聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政手続法に基づく聴聞手続における写し交付の実費規定であり、上位規則の委任に基づく告示である。理念的要素は皆無で純粋な事務規定だが、独立告示としての存在意義は薄く、上位規則への統合やデジタル対応の見直しが合理的である。手数料額の長期据え置きも点検対象。
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聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
平成8年1月4日告示第1号 (1996-01-04)
○聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
平成8年1月4日告示第1号
聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)第14条の2第3項に規定する資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額については、次のとおりとする。
写しの作成に要する費用の額
・乾式複写機により写しを作成する場合 写し1面につき10円
附 則(平成11年3月3日告示第90号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。