川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 選挙管理委員会委員の徽章(き章)の意匠・使用開始日を定めるだけの告示であり、実質的な行政サービス・規制・財政支出を伴わない純粋に象徴的・儀礼的な制定である。市章・市民の花等と同様、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄いため、primaryClassはG、necessityScoreは-1(対象外)とする。
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川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日多摩区選管告示第23号 (1996-10-14)
○川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日多摩区選管告示第23号
川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章を次のとおり制定し、平成8年10月14日からその使用を開始する。

金色の川崎市き章に選を入れ、赤紫色ビロード台上に配する。
