項の規定により、病院の開設の許可を受けようとする者は病院開設許可申請書(第1号様式)を、診療所の開設の許可を受けようとする者は診療所開設許可申請書(第2号様式)を、助産所の開設の許可を受けようとする者は助産所開設許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する開設を許可したときは病院(診療所、助産所)開設許可書(第4号様式)を交付し、許可しないときは病院(診療所、助産所)開設不許可通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(病院等の開設許可事項の変更許可)
第3条 法第7条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設許可事項の変更について許可を受けようとする者は、病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する病院、診療所又は助産所の開設許可事項の変更を許可したときは病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可書(第10号様式)を交付し、許可しないときは病院(診療所、助産所)開設許可事項変更不許可通知書(第11号様式)により通知するものとする。
(診療所の病床の設置許可及び設置許可事項の変更許可)
第3条の2 法第7条第3項の規定により、診療所に病床を設けようとする者は診療所病床設置許可申請書(第11号様式の2)を、診療所の病床の設置許可事項の変更について許可を受けようとする者は診療所病床設置許可事項変更許可申請書(第11号様式の3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する診療所の病床の設置を許可したときは診療所病床設置許可書(第11号様式の4)を交付し、許可しないときは診療所病床設置不許可通知書(第11号様式の5)により通知するものとする。
3 市長は、第1項に規定する診療所の病床の設置許可事項の変更を許可したときは診療所病床設置許可事項変更許可書(第11号様式の6)を交付し、許可しないときは診療所病床設置許可事項変更不許可通知書(第11号様式の7)により通知するものとする。
(診療所の病床設置の届出等)
第3条の3 政令第3条の3の規定により、診療所の病床設置の届出をしようとする者は、診療所病床設置届(第11号様式の8)を市長に提出しなければならない。
2 政令第4条第2項の規定により、診療所の病床設置の届出事項の変更の届出をしようとする者は、診療所病床設置届出事項変更届(第11号様式の9)を市長に提出しなければならない。
(病院、診療所又は助産所の開設の届出)
第4条 政令第4条の2第1項の規定により、開設について届出をしようとする者は、病院(診療所、助産所)開設届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(臨床研修等修了医師等の開設する診療所又は助産所の開設の届出)
第5条 法第8条の規定により、診療所の開設の届出をしようとする者は診療所開設届(第13号様式)を、助産所の開設の届出をしようとする者は助産所開設届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(病院等の許可又は届出事項の変更の届出)
第6条 政令第4条第1項若しくは第3項又は第4条の2第2項の規定により、許可又は届出事項の変更について届出をしようとする者は、病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(地域医療支援病院の名称の承認)
第7条 法第4条第1項の規定により、地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、地域医療支援病院名称承認申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する地域医療支援病院と称することについて承認したときは地域医療支援病院名称承認書(第17号様式)を交付し、承認しないときは地域医療支援病院名称不承認通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(専属薬剤師の設置免除の許可)
第8条 法第18条ただし書の規定により、専属薬剤師の設置免除を受けようとする者は、専属薬剤師設置免除許可申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する専属薬剤師の設置免除を許可したときは専属薬剤師設置免除許可書(第20号様式)を交付し、許可しないときは専属薬剤師設置免除不許可通知書(第21号様式)により通知するものとする。
(病院等の休止等の届出)
第9条 法第8条の2第2項又は第9条第1項の規定により、病院、診療所又は助産所の休止、再開又は廃止の届出をしようとする者は、病院(診療所、助産所)休止(再開、廃止)届(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第2項の規定により、開設者の死亡又は失そうの届出をしようとする者は、病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(開設者自身による管理免除の許可)
第10条 法第12条第1項ただし書の規定により、開設者自身による管理免除の許可を受けようとする者は、開設者自身による管理免除許可申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する開設者自身による管理免除を許可したときは開設者自身による管理免除許可書(第25号様式)を交付し、許可しないときは開設者自身による管理免除不許可通知書(第26号様式)により通知するものとする。
(管理者の兼務の許可)
第11条 法第12条第2項の規定により、2以上の病院等の管理の許可を受けようとする者は、2以上の病院(診療所、助産所)の管理許可申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する2以上の病院等の管理を許可したときは2以上の病院(診療所、助産所)管理許可書(第28号様式)を交付し、許可しないときは2以上の病院(診療所、助産所)管理不許可通知書(第29号様式)により通知するものとする。
(地域医療支援病院の業務報告)
第11条の2 法第12条の2第1項の規定により、地域医療支援病院の業務に関する報告をしようとする者は、地域医療支援病院業務報告書(第29号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(医師の宿直免除)
第12条 法第16条ただし書の規定により、医師の宿直の免除を受けようとする者は、医師宿直免除申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医師の宿直の免除を認めたときは医師宿直免除書(第31号様式)を交付し、認めないときは医師宿直免除審査結果通知書(第32号様式)により通知するものとする。
第13条 削除
(構造設備の使用の許可)
第14条 法第27条の規定により、構造設備の使用について許可を受けようとする者は、構造設備使用許可申請書(第36号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する構造設備の使用を許可したときは構造設備使用許可証(第37号様式)を交付し、許可しないときは構造設備使用不許可通知書(第38号様式)により通知するものとする。
(エックス線装置設置の届出)
第15条 法第15条第3項の規定により、エックス線装置(省令第24条の2に規定するエックス線装置をいう。以下同じ。)を備えた者は、エックス線装置設置届(第39号様式)にエックス線診療室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称
(2) エックス線装置の位置及び照射方向
(3) エックス線管、透視台又は撮影台から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
(4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)
(診療用高エネルギー放射線発生装置等の設置の届出)
第16条 法第15条第3項の規定により、診療用高エネルギー放射線発生装置(省令第24条第1号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置をいう。以下同じ。)又は診療用粒子線照射装置(省令第24条第2号に規定する診療用粒子線照射装置をいう。以下同じ。)を備えようとする者は、診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届(第40号様式)に診療用高エネルギー放射線発生装置使用室又は診療用粒子線照射装置使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する平面図及び側面図について準用する。この場合において、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図について準用する同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置」と、同項第3号中「エックス線管」とあるのは「発生管」と読み替えるものとし、診療用粒子線照射装置使用室の平面図及び側面図について準用する同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用粒子線照射装置」と、同項第3号中「エックス線管」とあるのは「照射管」と読み替えるものとする。
(診療用放射線照射装置設置の届出)
第17条 法第15条第3項の規定により、診療用放射線照射装置(省令第24条第3号に規定する診療用放射線照射装置をいう。以下同じ。)を備えようとする者は、診療用放射線照射装置設置届(第41号様式)に診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 第15条第2項の規定は、前項に規定する平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射装置」と、同項第3号中「エックス線管」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。
(診療用放射線照射器具設置の届出)
第18条 法第15条第3項の規定により、診療用放射線照射器具(省令第24条第4号に規定する診療用放射線照射器具をいう。以下同じ。)を備えようとする者は、診療用放射線照射器具設置届(第42号様式)に診療用放射線照射器具使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 第15条第2項の規定は、前項に規定する平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射器具使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射器具」と、同項第3号中「エックス線管、透視台又は撮影台」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。
(診療用放射線照射器具使用予定の届出)
第19条 法第15条第3項の規定により、診療用放射線照射器具であって省令第24条第5号に規定するものを備えている者は、診療用放射線照射器具使用予定届(第43号様式)を市長に提出しなければならない。
(放射性同位元素装備診療機器設置の届出)
第20条 法第15条第3項の規定により、放射性同位元素装備診療機器(省令第24条第7号に規定する放射性同位元素装備診療機器をいう。以下同じ。)を備えようとする者は、放射性同位元素装備診療機器設置届(第44号様式)に放射性同位元素装備診療機器使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
(診療用放射性同位元素等の設置の届出)
第21条 法第15条第3項の規定により、診療用放射性同位元素(省令第24条第8号の2に規定する診療用放射性同位元素をいう。以下同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(省令第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素をいう。以下同じ。)を備えようとする者は、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届(第45号様式)に診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄施設並びに放射線治療病室(以下「診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室等」という。)の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室等の隣接、上階及び下階の室等の名称
(2) 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の位置
(3) 線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
(4) 排水設備及び排気設備の系統(診療用放射線同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃棄施設の平面図及び側面図に限る。)
(5) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)
(診療用放射性同位元素等の使用予定の届出)
第22条 法第15条第3項の規定により、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている者は、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用予定届(第46号様式)を市長に提出しなければならない。
(エックス線装置等の設置届出事項変更の届出)
第23条 法第15条第3項の規定により、エックス線装置等の設置届出事項を変更した者又は変更しようとする者は、エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届出事項変更届(第47号様式)を市長に提出しなければならない。
(エックス線装置等の廃止の届出)
第24条 法第15条第3項の規定により、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなった者はエックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、放射性同位元素装備診療機器)廃止届(第48号様式)を、診療用放射線照射器具を備えなくなった者は診療用放射線照射器具廃止届(第49号様式)を、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった者は診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(第50号様式)及び診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措置届(第51号様式)を市長に提出しなければならない。
第25条及び第26条 削除
(医療法人の設立の認可)
第27条 法第44条第1項の規定により、医療法人の設立の認可を受けようとする者は、医療法人設立認可申請書(第52号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医療法人の設立を認可したときは医療法人設立認可書(第53号様式)を交付し、認可しないときは医療法人設立不認可通知書(第54号様式)により通知するものとする。
(理事数の特例の認可)
第28条 法第46条の5第1項ただし書の規定により、1人又は2人の理事を置けば足りる場合の認可を受けようとする者は、理事数特例認可申請書(第55号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する1人又は2人の理事を置けば足りることを認可したときは理事数特例認可書(第56号様式)を交付し、認可しないときは理事数特例不認可通知書(第57号様式)により通知するものとする。
(理事長選出の特例の認可)
第29条 法第46条の6第1項ただし書の規定により、医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可を受けようとする者は、理事長選出特例認可申請書(第58号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することを認可したときは理事長選出特例認可書(第59号様式)を交付し、認可しないときは理事長選出特例不認可通知書(第60号様式)により通知するものとする。
(管理者たる理事の特例の認可)
第30条 法第46条の5第6項ただし書の規定により、管理者の一部を理事に加えない場合の認可を受けようとする者は、管理者特例認可申請書(第61号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する管理者の一部を理事に加えないことを認可したときは管理者特例認可書(第62号様式)を交付し、認可しないときは管理者特例不認可通知書(第63号様式)により通知するものとする。
(定款又は寄附行為の変更の認可)
第31条 法第54条の9第3項の規定により、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとする者は、定款(寄附行為)変更認可申請書(第64号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する定款又は寄附行為の変更を認可したときは定款(寄附行為)変更認可書(第65号様式)を交付し、認可しないときは定款(寄附行為)変更不認可通知書(第66号様式)により通知するものとする。
(定款又は寄附行為の変更の届出)
第32条 法第54条の9第5項の規定により、定款又は寄附行為の変更の届出をしようとする者は、定款(寄附行為)変更届(第67号様式)を市長に提出しなければならない。
(医療法人の事業報告書等の届出)
第33条 法第52条第1項の規定により、医療法人の事業報告書等の届出をしようとする者は、医療法人決算届(第68号様式)を市長に提出しなければならない。
(医療法人の解散の認可)
第34条 法第55条第6項の規定により、医療法人の解散の認可を受けようとする者は、医療法人解散認可申請書(第69号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医療法人の解散を認可したときは医療法人解散認可書(第70号様式)を交付し、認可しないときは医療法人解散不認可通知書(第71号様式)により通知するものとする。
(医療法人の解散の届出)
第35条 法第55条第8項の規定により、医療法人の解散の届出をしようとする者は、医療法人解散届(第72号様式)を市長に提出しなければならない。
第36条 削除
(医療法人の合併の認可)
第37条 法第58条の2第4項(法第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、医療法人の吸収合併又は新設合併の認可を受けようとする者は、医療法人(吸収・新設)合併認可申請書(第76号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医療法人の吸収合併又は新設合併を認可したときは医療法人(吸収・新設)合併認可書(第77号様式)を交付し、認可しないときは医療法人(吸収・新設)合併不認可通知書(第78号様式)により通知するものとする。
(医療法人の分割の認可)
第37条の2 法第60条の3第4項(法第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、医療法人の吸収分割又は新設分割の認可を受けようとする者は、医療法人(吸収・新設)分割認可申請書(第78号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する医療法人の吸収分割又は新設分割を認可したときは医療法人(吸収・新設)分割認可書(第78号様式の3)を交付し、認可しないときは医療法人(吸収・新設)分割不認可通知書(第78号様式の4)により通知するものとする。
(医療法人の登記事項の届出)
第38条 政令第5条の12の規定により、医療法人の登記事項の届出をしようとする者は、医療法人登記事項届(第79号様式)を市長に提出しなければならない。
(医療法人の役員変更の届出)
第39条 政令第5条の13の規定により、医療法人の役員変更の届出をしようとする者は、医療法人役員変更届(第80号様式)を市長に提出しなければならない。
第40条 削除
(書類の経由)
第41条 法、政令、省令又はこの規則に基づき市長に提出する書類(医療法人に関するものを除く。)は、保健所長を経由しなければならない。
(医療法人の決算の届出)
第42条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「医療法等一部改正法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる医療法等一部改正法第2条の規定による改正前の医療法(以下「旧法」という。)第51条第1項の規定により、医療法人の決算の届出をしようとする者は、医療法人決算届(第84号様式)を市長に提出しなければならない。
(残余財産の処分等の認可)
第43条 医療法等一部改正法附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条第2項又は第3項の規定により、残余財産の処分又は帰属の認可を受けようとする者は、残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する残余財産の処分又は帰属を認可したときは残余財産処分(帰属)認可書(第86号様式)を交付し、認可しないときは残余財産処分(帰属)不認可通知書(第87号様式)により通知するものとする。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第1号様式、第6号様式、第7号様式、第11号様式の2、第11号様式の3、第12号様式、第14号様式、第52号様式、第53号様式、第55号様式、第61号様式、第62号様式、第64号様式、第69号様式、第70号様式及び第76号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第2条、第4条第1号及び第2号並びに第6条に限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第17条、第41号様式から第43号様式まで、第45号様式及び第48号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第6号様式、第8号様式、第9号様式、第11号様式の4から第11号様式の7まで及び第33号様式から第35号様式までを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第11号様式の2を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定による改正前の川崎市医療法施行細則、第10条の規定による改正前の川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、第11条の規定による改正前の川崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則及び第12条の規定による改正前の川崎市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第75号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年8月31日規則第73号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第68号様式の規定は、この規則の施行の日以後に開始する医療法人の会計年度に係る届出について適用し、同日前に開始した医療法人の会計年度に係る届出については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

病院開設許可申請書

第2条第1項

診療所開設許可申請書

第2条第1項

助産所開設許可申請書

第2条第1項

病院(診療所、助産所)開設許可書

第2条第2項

病院(診療所、助産所)開設不許可通知書

第2条第2項

削除

病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書

第3条第1項

削除

削除

10

病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可書

第3条第3項

11

病院(診療所、助産所)開設許可事項変更不許可通知書

第3条第3項

11の2

診療所病床設置許可申請書

第3条の2第1項

11の3

診療所病床設置許可事項変更許可申請書

第3条の2第1項

11の4

診療所病床設置許可書

第3条の2第2項

11の5

診療所病床設置不許可通知書

第3条の2第2項

11の6

診療所病床設置許可事項変更許可書

第3条の2第3項

11の7

診療所病床設置許可事項変更不許可通知書

第3条の2第3項

11の8

診療所病床設置届

第3条の3第1項

11の9

診療所病床設置届出事項変更届

第3条の3第2項

12

病院(診療所、助産所)開設届

第4条

13

診療所開設届

第5条

14

助産所開設届

第5条

15

病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届

第6条

16

地域医療支援病院名称承認申請書

第7条第1項

17

地域医療支援病院名称承認書

第7条第2項

18

地域医療支援病院名称不承認通知書

第7条第2項

19

専属薬剤師設置免除許可申請書

第8条第1項

20

専属薬剤師設置免除許可書

第8条第2項

21

専属薬剤師設置免除不許可通知書

第8条第2項

22

病院(診療所、助産所)休止(再開、廃止)届

第9条第1項

23

病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届

第9条第2項

24

開設者自身による管理免除許可申請書

第10条第1項

25

開設者自身による管理免除許可書

第10条第2項

26

開設者自身による管理免除不許可通知書

第10条第2項

27

2以上の病院(診療所、助産所)の管理許可申請書

第11条第1項

28

2以上の病院(診療所、助産所)管理許可書

第11条第2項

29

2以上の病院(診療所、助産所)管理不許可通知書

第11条第2項

29の2

地域医療支援病院業務報告書

第11条の2

30

医師宿直免除申請書

第12条第1項

31

医師宿直免除書

第12条第2項

32

医師宿直免除審査結果通知書

第12条第2項

33

削除

34

削除

35

削除

36

構造設備使用許可申請書

第14条第1項

37

構造設備使用許可証

第14条第2項

38

構造設備使用不許可通知書

第14条第2項

39

エックス線装置設置届

第15条第1項

40

診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届

第16条第1項

41

診療用放射線照射装置設置届

第17条第1項

42

診療用放射線照射器具設置届

第18条第1項

43

診療用放射線照射器具使用予定届

第19条

44

放射性同位元素装備診療機器設置届

第20条

45

診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届

第21条第1項

46

診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用予定届

第22条

47

エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届出事項変更届

第23条

48

エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、放射性同位元素装備診療機器)廃止届

第24条

49

診療用放射線照射器具廃止届

第24条

50

診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届

第24条

51

診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措置届

第24条

52

医療法人設立認可申請書

第27条第1項

53

医療法人設立認可書

第27条第2項

54

医療法人設立不認可通知書

第27条第2項

55

理事数特例認可申請書

第28条第1項

56

理事数特例認可書

第28条第2項

57

理事数特例不認可通知書

第28条第2項

58

理事長選出特例認可申請書

第29条第1項

59

理事長選出特例認可書

第29条第2項

60

理事長選出特例不認可通知書

第29条第2項

61

管理者特例認可申請書

第30条第1項

62

管理者特例認可書

第30条第2項

63

管理者特例不認可通知書

第30条第2項

64

定款(寄附行為)変更認可申請書

第31条第1項

65

定款(寄附行為)変更認可書

第31条第2項

66

定款(寄附行為)変更不認可通知書

第31条第2項

67

定款(寄附行為)変更届

第32条

68

医療法人決算届

第33条

69

医療法人解散認可申請書

第34条第1項

70

医療法人解散認可書

第34条第2項

71

医療法人解散不認可通知書

第34条第2項

72

医療法人解散届

第35条

73

削除

74

削除

75

削除

76

医療法人(吸収・新設)合併認可申請書

第37条第1項

77

医療法人(吸収・新設)合併認可書

第37条第2項

78

医療法人(吸収・新設)合併不認可通知書

第37条第2項

78の2

医療法人(吸収・新設)分割認可申請書

第37条の2第1項

78の3

医療法人(吸収・新設)分割認可書

第37条の2第2項

78の4

医療法人(吸収・新設)分割不認可通知書

第37条の2第2項

79

医療法人登記事項届

第38条

80

医療法人役員変更届

第39条

81

削除

82

削除

83

削除

84

医療法人決算届

第42条

85

残余財産処分(帰属)認可申請書

第43条第1項

86

残余財産処分(帰属)認可書

第43条第2項

87

残余財産処分(帰属)不認可通知書

第43条第2項

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式 削除
第7号様式
第8号様式及び第9号様式 削除
第10号様式
第11号様式
第11号様式の2
第11号様式の3
第11号様式の4
第11号様式の5
第11号様式の6
第11号様式の7
第11号様式の8
第11号様式の9
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第29号様式の2
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式から第35号様式まで 削除
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式
第45号様式
第46号様式
第47号様式
第48号様式
第49号様式
第50号様式
第51号様式
第52号様式
第53号様式
第54号様式
第55号様式
第56号様式
第57号様式
第58号様式
第59号様式
第60号様式
第61号様式
第62号様式
第63号様式
第64号様式
第65号様式
第66号様式
第67号様式
第68号様式
第69号様式
第70号様式
第71号様式
第72号様式
第73号様式から第75号様式まで 削除
第76号様式
第77号様式
第78号様式
第78号様式の2
第78号様式の3
第78号様式の4
第79号様式
第80号様式
第81号様式から第83号様式まで 削除
第84号様式
第85号様式
第86号様式
第87号様式